コラム

COLUMN

興行ビザがわかるコラム

1.興行ビザとは? 興行ビザとは,外国の文化に接する機会を提供し,文化交流を促進することにより,国際理解を増進し,また,日本の文化,スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられたビザです。 「興行」は,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカス,その他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれています。 興行ビザは就労ビザの一つで,エンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。 テレビなどのメディアで目にする俳優やモデル,歌手,プロスポーツ選手の多くが興行ビザで活躍しています。 興行ビザは,これらの職業の外国人が,コンサート講演やテレビ出演,映画の撮影や音楽のレコーディング,宣伝活動など報酬を得て行う場合に必要となるビザです。 2.興行ビザに該当する職種 どのような職種が,興行ビザに該当するのでしょうか。 本チャプターでは,実際の職種をご紹介します。 ミュージシャン 俳優,モデル 演奏家,オーケストラ プロスポーツ選手,e-スポーツ選手 振付師,演出家 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助員 (舞台の演劇の照明係,カメラマン,マネージャー,サーカスの動物飼育係,スポーツ選手のトレーナーなど) このように,様々な職種が興行ビザとして認められているのです。 3.興行ビザは4つのカテゴリー 興行ビザは以下の4つのカテゴリーに分類されます。 どのカテゴリーに該当するかによって,興行ビザの取得の要件や必要書類も異なります。 3-1.興行ビザ1号 「興行ビザ2号」に該当しない演劇,演奏等の興行活動が該当します。 例として,小規模なライブハウスやクラブなどで行われる興行があげられます。 ※飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。 3-2.興行ビザ2号 規模が大きく,かつ,短期間で行われるコンサートやフェスなどでの興行が該当します。 また,テーマパークで行われるものも興行ビザ2号に該当します。 3-3.興行ビザ3号 プロスポーツや格闘技の大会,サーカスなどが該当します。 また,監督,コーチ,トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者の活動も,興行ビザ3号に該当します。 3-4.興行ビザ4号 ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動,番組・映画に出演する芸能人,俳優,歌手等の活動が該当します。 興行ビザ4号は,興行ビザ1号から3号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。 4.興行ビザを取得するための要件を解説 興行ビザは,上記のように4つのカテゴリーの活動内容に分類されます。 以下では,それぞれの要件についてご説明いたします。 4-1.興行ビザ1号 興行ビザ1号は,演劇等の興行活動に従事しようとする場合であって,興行ビザ2号に該当しないものが対象となります。 飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。 興行ビザ1号では,興行ビザの性格上生じうる,不法就労や金銭的な搾取を防止する観点から,非常に厳格な要件を設けています。…