コラム

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外国人のスポーツ選手やコーチの在留資格(就労ビザ)とは?

スポーツ選手はプロかどうかでビザの種類が変わる 外国人スポーツ選手は,プロ選手なのかどうかでビザの種類が変わります。 選手の種類 報酬 該当するビザ ①プロ契約しているスポーツ選手 あり:興行収入 興行(基準2号) ②企業などの実業団に所属する選手 あり:給与収入 特定活動(告示6号) ③上記①②以外の選手 なし 短期滞在 ここで言う「プロかどうか」は,技術レベルの話ではありません。 お金を稼ぐのかどうか,稼ぐならどうやって稼ぐのか?という話です。 上記①②③について,詳しくみていきましょう。 ①プロ契約しているスポーツ選手=興行ビザ(基準2号) プロスポーツ選手とは,企業や団体とプロ契約を結び,プロチームに所属してチケットやスポンサーから興行収入を得ている選手のことです。 興行ビザを取得するにあたって,プロとしての実績は特になくてもかまいませんが,報酬額は日本人が契約する場合と同等以上でないといけません。 興行ビザに該当する例としては,日本のプロ野球選手,Jリーグに所属するプロサッカー選手,Bリーグに所属するプロバスケットボール選手,ゴルフトーナメントに出場するプロゴルファーなどです。 【興行(基準2号)ビザの取得要件】 報酬額が日本人の場合と同等以上であること。 興行ビザについては,別コラム 興行ビザのポイントを徹底解説! もぜひお読みください。 ②企業などの実業団に所属する選手=特定活動ビザ(告示6号) 実業団チームに所属して活動する選手のことです。企業の広告塔として,契約先企業から選手に報酬が支払われる場合は,興行ビザではなく「特定活動(告示6号)」ビザになります。 【特定活動(告示6号)ビザの取得要件】 本邦の公私の機関内のクラブチームが,興行を事業の目的とせず,自社の宣伝や技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために契約(雇用)したものであること。 クラブチームの所属機関が,スポーツの試合を事業として行っていないこと。 オリンピックや世界選手権など国際的な大会に出場経験があること。 日本の公私の機関に雇用され,月額25万円以上の報酬を受けること。 ③それ以外の選手=短期滞在ビザ 賞金がない大会に出場するために,短期間だけ日本に滞在する場合は,興行ビザや特定活動ビザではなく「短期滞在」ビザで十分足りることもあります。 短期滞在ビザは海外にある日本国大使館・領事館での申請となります。賞金や報酬が発生する場合は,短期滞在ビザでは来日できない点に注意が必要です。 監督やコーチなどの指導者は「技能」ビザになる 選手ではなく,監督やコーチなどの指導者は「技能」ビザが必要です。 ただし,活動内容によっては選手同様に「興行」ビザが必要になるケースもあります。ますは「技能」ビザのケースから見ていきましょう。 指導者の「技能」ビザ取得要件…

興行ビザのポイントを徹底解説!

1.興行ビザとは? 「興行」とは,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカス,その他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。 興行ビザは,外国の文化に接する機会を提供し,文化交流を促進することにより,国際理解を増進し,また,日本の文化,スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられたビザです。 興行ビザは就労ビザの一つで,エンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。 テレビなどのメディアで目にする俳優やモデル,歌手,プロスポーツ選手の多くが興行ビザで活躍しています。 興行ビザは,これらの職業の外国人が,コンサート講演やテレビ出演,映画の撮影や音楽のレコーディング,宣伝活動などを報酬を得て行う場合に必要となるビザです。 2.興行ビザに該当する職種 以下に,興行ビザに該当する代表的な職種をご紹介します。 ミュージシャン 俳優,モデル 演奏家,オーケストラ プロスポーツ選手,e-スポーツ選手 振付師,演出家 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助員 (舞台の演劇の照明係,カメラマン,マネージャー,サーカスの動物飼育係,スポーツ選手のトレーナーなど) 幅広い活動で,興行ビザが認められています。 3.興行ビザは3つのカテゴリー どのような活動を行うかにより,興行ビザは以下の3つのカテゴリーに分類されます。 どのカテゴリーに該当するかにより,興行ビザの取得の要件や必要書類も異なります。 3-1.興行ビザ1号 演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の興行活動が「興行ビザ1号」に該当します。 興行ビザ1号に分類される例として,小規模なライブハウスやクラブなどで行われる興行のほか,規模が大きく,かつ,短期間で行われるコンサートやフェスなどの興行も該当します。 また,テーマパークで行われる演劇等も興行ビザ1号に含まれます。 ※飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。 3-2.興行ビザ2号 プロスポーツや格闘技の大会,サーカスなどが該当します。 また,監督,コーチ,トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者の活動も,興行ビザ2号に該当します。 3-3.興行ビザ3号 ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動,番組・映画に出演する芸能人,俳優,歌手等の活動が該当します。 興行ビザ3号は,興行ビザ1号及び2号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。 4.興行ビザを取得するための要件を解説 興行ビザは上記のように3つのカテゴリーの活動内容に分類されます。 今回の改正により,「興行ビザ1号」の要件が大幅に変更されました。 以下では,興行ビザ1号を中心に,それぞれの要件についてご説明いたします。 4-1.興行ビザ1号 興行ビザ1号は,演劇等の興行活動に従事しようとする場合が対象となります。 かねてから演劇等の興行活動は,その性格上生じうる不法就労や金銭的な搾取が問題とされていました。 そのため,今般の改正では, (1)適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合, (2)新たに受け入れる場合であっても問題が生じるおそれが少ない場合…

Column for understanding entertainment visas

1. What is an Entertainer visa? An Entertainer visa is a visa established to promote international understanding by providing opportunities to encounter foreign cultures and promoting cultural exchange, and to contribute to the promotion and improvement of Japanese culture and…