コラム

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配偶者ビザの申請方法とは?

1.配偶者ビザを申請する前に…まずは要件確認を! 最も大切なことを最初にお伝えします。 配偶者ビザは,国際結婚すれば誰でも取得できるわけではありません。 “国際結婚した場合には,当然に配偶者ビザがもらえる”とお考えの方もおられます。 しかし,入管法に定められている配偶者ビザの要件を満たさなければ,配偶者ビザは許可されません。 では,入管法に定められている配偶者ビザの要件とはどのような内容なのでしょうか。 入管法に定められている要件とは,“法律上,有効な婚姻関係にあること”です。 ここで注意が必要です! “法律上,有効な婚姻関係にあること”というのは,単に法律上の結婚をしているだけでは足りません。 配偶者としての実体を伴う夫婦関係であることが求められています。 つまり,結婚はしたけれど交際期間が短いケースや,一度も会ったことがなく交際期間に交流がないケースなどの場合には,配偶者としての実体がない,あるいは希薄と評価され,配偶者ビザを取得するのは難しくなります。 しかし,男女の出会い,交際方法は百人百様…。 情報通信網の発達に伴い,男女の出会い方は多様化しています。 入管が求める“教科書どおりの交際”でなければ配偶者ビザを取得できないのかというと,実際はそういう訳ではありません。 入管が求める基準に沿った立証を行うことで,“教科書どおりの交際”でなくとも配偶者ビザが認められているケースもあるのです。 次に,配偶者ビザを取得するための他の要件として,安定的な夫婦生活を維持できるだけの収入が求められています。 結婚はしたけれど日本での生活がままならない状態では,配偶者ビザは取得できません。 そのため,“私たち夫婦はこのように生活をしていきます”という立証を書面で行う必要があります。 配偶者ビザを取得するために細かな要件は他にもありますが, 出会ってから結婚に至るまでの立証 夫婦で安定した生活ができるだけの経済基盤の立証 夫婦関係に継続性が認められることの立証 上記3点が特に重要となります。 2.配偶者ビザの申請方法(申請の種類・申請手続き・申請後の手続き) ①配偶者ビザ申請の種類 配偶者ビザを取得するためには,代表的なものとして, 在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 2種類の申請があります。 在留資格認定証明書交付申請とは, 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための申請のことをいいます。 在留資格変更許可申請とは, 日本にいる外国人配偶者が現在保有するビザを配偶者ビザに変更する申請のことをいいます。 ②配偶者ビザの申請手続き 在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 申請対象 海外にいる外国人配偶者 日本にいる外国人配偶者 申請できる人…