2026.08.31 冨田 祐貴 ビザ海外大学生特定活動9号特定活動12号文化活動短期滞在インターンシップ 海外からのインターン生受け入れ:4つのビザ(特定活動9号・12号・文化活動・短期滞在)の違いと選び方を解説 1. インターンシップにおけるビザ選択チャート 自社のインターンシップ計画に合わせて、以下のチャートで必要なビザをご確認ください。 4つのビザの比較一覧表 在留資格の種類 報酬(給与) 滞在期間 主な特徴・対象 特定活動9号 あり 90日超〜1年以内 大学の単位・教育課程と連動した本格的な有償受入れ 特定活動12号 あり 3ヶ月以内 大学の夏季休暇等を利用した有償受入れ(サマージョブ) 文化活動 なし 90日超 学術・文化的な実習を無償で行う長期受入れ 短期滞在 なし 90日以内 90日以内の無償就労体験 2. 「実費支給」は「報酬(給与)」になる? ビザ選びで企業様が混乱しやすいのが、「交通費や住居費を企業が負担する場合、有償扱いになるのか?」という点です。 交通費、住居費、食費などの実際の費用を補填する「実費弁償」は「報酬」には当たりません。 実費のみ支給する場合⇒法的には「無償」扱いとなり、「短期滞在」または「文化活動」ビザの対象となります。 実費以外に手当を支給する場合⇒法的に「有償(報酬あり)」扱いとなり、「特定活動9号」または「特定活動12号」の取得が必須となります。 3. 4つのビザの特徴とメリット・注意点 ① 特定活動9号:有償/1年以内 海外大学生の有償受入れで代表的なビザです。 メリット:最長で1年間、自社の戦力として本格的な実習・業務に携わってもらえる。 注意点:大学との直接契約や明確な実習計画、指導員の配置など、入管の「インターンシップガイドライン」に基づく厳格な受入体制の構築が必要です。 詳しくはインターンシップビザ「特定活動9号」取得ガイド|受入条件・ガイドライン・必要書類を行政書士が解説をご参照ください。…
2023.10.19 冨田 祐貴 特定活動ビザ日本語インターンシップビザ海外大学生特定活動9号 インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得方法,メリット,条件,必要手続きなどを解説 1.海外の大学生が対象となる「インターンシップ」とは? インターンシップとは、実際に大学生が仕事を体験する制度のことです。「就労体験」や「就業体験」と言われることもあります。 一般に「インターンシップビザ」と呼ばれるものの代表格が、入管庁のガイドラインで要件が定められている「特定活動9号」です。ガイドラインでは以下のように定義されています。 インターンシップとは、一般的に、学生が在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものであることから、インターンシップ生を受け入れる企業等においては、産学連携による人材育成の観点を見据えた広い見地からの対応が求められるとともに、適正な体制を整備した上で、インターンシップ生が所属する大学とも連携しながら、教育・訓練の目的や方法を明確化するなど、効果的なインターンシップ計画を立案することが重要です。 参考:出入国在留管理庁「外国の大学の学生が行うインターンシップに係るガイドライン」 海外の大学生にとってのインターンシップ制度は、仕事の内容や自身の適性を理解することが目的です。 インターンシップビザで海外の大学生を受け入れる企業は、きちんとした教育体制・実習計画の元、目的に沿った対応が求められます。 2. インターンシップで海外の大学生を受け入れるメリット 海外の大学生におけるインターンシップには、学生側にも企業側にもメリットがあります。 ①学生側のメリット インターンシップ先の企業が、将来の就職先になる可能性がある 日本の文化や生活、働き方を体感できる 大学生のうちから、社会人としての教養や常識を身につけることができる インターンシップビザを取得すれば、報酬を得ながらアルバイトではできない社会経験を積むこともできます。 大学以外での社会活動を通して、日本の文化や生活などにも触れられるという点でも、インターンシップのメリットは大きいです。 ②企業側のメリット 海外の人材を受け入れる企業の体制作りや、社員の育成に役立つ 在学中の優秀な海外の大学生などに自社をアピールできる 部下のマネジメント能力、多言語での語学力など、社員教育の一環として役立つ インターンシップビザを取得して、多くの海外の大学生を受け入れることで、優秀な人材を将来雇用できる可能性が高まります。 また、インターンシップビザを取得するための準備を通じて、外国人の受入れ体制を整えたり、学ぶことができるのは、今後増加が予想される外国人雇用について、企業の大きな強みになるはずです。 3. インターンシップビザ(特定活動9号)で海外の大学生を受け入れる条件を確認 インターンシップビザで海外の大学生を招く場合、インターンシップの法令上の条件を満たしている必要があります。 インターンシップを労働力の確保として利用したり、不十分な指導体制にも関わらず多数の学生をインターンシップビザで受け入れたりという事例が発生しているため、厳格に審査が行われています。 しかし、恐れる必要はありません。 適切な受け入れ体制を準備すれば、インターンシップ制度を有効活用することはできます。 ここからは、インターンシップビザの入管の審査基準を見ていきましょう。 ①対象となるインターンシップの条件 (1)海外の大学の学生であること インターンシップビザを取得するためには、海外の大学に在籍している大学生であることが大前提です。 学位の授与される教育課程であれば、「短期大学」「大学院」の学生も対象になります。 また、日本入国時に18歳以上であることも必要です。 注意が必要なのは、通信教育を行う大学に在籍している場合はインターンシップビザの対象とはなりません。 この点、誤解が多いのでご注意ください。 (2)インターンシップの業務内容が大学の専攻に関係していること インターンシップは、あくまで大学の教育課程の一部です。 そのため、業務内容が大学の専攻に関連していることが必要になります。 基本的には、一定の知識・技術等を身につけることが可能な活動が必要であるとされており、工場での軽作業や清掃などの単純作業は認められていません。…