漁業分野コラム

COLUMN

特定技能の漁業分野で外国人を雇用するには?基準・雇用形態・試験概要を解説

1.特定技能「漁業分野」の対象業務 まずは、特定技能の漁業について、業務区分からご紹介していきます。 (1)業務区分 特定技能の漁業分野には、次の表のとおり「漁業」と「養殖業」の2つの業務区分があります。 それぞれに対応する技能実習制度の職種・作業で、「技能実習2号を良好に修了」した外国人は、漁業技能測定試験の合格をしなくても、特定技能ビザを取得する要件を満たします。 また、特定技能制度は、技能実習制度と違い「漁業」の業務区分が作業ごとに分けられていません。 そのため、例えば「漁船漁業職種・かつお一本釣り漁業作業」の技能実習を修了した外国人が漁業の特定技能ビザを取得した場合は、技能実習中は従事できなかった他の作業への従事も可能となります。 特定技能制度(業務区分) 技能実習制度(職種) 技能実習制度(作業) 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) 漁船漁業 ・かつお一本釣り漁業・延縄漁業・いか釣り漁業・まき網漁業・ひき網漁業・さし網漁業・定置網漁業・かに・えびかご漁業・棒受網漁業 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等) 養殖業 ほたてがい・まがき養殖 (2) 付随できる関連業務 どちらの業務区分においても、同じ職場の日本人従業員が通常行う業務に、付随的に従事することは関連業務として認められています。 認められる関連業務例は、次のとおりです。 〇漁業 漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等 〇養殖業 梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等 主たる業務(操業や養殖作業など)を行わず、「関連業務のみ」に専ら従事させることは認められていません。 2.外国人本人と受入れ機関の要件 (1)外国人本人の要件 特定技能1号 年齢: 18歳以上であること 技能・日本語基準: 「1号漁業技能測定試験」および「日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic A2相当)」の合格 試験免除: 漁業分野の「技能実習2号を良好に修了」した外国人は、技能・日本語試験ともに免除されます 特定技能2号(熟練した技能を持つ人材) 試験基準: 「2号漁業技能測定試験」および「日本語能力試験(N3以上)」の合格 実務経験要件: 現場で操業・養殖を指揮監督する者を補佐、または他の作業員を指導・管理した2年以上の実務経験が必要です…