海外在住コラム

COLUMN

海外在住夫婦が配偶者ビザを取得するための5つのポイント

1.海外在住者が取得する配偶者ビザとは? 海外在住の夫婦が日本に入国して生活をするためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)が必要です。 日本人の配偶者等のビザを取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。 また、日本人の配偶者とは、婚姻が法律上有効に成立していることが条件で、婚約者や恋人は該当しません。 日本人の配偶者等のビザの在留期間は、6か月、1年、3年、5年になります。 2.海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する際に注意すること 本チャプターでは,お客様からご質問の多い事項について解説を記載しています。 ①入管への配偶者ビザ申請は誰が行う? 配偶者ビザ申請は,日本にいる日本人配偶者が入管に申請するのが一般的です。 では,海外在住のご夫婦の場合,入管への配偶者ビザ申請は一体だれが行うのでしょうか。 海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請をするには,日本人配偶者が先に帰国しなければならないのでしょうか。 ご相談の方から頻繁にご質問をいただく内容です。 実は,海外在住のままでも,配偶者ビザ申請を行う方法はあります。 具体的には,日本にいる親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に協力をしてもらう方法です。 上記の方法を取れば,日本人配偶者が先に帰国することなく,入管での手続きを進めることが可能です。 なお,配偶者ビザの申請を行政書士へ依頼することで,日本の親族がわざわざ入管へ出向く必要もありません。 ②日本での所得がない場合にはどうすれば良い? 海外に生活拠点がある場合,日本で所得がない方も決して珍しくはありません。 日本に所得がない場合には,配偶者ビザの許可は取得できないのでしょうか。 過去の裁判例では,経済的な基盤があまりにも欠如している場合には,そもそも配偶者ビザで日本において生活をすること自体に,疑義が生じる可能性があると判示しています。 そのため,入管の審査では経済的な基盤について,慎重に審査がされます。 他方で,日本での所得がない場合であっても,以下のようなケースは多くの許可事例があります。 海外での継続的な収入が見込めるケース 同居の親族から支援が見込まれるケース 日本での勤務先確保などによって定期収入が見込まれるケース 日本で生活するだけの十分な預貯金があるケース 日本での生活基盤の判断は,お客様によって個別の判断をする必要があります。 個別判断をご用命の際には,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。 ③日本の必要書類は誰に集めてもらえれば良い? 海外在住のご夫婦が配偶者ビザを申請する場合には,上記で見たとおり,日本にいるご親族に住民票,戸籍謄本,所得課税証明書や納税証明書などの書類収集をお願いしなければいけません。 高齢の両親には依頼しにくい… 兄弟にお願いしたけれど,なかなか無理を言えなくて… そのようなお悩みをお持ちの方は少なくないようです。 ご安心ください! 当社では,日本にいるご親族に極力ご負担をお掛けしないよう,全て当社にて公文書をご準備いたします。 そのため,ご親族の方へのご負担はお掛けしません。 なお,海外在住のお客様とは,EMSなどの国際郵便の手段を用いて,書類のやり取りを行います。 ④配偶者ビザはどのような行政書士へ依頼するべき? 海外在住のご夫婦の場合,実際に行政書士と面談することもできません。 また,複数の行政書士事務所との調整も思うように進まないことも多いかと思います。…

【解决事例】在海外居住的夫妇的配偶者签证的申请

1. 配偶者签证的许可要件是? 入管法别表第2的规定中有记载,配偶者签证的取得要件“日本人的配偶者或者特别养子或者作为日本人的子女出生的人”,乍一看,只要身份为日本人配偶者等,不问收入稳定与否,都可以取得日本人配偶者签证。 过去的裁判案例中有判示以下内容,(东京地裁平成23年9月8日判决(平成22年(行ウ)504)当中,“日本人配偶者等的在留资格,必须要有相对应于日本人的配偶者等身份的活动,以及进行该活动时不要求一定的资产或者收入…(略)” 那么,这次事例当中,在海外居住的夫妻取得配偶者签证,是否也不要求经济基础? 2. 对海外在住夫妇的配偶者签证造成极大影响的必要所得收入指的是? 上述的裁判案例中有提及,是否有经济基础,并不是判断是否授予配偶者签证的唯一条件。但是,经济基础过于薄弱时,也会怀疑是否有持配偶者签证在日本生活下去的能力。 同时,入管法第5条第1项3号中,规定“贫困者,流浪者等在生活上对国家或者地方团体带来负担者”,不允许其入境日本。 因此,想要取得配偶者签证,必须要保证最低限度的在日本可以进行稳定且持续的婚姻生活的经济基础。 实际上,这一个案例也是同样的道理,没有稳定的收入,或者没有收入的话,如果没有采取任何补救措施,就直接申请签证,最后就会导致收到在留资格认定证明书不交付的通知(不许可通知),我们每个月都能接到类似这样的咨询。 配偶者签证不许可的理由当中,作为代表的是,“从提交的材料来看,无法承认其可以持日本人配偶者签证在日本进行安定且持续的签证该当活动” 那么,这次海外在住夫妇的事例当中,直到遵从入管的要求可以提交纳税证明书和课税证明书为止,是否都无法取得配偶者签证?或者如果不提交上述资料,是不是连取得配偶者签证的希望都没有。 下面,我们来按顺序介绍。 3. 这次的海外在住夫妻如果遵从入管的要求的话会怎样…? 去入管咨询,如果入管有提出一定要求的话,基本上都需要遵从入管的要求。但是,了解了委托者的情况之后,我们感到疑惑的是,可能是委托者没有清楚的跟入管的职员说明现在的情况,才导致入管给出了错误的回答。 例如,希望在在日本居住的海外在住夫妇,在海外经商成功,有1亿日元的存款。取得配偶者签证之后,希望在日本开始新的贸易经营,但是由于近年都在海外居住,无法提交日本的课税证明书以及纳税证明书。 因此,前往入管进行咨询。 跟入管工作人员说明,“近年来都在国外居住,无法提交课税证明书以及纳税证明书”,入管工作人员要求“如果是这种情况的话,在生活稳定,开始创业后,能取得课税证明书以及纳税证明书再来申请签证”。 上述的例子,可能有点极端,没有说明有1亿日元的存款。假设跟入管说明了一亿日元存款的事实,应该会从入管工作人员口中得到不一样的回答。 那么,这次案例的在夏威夷留学的日本女性同美国男性的情况,如果按照入管的要求,什么时候能申请配偶者签证? 去入管咨询是2月份的时候。课税证明书以及纳税证明书要第二年的6月以后才能发行,那么要等到那个时候才能申请配偶者签证… 会得到这样一个判断。 这么说的话,这对夫妇需要两地分隔一年半? 没有其他的办法吗。接下来我们就来探讨这个案件的解决方法。 4. 就算不提交入管要求的所有的书面材料,也有能取得配偶者签证的方法! 入管的官网上有记载,申请配偶者签证时需要提交以下书面材料。 1 在留资格认定证明书 1张 2 照片(纵4cm×横3cm) 1枚 3 配偶者(日本人)的户籍謄本 1张 4 申请人的国籍国(外国)的机关发行的结婚证明书…

XIN VISA CHO VỢ/ CHỒNG ĐANG SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI (Ví dụ điển hình và phư

1. Điều kiện để được cấp visa vợ/chồng là gì? Điều thứ hai trong bảng đính kèm của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư quy định các yêu cầu để xin thị thực vợ/chồng đó là “vợ/chồng người Nhật hoặc…