条件コラム

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帰化申請の条件とは?審査基準・手続きの流れ・注意すべき点を解説

1. 帰化申請とは 帰化申請とは,国籍を変更する手続きを言います。 言い換えると,「日本人になるための手続き」です。 帰化申請が許可されれば日本人となるので,日本の戸籍を持ち,ビザを更新することなく日本に住み続けられます。 また,世界でもトップクラスの信用度を誇る日本のパスポートを持つこともできます。 【帰化申請のメリット】 日本のパスポートが取得できる(ビザなしで多くの国に渡航できる) 日本への自由に出入りできる(再入国許可手続きが不要) 選挙権,被選挙権が与えられる 警察官など国家公務員になれる 住宅ローンなど金融機関からの融資が受けやすくなる 在留カードの更新など,外国人に定められた手続きがなくなる ただし,これからご紹介する帰化の条件が満たされていれば,必ず帰化が許可されるということではありません。これらの条件は,帰化が認められるための最小限の条件であり,帰化を許可するかどうかは,法務大臣の裁量で決定されます。 また,日本では二重国籍を認めていないので,帰化が許可されると,母国の国籍は失うことになります。 帰化に必要となる7つの条件については,日本国民と特別な血縁関係等があれば条件の一部が緩和されるように例外的なケースもあります。 この例外的なケースについても可能な限り触れていきますので,ご確認ください。 では帰化の条件をご紹介します。 2.帰化申請手続きの流れ 帰化申請の手続きの流れは,次のようになります。 ①法務局で初回相談(必要書類の案内) ▼ ②必要書類の収集、申請書の作成 ▼ ③法務局で書類確認 ▼ ④法務局で帰化申請の受付(帰化申請書類一式を提出) ▼ ⑤法務局で面談 ▼ ⑥帰化の許可(法務局から審査結果の通知) ▼ ⑦市区町村で帰化後の手続き 一般的に④から⑤までの間が約3ヶ月,⑤から⑥までの期間が約6ヶ月から8ヶ月かかると言われていれるため,法務局に帰化申請書類一式を提出してから帰化申請の結果が出るまでは約1年の時間を要します。 ただし,帰化申請にかかるトータルの期間でいうと①から③の準備期間もあるので,帰化申請の準備を始めてから結果が出るまでとなると,確実に1年以上かかります。 また,東京など人口が集中している地域では,帰化する外国人の方が増えており,さらに日数がかかっています。そのため,帰化申請を短期間で終わらせるためには,①から③の準備期間をいかに短く終えるかという点が重要になるのです。 ご自身で帰化申請の準備をされる場合,申請書類の内容や収集した書類の確認のために,何度も足を運ぶことになります。 法務局は平日しか開庁していないため,土日休みの会社員の方だと平日に休みを取って法務局へ行く必要があります。また,現在はどこの法務局も帰化申請の相談は「事前予約」が必要となっており,仕事の空き時間に法務局へ立ち寄るといったこともできません。東京や大阪などの大都市圏では予約が数か月待ちになることもあります。また,帰化申請で提出する書類には,発行日から一定期間経過すると「無効」扱いになってしまうものもあるため,途中で期限が切れてしまうと,役所で再度取得することになります。申請の準備期間だけで1年以上かかってしまうというお話も聞きます。 平日にまとまったお時間が取りにくい方や,役所での書類取得に不安がある方は,帰化申請の専門家にサポートを依頼することもおすすめです。 帰化申請にかかる期間について詳しく知りたい方は,別コラム「…

归化申请许可的7个条件

1. 申请归化的7个条件 国籍法上明确规定的归化许可条件有6个。 但是,在实际业务上,除了这6个条件之外,还附加了“日语能力”。 因此,实际上归化申请可以说是由7个条件构成的。 首先,我们来看看这7个基本条件。 1.1 住所条件(国籍法第5条第1项第1号) 首先,住所条件想必大家都知道,为了申请归化,申请时必须持续在日本居住5年以上。 特别重要的是“持续”这一部分,如果有没有合理理由的长期出国(例如私人旅行),或者在留资格中断的情况下,这5年将重新计算。 但是,在这里,“来日本还未满5年,暂时无法申请归化。。。”,因为这个原因而放弃的话还未免太早了。本记事后面的2.将会说明5种常见的例外条件,如果符合例外条件,最短不满1年即可申请归化。 1.2 能力条件(国籍法第5条第1项第2号) 其次,第二个条件被称为“能力条件”。 这是要求申请人具备行为能力(能够单独确定有效地执行法律行为的能力)※1的必要条件,重要的是,在日本法律和本国法律都必须达到成年。 也就是说,即使本国法律规定的成人年龄为18岁,如果没有达到日本法律规定的成人(20岁※2)条件,就无法满足此规定。不过,这个条件也有例外缓和的可能性。 ※1障碍者,即使行为能力受到限制,只要能以某种形式表示希望归化的意愿,审查也有可能进行。 ※2 2022年4月1日起,本国法律规定18岁成年的人,在日本也属于达到成人条件,因此也可以判断为满足能力条件。 此外,韩国的成人年龄为19岁,包含特别永住者在内,持韩国国籍的人,就算达到18岁。在日本法律上还属于未成年,因此不满足能力条件。 这种情况,需要等到满19岁以后再申请归化。 1.3 素行条件(国籍法第5条第1项第3号) 第3个条件是“素行条件”,也就是要求“素行良好”。 “素行良好”,简单来说,“就是是否遵守规定认真生活。”除了没有犯罪行为或者交通违反等消极因素以外,还需要履行纳税,各种通知义务等,不存在品行不端的情况。 但是,但并不是说品行不端就永远失去归化许可的机会,而是对照社会常识(一般感觉),既有不定期进行申请的情况,也有经过一定期间后,有良好的更生状况和反省态度的话也有归化申请许可的情况。 1.4 生计条件(国籍法第5条第1项第4号) 第4点的“生计条件”,指的是在日本的生活没有金钱方面的困扰。 这个条件的重点在于,生活条件并不只针对一个人,而是通过一个世代来判断。 因此,就算自身没有收入,如果家庭生计或者收入稳定,或者有一定资产的话,也满足这个条件。 并且,这里的世代,并不仅仅是住民票的世代,而是实际上生活在一起的一个世代成员,这一点需要引起注意。 但是这些条件有一部分例外可以缓和。 1.5 双重国籍防止条件(国籍法第5条第1项第5号) 第5个条件是“双重国籍防止条件”。这是为了防止日本法律上不认可的“多重国籍者”而出台的规定,对于通过归化取得日本国籍的人,以取得日本国籍为交换,必须丧失现在持有的国籍的条件。 简单来说就是“不认可双重国籍,因此想要取得日本国籍的话必须放弃现在的国籍”的意思。 不过这里有一个盲点,根据各国的国籍法的不同,有的国家规定如果兵役未结束或有租税债务的话,有可能无法丧失国籍。 即使审查结束,基本可以确实取得归化许可,但是最后阶段如果不能丧失国籍,也不能允许归化为日本国籍。 因此必须要事先确认以上事项。…