コラム

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帰化申請の条件7つを徹底解説

1.帰化申請とは 帰化申請とは,国籍を変更する手続きを言います。 言い換えると、「日本人になるための手続き」です。 帰化申請が許可されれば日本人となるので,日本の戸籍を持ち,ビザを更新する事なく日本に住み続けられます。 また,世界でもトップクラスの信用度を誇る日本のパスポートを持つ事もできます。 他方で,日本では二重国籍を認めていないので,帰化申請をすることにより,母国の国籍を失う事になります。 2.帰化申請7つの条件 帰化申請をするための条件は,国籍法に明記されており,条文上は6つの条件があります。 しかし,実は条文では明記されていない条件が1つあります。 それは,日本語能力の条件です。 日本人となるのですから,日本語が書けて,かつ,日本語でコミュニケーションが図れることが必要だと考えられています。 そのため,実際には帰化申請は7つの条件が必要とされているのです。 まずは,この基本となる7つの条件について見ていきましょう。 ①住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 1つ目の条件として,申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。 この条件は,日本人となるためには,日本との結び付きが強くなければならないという理由から必要とされています。 ここで重要なのは,「引き続き」という部分です。 合理的な理由のない長期出国がある場合や在留資格が途切れてしまった場合には,今までの在留がリセットされてしまいます。 なお,合理的な理由のない長期出国の具体例として,プライベートでの海外旅行が挙げられます。 他方,合理的な理由のある長期出国の具体例として,仕事での海外出張が挙げられます。 この場合ですと,合理的な出国であったことを証明するため,会社からの出張証明書が求められることが多いです。 また,就労系の在留資格を持っている方は,3年以上就労していることが必要となります。 ここでいう就労とは,正社員や契約社員という雇用形態で判断するのではなく,フルタイムで働いているかどうかが重要となります。 そのため,アルバイトは含みません。 住所条件として,引き続き5年以上日本に住んでいる必要があり,就労系の在留資格を持っている方は3年以上就労していることが必要と記載しました。 しかし,実は住所条件には例外規定が存在します。 そのため,「来日から5年経過していないから帰化はまだ無理か,,,」と諦めるのはまだ早いです。 下記3.帰化申請の条件の例外パターン5選をご覧ください。 原則の住所条件に当てはまらなくても,例外のパターンに当てはまれば帰化申請が出来るか可能性があるのです。 ②能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 2つ目の条件は,能力条件と呼ばれ,帰化申請をする申請人に行為能力が必要とされています。 聞きなれない行為能力という言葉ですが,簡単に言うと法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力と説明されます。 そして,ここで重要となるのが,日本だけでなく本国の法律でも成人していないといけないという点です。 例えば,18歳の韓国人が帰化申請をしようとした場合のケースで考えてみましょう。 日本では2022年4月1日から施工されている改正民法により18歳が成人年齢となったため,日本では成人です。 しかし,韓国の成人年齢は19歳ですので,本国法上では成人しておらず,能力条件をクリアしません。 その結果,この方が単独で帰化申請するためには,19歳になるのを待つ必要があるのです。 日本だけでなく本国の法律でも成人していないといけないという点について,ご理解いただけたでしょうか。 このようなお話をすると,両国で成人しないと帰化申請が出来ないということは,未成年だと帰化申請できないのかと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし,未成年の帰化申請についても例外があります。…

归化申请许可的7个条件

1. 申请归化的7个条件 国籍法上明确规定的归化许可条件有6个。 但是,在实际业务上,除了这6个条件之外,还附加了“日语能力”。 因此,实际上归化申请可以说是由7个条件构成的。 首先,我们来看看这7个基本条件。 1.1 住所条件(国籍法第5条第1项第1号) 首先,住所条件想必大家都知道,为了申请归化,申请时必须持续在日本居住5年以上。 特别重要的是“持续”这一部分,如果有没有合理理由的长期出国(例如私人旅行),或者在留资格中断的情况下,这5年将重新计算。 但是,在这里,“来日本还未满5年,暂时无法申请归化。。。”,因为这个原因而放弃的话还未免太早了。本记事后面的2.将会说明5种常见的例外条件,如果符合例外条件,最短不满1年即可申请归化。 1.2 能力条件(国籍法第5条第1项第2号) 其次,第二个条件被称为“能力条件”。 这是要求申请人具备行为能力(能够单独确定有效地执行法律行为的能力)※1的必要条件,重要的是,在日本法律和本国法律都必须达到成年。 也就是说,即使本国法律规定的成人年龄为18岁,如果没有达到日本法律规定的成人(20岁※2)条件,就无法满足此规定。不过,这个条件也有例外缓和的可能性。 ※1障碍者,即使行为能力受到限制,只要能以某种形式表示希望归化的意愿,审查也有可能进行。 ※2 2022年4月1日起,本国法律规定18岁成年的人,在日本也属于达到成人条件,因此也可以判断为满足能力条件。 此外,韩国的成人年龄为19岁,包含特别永住者在内,持韩国国籍的人,就算达到18岁。在日本法律上还属于未成年,因此不满足能力条件。 这种情况,需要等到满19岁以后再申请归化。 1.3 素行条件(国籍法第5条第1项第3号) 第3个条件是“素行条件”,也就是要求“素行良好”。 “素行良好”,简单来说,“就是是否遵守规定认真生活。”除了没有犯罪行为或者交通违反等消极因素以外,还需要履行纳税,各种通知义务等,不存在品行不端的情况。 但是,但并不是说品行不端就永远失去归化许可的机会,而是对照社会常识(一般感觉),既有不定期进行申请的情况,也有经过一定期间后,有良好的更生状况和反省态度的话也有归化申请许可的情况。 1.4 生计条件(国籍法第5条第1项第4号) 第4点的“生计条件”,指的是在日本的生活没有金钱方面的困扰。 这个条件的重点在于,生活条件并不只针对一个人,而是通过一个世代来判断。 因此,就算自身没有收入,如果家庭生计或者收入稳定,或者有一定资产的话,也满足这个条件。 并且,这里的世代,并不仅仅是住民票的世代,而是实际上生活在一起的一个世代成员,这一点需要引起注意。 但是这些条件有一部分例外可以缓和。 1.5 双重国籍防止条件(国籍法第5条第1项第5号) 第5个条件是“双重国籍防止条件”。这是为了防止日本法律上不认可的“多重国籍者”而出台的规定,对于通过归化取得日本国籍的人,以取得日本国籍为交换,必须丧失现在持有的国籍的条件。 简单来说就是“不认可双重国籍,因此想要取得日本国籍的话必须放弃现在的国籍”的意思。 不过这里有一个盲点,根据各国的国籍法的不同,有的国家规定如果兵役未结束或有租税债务的话,有可能无法丧失国籍。 即使审查结束,基本可以确实取得归化许可,但是最后阶段如果不能丧失国籍,也不能允许归化为日本国籍。 因此必须要事先确认以上事项。…