技能実習コラム

COLUMN

技能実習生と結婚して配偶者ビザを取る方法|必要書類,流れ,注意すべきポイントを解説

1.技能実習制度とは? ここ最近,新聞やテレビの報道等から“技能実習”という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。 しかし,具体的にどのような制度なのかをご存じの方は少ない印象です。 では,技能実習制度とは,どのような制度なのでしょうか。 厚生労働省のホームページによると, 「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため,技能,技術又は知識の開発途上国等への移転を図り,開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」と記載されています。 わかりやすく言うと,技能実習生には日本で技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,技能実習ビザは一般的な就労ビザとは異なり,技能実習過程を修了した後は母国へ帰り,学んだ技術や知識を教えたり,移転させる必要があるのです。 このような事情から,技能実習ビザは,技術の移転を願う送出機関と呼ばれるところや,その外国人の受け入れに協力してくれる日本の監理団体,実習実施機関など,様々な機関との関わりが強いビザということができます。 そして,配偶者ビザとの関係で重要な視点は,技能実習ビザは母国へ帰国することを想定しているということです。 技能実習ビザから他のビザへの変更が難しいと言われるのは,前記の通り技能実習ビザが母国への帰国を前提としているからなのです。 2.増加する技能実習生との国際結婚 2022年6月末に公表された出入国在留管理庁の統計によると,日本には技能実習生が32万人以上いると示されています。 参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 技能実習ビザは,最も多い永住ビザに次ぐ在留人数です。 そして,技能実習生の国別の内訳を見ていくと,ベトナムが半数以上を占め,次にインドネシア,中国,フィリピンの順となっています。 参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 本ページをご覧いただいている方の中にも,職場や取引先で外国人の方々を見かけたり接する機会は少なからずあるのではないでしょうか。 コロナ禍にあっても,なお在留人数の多さを誇る技能実習ビザ。 上記の在留データからもわかるとおり,技能実習生と日本人が出会い,結婚をするという事例が増えていることは容易に想像することができます。 一方で,何とか日本に残りたいという思いから,配偶者ビザを得るための便法として,国際結婚という手段を選ぶ技能実習生がいるのも事実です。 もちろん,このような真意に基づかない国際結婚は認められるべきではありません。 入管側もどんな在留資格であろうと,このような違法な在留を認めるべきではないと,目を光らせて審査しています。 次のチャプターでは,技能実習生が国際結婚して配偶者ビザへ変更する場合や一度帰国した元技能実習生が配偶者ビザを取得する場合, どのような点に気を付けて準備を進めていくべきか具体的に見ていきましょう。 3.技能実習生と結婚しても配偶者ビザに変更できない? 上記の1.技能実習制度とは?で説明した通り,技能実習生は母国へ帰ることが予定されています。 そのため,原則的には入管は技能実習ビザから他のビザへの変更を想定していません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更を入管は一律不許可にしているのかというと,そういう訳でもないのです。 例えば,技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や,すでに子どもを出産している場合など,夫婦(家族)の実体を総合的に判断し,法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです。 では,どのようなケースで技能実習生からのビザ変更が認められているのか,場面分けをして具体的に見ていきましょう。 【技能実習中の場合】 技能実習中の場合には,先に説明した監理団体や実習実施機関において,母国での技術移転が難しくなることを背景に,在留資格変更許可申請に際して,技能実習ビザから配偶者ビザに変更することについて同意書を求められるのが一般的です。 場合によっては,海外の送出機関からの同意書を求められることもあります。…

「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性

1.特定技能の業務区分とは 特定技能の全14分野では,それぞれ業務区分が設定されています。 特定技能外国人は,技能要件を満たした業務区分の業務への従事のみが認められています。 また,14分野のうち8分野では,同じ分野内に複数の業務区分があり,同じ分野内であっても技能要件を満たしていない他の業務区分の業務に,特定技能外国人が従事することは認められません。 一方で,技能実習2号を良好に修了した移行職種が,特定技能の業務区分に対応している場合には,試験を受けずに特定技能ビザ取得のための技能要件を満たします。 2.技能実習の移行職種とは 技能実習の移行職種とは,技能実習2号または3号への移行が認められる職種のことです。 特定技能ビザの取得要件のひとつに「技能実習2号を良好に修了」があり,特定技能の業務区分に対応する職種にて,技能実習を2年10ヶ月以上の期間修了した外国人は,当該業務区分の特定技能ビザ取得をする際に,改めて試験などを受験する必要はありません。 一方で,移行職種でない職種で技能実習ビザを取得した場合は,技能実習1号(1年間)のみの技能実習が認められるため,修了しても特定技能ビザ取得のための要件を満たすことはできません。 なお,宿泊業など,移行職種であっても特定技能ビザ取得要件を満たさない職種もあるので,特定技能ビザの取得予定がある際には要件の事前確認が肝心です。 また,移行職種は3年間の技能実習が修了する前に,専門級の技能試験(実技試験のみ可)の受験が義務である点も特徴です。 但し,専門級の技能試験(実技試験のみ可)に合格できなかった場合でも,評価調書を作成することで特定技能の技能要件を満たすことができる点には注意が必要です。 3.「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性 14分野それぞれの業務区分を紹介していきます。 技能実習の職種と作業が空欄の業務区分については,対応する移行職種がないため,特定技能ビザ申請のために必ず特定技能の技能試験合格が必須となります。 また,特定技能ビザの日本語要件は介護分野以外では共通のため,いずれかの職種で技能実習2号を修了することで,分野や業務区分の変更をする際にも改めて日本語試験を受験する必要はありません。 3-1介護分野 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 身体介護等 介護 介護 介護職種の技能実習2号を修了した外国人は,介護分野の介護(身体介護等)の業務に従事するための特定技能ビザを取得できます。 技能実習2号修了者以外は,介護技能評価試験の合格と日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上の結果に加えて,介護日本語評価試験に合格することで特定技能ビザの取得要件を満たせます。 なお,特定技能外国人は訪問介護などの訪問系サービスへの従事はできない点には注意してください。 3-2ビルクリーニング分野 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 建築物内部の清掃 ビルクリーニング ビルクリーニング ビルクリーニング職種の技能実習2号を修了した外国人は,ビルクリーニング分野での特定技能ビザ取得要件を満たします。 3-3素形材産業分野 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 鋳造 鋳造…

【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶签证的方法

1.同技能实习生结婚的跨国婚姻的增加 到2019年6月为止,据说日本的技能实习生有28万人以上。 同以前相比,我们看到外国人的机会增加了,同时接触的机会也增加了。 其中,技能实习生同日本人相遇并结婚的国际结婚事例也在增加。 另一方面,出于无论如何都想留在日本的想法,技能实习生选择通过国际结婚这一方法取得配偶者签证的情况也是事实。 当然,伪装的国际婚姻是不应该被承认的,入管审查也会着眼于这一点进行严格审查。 不过,配偶签证是否是真的,取决于内心,在这种玉石混合的情况下,出入国在留管理局是如何审查的呢。 接下来一起来看看我们事务所是如何探讨技能实习生通过国际结婚取得配偶者签证的事例。 2.技能实习制度指的是 技能实习制度是什么样的制度呢。我想应该有很多人听过技能实习这个词,但是很少有人知道具体是一个什么样的制度。 根据厚生劳动省的官网记载,“外国人技能实习制度是为了在先进国家的日本发挥作用的同时,谋求与国际社会和谐发展,将技能,技术或知识转移到发展中国家等,协助开发发展中国家的人材开发等。 也就是说,技能实习制度的宗旨是让技能实习生学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回本国,承担本国的经济发展。也就是说,在技能实习制度上,从把在日本学到的东西带回本国的观点出发,也就可以理解技能实习的前提是实习结束后必须要回到本国。 那么,技能实习生不回国而申请变更配偶签证的情况的话,出入国在留管理局是如何判断的呢。鉴于技能实习制度的宗旨,一律不允许技能实习生申请在留资格变更许可吗。 接下来的章节来具体了解这方面的问题。 3.即使跨国结婚,技能实习生的配偶者签证申请也被入管法禁止!? 根据技能实习的现行制度,计划当中技能实习生是需要回到本国。 因此,原则上从技能实习开始的在留资格变更许可申请,可以认为实务上没有这个预定。 作为例外,技能实习生的配偶怀孕的情况,以及孩子出生等,需要人道考虑的情况下,有可能允许技能实习变更为配偶者签证。 那么,在什么样的情况下是被认可的呢?我们分场景具体分析。 【技能实习当中的情况】 在这种情况下,一般都需要取得监理团体和实习实施机构的从技能实习变更为配偶签证的同意书。 如果不能从监理团体,实习实施机构取得该同意书,将难以从技能实习变更为配偶签证。 也就是说,在技能实习当中的话,分水岭则是否能从监理团体,实习实施机构取得在留资格变更相关的承诺书。 【技能实习结束后】 完成技能实习计划时,需要修了证。 修了证没有发行的情况下,提出可以代替这个的代替文件。 在这种情况下,如果被认定为技能实习没有顺利完成,那么从技能实习签证变更配偶者签证将变得更加严格。 另外,即使技能实习结束后,如果可以从监理团体,实习实施机构取得在留资格变更的承诺书,则建议在申请配偶者签证时附上这份材料。 如上所述,即使是国际结婚,技能实习生的配偶者签证申请也需要与通常情况不同的书面材料。 另外,即使在技能实习中,技能实习结束后,国际结婚本身是没有限制。 但是,为了避免以后的纠纷,也应该向监理团体和实习实施机构报告国际婚姻的事实。 4.技能实习中的活动内容对配偶者签证有影响吗? 配偶回国后,即使选择办理再次去日本的手续,也要牢牢把握“技能实习课程是否良好完成”这一点。 在出入国在留管理局的审查中,申请在留资格认定证明书时,也会受到过去的在留状况的影响。因此,是否良好完成技能实习课程是取得配偶者签证时非常重要的一点。 另一方面,中途放弃技能实习的人和逃跑的人会怎么样呢。即使两人是真心相爱,是否还是会因为中途放弃技能实习,或者中途逃离,而无法取得配偶者签证。 如上所述,由于出入国在留管理局也会审查过去的在留状况,所以对于中途放弃技能实习和逃跑的人,有严格审查的倾向。 因此,如果不关注这一点的话,配偶签证的不许可风险就会增大。 5.配偶签证的审查重点 想要取得配偶者签证,首先必须抓住审查重点。 审查重点虽然划分的很细,但是大致可以归类为以下2个重点。…