技能実習コラム

COLUMN

技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らしたい!配偶者ビザ取得の手続きと必要書類

1.技能実習制度と新制度「育成就労」 ここ最近、新聞やテレビの報道等から「技能実習の廃止」や「育成就労」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。 長年続いていた技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月に新たに「育成就労制度」へと移行することが決定しています。これに伴い、在留資格の「目的」そのものが大転換を迎えています。 従来の技能実習制度: 日本で学んだ技術を母国に持ち帰る「国際協力・人づくり」が目的。そのため、計画修了後は「母国へ帰国すること」が前提とされていました。 これからの育成就労制度: 日本国内の人手不足を解消するための「人材確保・育成」が目的。特定技能へのステップアップを含め、「日本に長く残って働くこと」を想定した制度へと変わります。 育成就労制度については、育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットもご参照ください。 配偶者ビザの手続きにおいて重要な点は、2026年現行制度化の技能実習生であっても、これから入国する育成就労生であっても、「本来予定されていた就労・研修計画を途中で止めて、結婚生活へ舵を切る」という点です。 入管の審査官は、この「計画の変更」が正当なものであるか、あるいは単に日本に残留するための「偽装結婚」ではないかを、新旧どちらの制度下であっても非常に厳格にチェックしています。 2.増加する技能実習生との国際結婚 2025年末に公表された出入国在留管理庁の統計によると、日本には技能実習生が45万6,618人いると示されており、過去最高水準に達しています。 参照:出入国在留管理庁【令和7年末公表資料】 技能実習ビザは、中長期在留者の中で「永住者」「技術・人文知識・国際業務」「留学」に次ぐ、トップクラスの在留人数(第4位)を誇る在留資格です。 かつて半数以上を占めていたベトナム(41.6%)が落ち着きを見せる一方で、インドネシア(27.4%)が急増しており、フィリピン、ミャンマーがそれに続いています。 参照:出入国在留管理庁 本コラムをご覧いただいている方の中にも、職場や取引先で外国人の方々を見かけたり接する機会は少なからずあるのではないでしょうか。 アジア圏からの人材流入が加速し、職場や地域での出会いが増える中、実習生との国際結婚の手続き件数は今後さらに右肩上がりで増えていくでしょう。新制度「育成就労」に変わっても、この大きなトレンドが変わることはありません。 一方で、制度の変わり目だからこそ、入管側も「本当に実体のある真実の婚姻か」への警戒を強めています。次の章では、具体的なビザ変更のハードルについて見ていきましょう。 3.技能実習生と結婚しても配偶者ビザに変更できない? 前述の通り、これまでの技能実習制度は「帰国が前提」だったため、入管は他のビザへの変更を原則として想定していませんでした。新制度「育成就労」では、一定の要件下での「転籍(転職)」は認められるようになりますが、「結婚による配偶者ビザへの変更」が特別扱いされるわけではないという点には厳重な注意が必要です。 例えば、技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や、すでに子どもを出産している場合など、夫婦(家族)の実体を総合的に判断し、法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです。この人道的な救済措置は、今後新制度へ変わっても変わることはないでしょう。 では、2026年現行の技能実習制度では、どのようなケースでビザ変更が認められているのか、場面分けをして具体的に見ていきましょう。 【技能実習中の場合】 技能実習中の場合には、先に説明した監理団体や実習実施機関において、母国での技術移転が難しくなることを背景に、在留資格変更許可申請に際して、技能実習ビザから配偶者ビザに変更することについて同意書を求められるのが一般的です。 場合によっては、海外の送出機関からの同意書を求められることもあります。 なぜ、技能実習計画がとん挫してしまったのか、その点も配偶者ビザの審査では重要な項目です。 仮に、監理団体、実習実施機関、送出機関から、同意書が取得できない場合には、技能実習から配偶者ビザに変更することは難しくなるでしょう。 また、配偶者ビザへ変更することについて、合理的な理由がない場合には、配偶者ビザを取得することは容易ではありません。 そのため、監理団体、実習実施機関、送出機関から在留資格変更にかかる承諾書が取得できるか、また配偶者ビザへ変更することについて合理的な理由が存在するかが許可への分かれ道になるとお考えください。 そして、配偶者ビザの審査では夫婦が同居していることも求められているため、技能実習先の寮などで生活している場合、いつから一緒に住むことができるのかも重要なポイントになってきます。 【技能実習修了後の場合】 技能実習計画を修了している場合は、配偶者ビザの入管審査では修了証が求められます。 修了証が発行されない場合には、これに代わる代替書面を提出します。 技能実習を良好に修了していないと入管に判断されれば、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は難しくなります。 また、技能実習修了後であっても、監理団体、実習実施機関、送出機関から在留資格変更にかかる承諾書を取得できる場合には、配偶者ビザの申請に添付することをお勧めします。 このように、国際結婚した場合であっても、技能実習生の配偶者ビザ申請には、通常とは異なる書面が求められています。…

【育成就労制度対応】「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性を行政書士が解説

1.特定技能の業務区分とは 特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足に対応するため、「生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材確保が困難な産業上の分野」に限って即戦力の外国人を受け入れる制度です。令和8年1月の閣議決定で、受入れ対象は全19分野にまで拡大されています。 特定技能のそれぞれの分野では、外国人が実際に日本国内で従事することができる具体的な仕事内容として「業務区分」が設定されています。特定技能外国人は、自らが試験や技能実習良好修了によって要件を満たした「特定の業務区分」の仕事にしか従事することが認められていません。 また、同じ分野内であっても、複数の業務区分が定められている分野(後述する「工業製品製造業」の17区分、「建設」の3区分など)において、要件を満たしていない他の業務区分の仕事に従事させた場合、資格外活動等の入管法違反(不法就労助長罪など)に問われる重大な法的リスクがありますので、企業実務においては受入れ時の契約・業務管理に厳格な確認が求められます(詳しくは不法就労助長罪とは?罰則や企業がすべきことを専門家が解説!もご参照ください)。 一方で、技能実習2号を良好に修了した移行職種が、特定技能の業務区分に対応している場合には、試験を受けずに特定技能ビザ取得のための技能要件を満たします。 2.技能実習(育成就労)の移行職種とは 技能実習の移行職種とは、技能実習2号または3号への移行が認められる職種のことです。 特定技能ビザの取得要件のひとつに「技能実習2号を良好に修了」があり、特定技能の業務区分に対応する職種にて、技能実習を2年10ヶ月以上の期間修了した外国人は、当該業務区分の特定技能ビザ取得をする際に、改めて試験などを受験する必要はありません。 一方で、移行職種でない職種(1年目の技能実習1号のみで終了する活動)で技能実習ビザを取得した場合は、技能実習1号(1年間)のみの技能実習が認められるため、修了しても特定技能ビザ取得のための要件を満たすことはできません。 また、移行職種は3年間の技能実習が修了する前に、専門級の技能試験(実技試験のみ可)の受験が義務である点も特徴です。 但し、専門級の技能試験(実技試験のみ可)に合格できなかった場合でも、評価調書を作成することで特定技能の技能要件を満たすことができる点には注意が必要です。 新制度「育成就労制度」開始に伴う実務上の変更点 2027年4月1日より、従来の技能実習制度に代わり、特定技能1号へのステップアップを前提とした「育成就労制度」が開始されます。育成就労修了生(3年間)が特定技能1号へ移行する際の実務ルールは、現行の技能実習制度から以下のように厳格化されます。 試験合格の原則義務化:これまでの「不合格でも評価調書で救済移行」できる特別ルートは完全に廃止され、育成就労生が特定技能1号に移行するためには「育成就労評価試験(専門級)または技能検定3級相当の実技試験」への合格が原則義務化されます。 日本語能力水準の確認義務化:育成就労終了時に、日本語教育の参照枠A2相当以上(日本語能力試験N4やJFT-Basic等)の試験等に合格し、能力を客観的に証明することが必須要件となります。 本人意向による転籍(転職)の解禁:技能実習では原則不可だった「自己都合による転籍」が、同一産業分野内において「1年から2年」の制限期間を経過し、かつ日本語(A1相当以上)及び技能の一定基準を満たしていれば正式に認められるようになります。 3.「特定技能」業務区分と「技能実習(育成就労)」移行職種の関係性 19分野それぞれの業務区分を紹介していきます。 技能実習の職種と作業が空欄の業務区分については、対応する移行職種がないため、特定技能ビザ申請のために必ず特定技能の技能試験合格が必須となります。 日本語能力に関して、2026年現在は、以下の業務区分に移行(分野や業務区分の変更)する場合は、原則として通常(A2.2相当)より一段高い「日本語教育の参照枠 B1相当以上」の語学能力の証明が義務付けられています。 自動車運送業分野:バス運転者、タクシー運転者 鉄道分野:運輸係員(駅員、車掌、運転士など) したがって、たとえ技能実習2号を良好に修了した外国人であっても、上記の「B1要件」が課される業務区分へ分野変更・移行を行う場合には、改めて日本語試験等への合格が必要となるため、注意が必要です。 また、前述の通り、技能実習制度は2027年4月より「育成就労制度」に移行し、試験合格が義務化されます。転籍も可能になりますが、分野ごとに制限期間が「1年」と「2年」に分かれています。この制限期間が短い場合は、人材の定着に向けた社内環境の整備がこれまで以上に重要になります。 このような転籍制限期間の違いなどは【育成就労開始後の注意点】にて記載しておりますので、是非ご確認ください。 (1)介護分野 身体介護や付随する業務に従事する分野です。 介護職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は、介護分野の介護(身体介護等)の業務に従事するための特定技能ビザを取得できます。 技能実習2号修了者以外は、介護技能評価試験の合格と日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上の結果に加えて、「介護日本語評価試験」に合格することで特定技能ビザの取得要件を満たせます。 詳しくは介護分野の特定技能ビザの活用方法|要件・必要書類・訪問介護の解禁まで解説をご参照ください。 【育成就労開始後の注意点】 転籍制限期間:2年 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)…

【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶签证的方法

1.同技能实习生结婚的跨国婚姻的增加 到2019年6月为止,据说日本的技能实习生有28万人以上。 同以前相比,我们看到外国人的机会增加了,同时接触的机会也增加了。 其中,技能实习生同日本人相遇并结婚的国际结婚事例也在增加。 另一方面,出于无论如何都想留在日本的想法,技能实习生选择通过国际结婚这一方法取得配偶者签证的情况也是事实。 当然,伪装的国际婚姻是不应该被承认的,入管审查也会着眼于这一点进行严格审查。 不过,配偶签证是否是真的,取决于内心,在这种玉石混合的情况下,出入国在留管理局是如何审查的呢。 接下来一起来看看我们事务所是如何探讨技能实习生通过国际结婚取得配偶者签证的事例。 2.技能实习制度指的是 技能实习制度是什么样的制度呢。我想应该有很多人听过技能实习这个词,但是很少有人知道具体是一个什么样的制度。 根据厚生劳动省的官网记载,“外国人技能实习制度是为了在先进国家的日本发挥作用的同时,谋求与国际社会和谐发展,将技能,技术或知识转移到发展中国家等,协助开发发展中国家的人材开发等。 也就是说,技能实习制度的宗旨是让技能实习生学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回本国,承担本国的经济发展。也就是说,在技能实习制度上,从把在日本学到的东西带回本国的观点出发,也就可以理解技能实习的前提是实习结束后必须要回到本国。 那么,技能实习生不回国而申请变更配偶签证的情况的话,出入国在留管理局是如何判断的呢。鉴于技能实习制度的宗旨,一律不允许技能实习生申请在留资格变更许可吗。 接下来的章节来具体了解这方面的问题。 3.即使跨国结婚,技能实习生的配偶者签证申请也被入管法禁止!? 根据技能实习的现行制度,计划当中技能实习生是需要回到本国。 因此,原则上从技能实习开始的在留资格变更许可申请,可以认为实务上没有这个预定。 作为例外,技能实习生的配偶怀孕的情况,以及孩子出生等,需要人道考虑的情况下,有可能允许技能实习变更为配偶者签证。 那么,在什么样的情况下是被认可的呢?我们分场景具体分析。 【技能实习当中的情况】 在这种情况下,一般都需要取得监理团体和实习实施机构的从技能实习变更为配偶签证的同意书。 如果不能从监理团体,实习实施机构取得该同意书,将难以从技能实习变更为配偶签证。 也就是说,在技能实习当中的话,分水岭则是否能从监理团体,实习实施机构取得在留资格变更相关的承诺书。 【技能实习结束后】 完成技能实习计划时,需要修了证。 修了证没有发行的情况下,提出可以代替这个的代替文件。 在这种情况下,如果被认定为技能实习没有顺利完成,那么从技能实习签证变更配偶者签证将变得更加严格。 另外,即使技能实习结束后,如果可以从监理团体,实习实施机构取得在留资格变更的承诺书,则建议在申请配偶者签证时附上这份材料。 如上所述,即使是国际结婚,技能实习生的配偶者签证申请也需要与通常情况不同的书面材料。 另外,即使在技能实习中,技能实习结束后,国际结婚本身是没有限制。 但是,为了避免以后的纠纷,也应该向监理团体和实习实施机构报告国际婚姻的事实。 4.技能实习中的活动内容对配偶者签证有影响吗? 配偶回国后,即使选择办理再次去日本的手续,也要牢牢把握“技能实习课程是否良好完成”这一点。 在出入国在留管理局的审查中,申请在留资格认定证明书时,也会受到过去的在留状况的影响。因此,是否良好完成技能实习课程是取得配偶者签证时非常重要的一点。 另一方面,中途放弃技能实习的人和逃跑的人会怎么样呢。即使两人是真心相爱,是否还是会因为中途放弃技能实习,或者中途逃离,而无法取得配偶者签证。 如上所述,由于出入国在留管理局也会审查过去的在留状况,所以对于中途放弃技能实习和逃跑的人,有严格审查的倾向。 因此,如果不关注这一点的话,配偶签证的不许可风险就会增大。 5.配偶签证的审查重点 想要取得配偶者签证,首先必须抓住审查重点。 审查重点虽然划分的很细,但是大致可以归类为以下2个重点。…