技能ビザコラム

COLUMN

外国人料理人のビザとは?要件,必要書類,注意点を解説!

1.外国人料理人のビザとは? 外国人料理人のビザとは,一般的には,就労ビザの一種である「技能」ビザを指します。 入管法の文言を引用すると,技能ビザを持って日本で出来る活動は,「日本の企業等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動」とされています。 しかし,これだけでは具体的な内容が分かりませんね。 技能ビザで認められている具体的な仕事は,上陸基準省令という省令によって,更に以下の9つに分類されています。 1:外国人料理人 2:建築技術者 3:外国特有製品の製造・修理 4:宝石・貴金属・毛皮加工 5:動物の調教 6:石油・地熱等掘削調査 7:航空機操縦士 8:スポーツ指導者 9:ワイン鑑定等 今回のコラムでご説明する外国人料理人のビザは,1つ目のカテゴリーに該当するもので,正確には上陸基準省令で「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」としてその活動内容が定められています。 2.外国人料理人が日本で働くための要件 本チャプターでは,外国人料理人のビザを取得するためにどのようなポイントに気を付けないといけないかを解説していきます。 ①外国人料理人が調理する料理 前記の通り,外国人料理人のビザ取得のためには,まずその料理人の調理対象となる料理が,外国で考案され,日本において特殊なものでなければなりません。 これは,そのお店が自称する料理ジャンルではなく,実際に提供する料理の内容によって判断する必要があります。 例えば,一口に「中華料理」と言っても,本場さながらの本格的な四川料理を調理するのであれば,それは外国人料理人のビザで想定されている調理業務に当てはまります。 他方で,ラーメン屋や,いわゆる町中華のような,焼きめしや中華カレー等,外国で考案されたものでない独自メニューを主に提供しているようなお店では,外国人料理人のビザで想定されているものには当てはまらず,ビザ取得は出来ません。 ②外国人料理人の実務経験年数 「技能」のビザを取得するためには,外国人料理人に熟練した技能が求められます。 そして,その熟練した技能を図る基準として,「その技能について10年以上の実務経験」が要件とされています。 これは単に外国人料理人として10年以上の実務経験があれば足りるのではなく,日本で従事しようとする料理の分野と同じ分野での実務経験が必要です。 例えば,スペイン料理の料理人として日本に呼び寄せる場合,単に料理人としての経験年数で見るのではなく,「スペイン料理の料理人」として10年以上の実務経験を有しているかどうかを見ることが必要となります。 つまり,スペイン料理の料理人として8年,イタリア料理の料理人として3年の実務経験があった場合,料理人としての経験は合計で10年以上であっても,スペイン料理の料理人としての実務経験単体が10年に満たないため,技能ビザの要件を満たさないことになります。 なお,この10年の実務経験については,外国の教育機関で当該料理の調理コースを専攻した年数も実務経験年数に含まれます。 そのため,上記の例を再度持ち出すと,スペイン料理の実務経験が8年であっても,外国の教育機関で2年以上スペイン料理の調理を専攻していれば,この外国人料理人は10年の実務経験要件を満たすことになります。 ちなみに,タイ料理人については上記実務経験要件10年の例外措置があります。 具体的には,日本とタイの間で経済協定が締結されており,①タイ料理人として5年以上の実務経験,②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の取得,③ビザ申請直前1年においてタイでタイ料理人して妥当な報酬を受けていたこと,という3つの要件を満たせば,タイ料理の実務経験年数が10年に満たない場合でも,実務経験の要件を満たすことになります。 ③外国人料理人の日本での報酬 他の多くの就労ビザと同様に,報酬額に関する要件が外国人料理人のビザにも設けられています。 具体的には,ビザ取得を希望する外国人の報酬を,日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上にしなければならない,というものです。 これは,外国人であることを理由として,賃金に不利な差を設けることを禁止する趣旨です。 賃金規定の整備がされている企業であれば,当該賃金規定に則った報酬を支払うことが求められ,そのような社内規定がない場合にあっては,社内で比較対象となる従業員,または業界内の相場と比較した時に妥当な金額であると説明出来るよう,設定が必要です。 ④外国人料理人を受け入れる店舗の規模,設備 入管法や上陸基準省令の条文には,店舗の規模や設備についての明確な規定はありません。 しかし,外国人料理人が,日本で料理人としての仕事を継続的・安定的に行えるものとして入管から認められるためには,一定の店舗規模や設備が確保されていることは重要です。…

技能签证指的是?

1.技能签证指的是? 技能签证指的是,面向产业上的特殊领域中具有熟练技能的人所设立的一种就劳签证。只要取得技能签证的话,就可以在日本所没有的产业领域当中或者水平高于日本的产业领域中,招聘持有熟练技能的外国人才来日本。 2.属于技能签证的具体职业是? 作为技能签证的该当职业,有调理师,调酒师,外国特有的建筑技术者,外国特有的产品制造或者修理,宝石,贵金属,毛皮加工,动物的调教,石油,地热等挖掘调查,飞行员,体育教练等。 技能签证的基准省令的1号至9号,分别规定了其内容以及要件。 3.技能签证的实务经验需要几年 为了取得技能签证,对于执行的各种活动,需要一定的实务经验。 根据职业的不同,下表记载了经验年数,供大家参考。 基准省令 职业 经验年数 1号 料理师 10年以上[※1] 1号 泰国料理的料理师 5年以上[※2 2号 外国特有的建筑技术者 10年以上[※3] 3号 外国特有产品的制造或修理 10年以上[※1] 4号 宝石,贵金属,毛皮加工 10年以上[※1] 5号 动物的调教 10年以上[※1] 6号 石油,地热等挖掘调查 10年以上[※1] 7号 飞行员(飞机操纵士) 250小时以上的飞行经历 8号 体育指导者 3年以上[※1] 9号 调酒师(红酒鉴定等)…

技能ビザとは?

1.技能ビザに該当する具体的な職業は? 技能ビザに該当する職業として,調理師,ソムリエ,外国特有の建築技術者,外国特有製品の製造又は修理,宝石・貴金属・毛皮加工,動物の調教,石油・地熱等掘削調査,パイロット,スポーツの指導者などがあげられます。 技能ビザの基準省令の1号から9号に,それぞれの内容及び要件が定められています。 2.技能ビザの実務経験は何年必要? 技能ビザを取得するためには,それぞれ行おうとする活動について,一定の実務経験が必要になります。 それぞれの職業別に,経験年数を下記の表でまとめていますので,ご確認ください。 基準省令 職業 経験年数 1号 調理師 10年以上[※1] 1号 タイ料理の調理師 5年以上[※2] 2号 外国特有の建築技術者 10年以上[※3] 3号 外国特有製品の製造又は修理 10年以上[※1] 4号 宝石・貴金属・毛皮加工 10年以上[※1] 5号 動物の調教 10年以上[※1] 6号 石油・地熱等掘削調査 10年以上[※1] 7号 パイロット(航空機操縦士) 250時間以上の飛行経歴 8号 スポーツの指導者 3年以上[※1] 9号 ソムリエ(ワイン鑑定等) 5年以上[※1] ※1 …

【解决事例】以技能签证招聘中华料理人的方法

1.技能签证指的是? 技能签证指的是,规定“基于与日本的公私机关的契约上所进行的要求属于产业上的特殊领域的技能活动”(入管法别表第1的2) “产业上的特殊领域”指的是,在外国的特有产业领域当中,外国的技能水平高于日本的产业领域,在日本的熟练技能劳动者占少数,上陆许可基准省令当中规定了以下的9种业务。 1号:外国料理的调理师 2号:建筑技术者 3号:外国特有制品的制造,修理 4号:宝石,贵金属,毛皮加工 5号:动物的调教 6号:石油,地热等挖掘调查 7号:飞机驾驶员 8号:体育教练 9号:红酒鉴定等 在这当中,被运用最多的是1号的外国料理的调理师。 2.聘请调理师(厨师)的要点 (1)料理的种类 如上所述,技能签证必须满足“产业上的特殊领域”这一条件。因此,所烹饪的料理必须是出自国外,在日本的话必须需要特殊的调理师进行烹饪。 比如,中华料理当中的四川料理的厨师就满足要件。另一方面,提到中华料理,拉面店的厨师的话,虽然是中国起源,但是拉面在日本来说并不是具有特殊性的料理,因此不满足技能签证的要件。 (2)10年以上的经验 调理师的话,取得技能签证的话还需要满足“有10年以上的实务经验…”。 仅仅只是作为调理师的10年以上的实务经验还是不够的,必须是所从事的料理领域当中具有10年以上的实务经验。 比如说,以技能签证烹饪西班牙料理的调理师来日本的时候,需要有10年以上的西班牙料理的烹饪经验。如果烹饪西班牙料理的实务经验为6年,意大利料理的实务经验为5年,虽然有11年的料理经验,但是作为西班牙料理的实务经验只有6年,这种情况的话是不满足技能签证的条件。 此外,泰国料理的话,日本和泰国之间有缔结了经济协定,因此,①5年以上的泰国料理人实务经验,②获得有关初级以上的泰国料理技能水平证书,③申请签证一年之前,在泰国作为泰国料理人获得合理的报酬。满足以上的3个条件的话,则等于满足实务经验的要件。(请参照日泰EPA附属书7第1部A第5节(C))。 (3)同日本人从事该工作时所获得的报酬是等同或者以上。 需要同外国人所签约的企业当中的在籍的日本人进行比较。本规定中,正因为是外国人,才更加要禁止压低薪酬。 3.申请技能签证时所需要的材料 通过调理师签证聘请来日本的话,对于所烹饪的料理的特殊性或者实际上申请人作为调理师所从事的工作内容,需要对此做出彻底的证明。因此,我们来对申请技能签证时,特别需要注意的申请材料进行介绍。 首先,是关于烹饪内容相关的材料。如果是可以简单烹饪的料理的话,则无法获取技能签证。因此,需要提供料理店的菜单等,需要明确证明从事的工作内容需要熟练的技能等。另外,如果有准备套餐料理的话,则有加分的倾向。如果有套餐料理的话,建议同单品菜单一同提交给入管。 接下来,是关于取得技能签证所需要的实务经验。对实务经验的审查非常严格,需要向入管提交离职证明书或者在职证明书,来证明外国人的调理师所从事的烹饪内容具有10年以上的实务经验。技能签证大部分都是以海外的实务经验的证明为中心,因此有必要密切注意所提交材料的真实性。尤其是亚洲国家,过去有过伪造材料瞒报年数的横行时期,材料的真实性容易有被怀疑的倾向。带有笺头的材料固然为好,但是如果可以的话尽量使用该当国家机关公证的证明材料,提高材料的真实性也是非常有效的一种手段。 当然,料理店取得营业许可证也是必须的,提交材料的时候也不要忘记提交营业许可证。 4.这次的事例 那么,我们来看一下A先生的情况。 A先生接下来所要经营的是一家中餐厅。所提供的料理,中国的传统料理占了一大半,套餐也准备了数种。此外,中华料理人B先生,在中国的一家餐厅作为中华料理的厨师工作了17年,实务经验上没有问题。 收集了签证所需要的材料,交付申请了B先生的在留资格认定证明书,最后,顺利签发了认定证明书,现在,B先生作为中华料理的厨师,在A先生的餐厅工作 5.总结 如上所示,技能签证是一种邀请来自海外的具有熟练技能的人的签证,入管审查当中最重要的一点是,是否具有熟练的技能这一点。 由于入管的审查是书面审查,就算具有实际经验,也需要通过书面来进行证明,方可取得技能签证。 也有过那种曾经所工作的单位已经倒闭,无法证明自己的实务经验的情况。不过就算是这样一种情况,也会通过收集多方材料最后获得技能签证的案例。这一方面的签证如有任何疑问,欢迎大家来电咨询。…