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就労ビザは専門学校卒業でも取得できる?国際行政書士が解説!

自由に働ける外国人と,自由に働けない外国人がいる 日本に住む外国人は,就労活動が「制限されている人」と「制限されていない人」がいます。これは,持っているビザ(在留資格)によって決まっていて,留学ビザで在留している外国人は「制限されている人」に該当します。 就労活動が制限されていない人 ※在留カードに「就労制限なし」と記載されています。 ・日本人の配偶者等 ・永住者 ・永住者の配偶者等 ・定住者 …など。 就労活動が制限されている人 ・上記以外の在留資格で日本に在留している場合 就労活動が制限されている人は,就労活動が行える就労ビザに変更する必要があります。 就労ビザは,仕事の内容によって細かく分類されており,社員として働く外国人の大半が取得している就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」には,学歴の要件があります。 >>就労ビザ 種類 はこちらをご覧ください。 就労ビザを取得するために必要な学歴とは? 会社員として働く外国人の大半が取得している就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で,取得に必要となる学歴要件について確認していきましょう。 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,以下の学校を卒業または修了している必要があります。 【日本にある学校】大学院,大学,短期大学,専門学校(専修学校) 【海外にある学校】大学院,大学,短期大学 海外にある専門学校は,就労ビザ申請の学歴としては見られないことに注意が必要です。 卒業または修了していることの証として,学位を取得していることが必要です。 大学院:博士,修士 大学:学士 短期大学:短期大学士(旧「準学士」) 専門学校:高度専門士,専門士 上記いずれかの学位を取得していない場合は,卒業という扱いになりません。 日本にはたくさんの専門学校がありますが,たとえ卒業していても「専門士」または「高度専門士」の学位を取得していないと,技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は満たしません。 最終学歴が「専門学校卒」の場合は,学位の取得についてもしっかり確認しましょう。 専門学校の「専門士」と「高度専門士」の違いは? 専門学校で取得できる「専門士」と「高度専門士」の違いについて解説しておきます。 専門士 以下①②③をすべて満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者 ①修業年限が2年以上 ②総授業時数が1,700 単位時間( 62 単位)以上…

行政书士彻底解说留学签证!

1.承认留学签证的学校 (1)大学 这里所说的大学,除了学部以外,还包括大学院,短期大学,大学的别科等。不过不管哪一种,都不包含通信制课程。另外,除了大学院以外,夜间学校的学生也不在范围内。 一部分条件符合大学要求的水产大学和防卫大学等省厅大学也属于对象范围内。 关于海外大学的日本分校,如果得到了学校教育法上的认可的话则属于留学签证的对象,如果没有得到认可的话就相当于文化活动签证。 大学,大学院的研究生,听讲生也可以取得留学签证,如果是专门接受听讲教育的话,一周需要参加听讲10个小时以上。 (2)高等专门学校 全国57所高等专门学校(也就是所谓的“高专”)也是留学签证的对象。其中大部分是国公立,也包括私立的高等专门学校。 (3)专修学校 有专门课程(专门学校),高等课程,一般课程3种课程,所有课程都是留学签证的对象范围内。 想要通过专修学校取得留学签证,有日语要件的规定,必须要证明是否在(5)的日语教育机关接受过6个月以上的日语教育,以及日语能力考试的证明。如果通过考试来证明时,必须符合以下任意一项。 ・日语能力考试为N2以上 ・日本留学考试为200分以上 ・BJT商务日语能力测试为400分以上 (4)各种学校 作为与学校教育类似的教育机关,指的是在学校教育法上得到认可的学校。很多大学升学预备校和国际学校等,如果该机构得到学校教育法上的认可的话,也可以成为留学签证的对象。 为了在除国际学校以外的各种学校取得留学签证,和专修学校一样也规定了日语条件,需要在日语教育机关学习6个月以上,或者通过考试证明日语能力。 (5)日语教育机构(即日语学校) 在专修学校,各种学校,设施及编制等以各种学校为基准的教育机构中,专门进行日语教育时,要取得留学签证,必须由该教育机构根据法务大臣的告示(留学告示)来规定。如果为在留学告示中没有规定的日语学校接受教育,则无法取得留学签证。 (6)高中 不管是公立还是私立,都属于留学签证的对象,但是定时制和通信制的学校不在对象之内。中等教育机关的后期课程(中高一体制学校的高中部)和特别支援学校的高中部也包含在留学签证的对象中。 但是,原则上要求20岁以下,且在教育机关接受过1年以上的日语教育。 (7)初中 不管是国公立还是私立,都属于留学签证的对象。中等教育机关的前期课程(初高中一体学校的初中部)和特别支援学校的初中部也在留学签证的对象范围内。 原则上以17岁以下的人为对象。 另外,由于对象者年龄层较低,因此要求在日本有监护人员,以及需要设置负责生活指导的专职人员,并且需要确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。这里的在日本监护者,除了本人在日亲属外,寄宿宿舍的主要管理人员和寄宿家庭的成员也属于这范围, (8)小学 不论公国立还是私立,都属于留学签证的对象。特别支援学校的小学也属于对象范围。 原则上以14岁以下的人为对象。 中学也是同样,在日本需要设置负责生活指导的专职人员,确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。 2.留学签证的审查要点 作为留学签证的审查要点,主要为活动实态以及经费支付能力。 (1)活动实态 不仅仅是留学签证,活动实态是任何一种签证的审查要点,留学签证有严格审查的倾向。 由于留学签证并不是就劳资格,所以原则上不允许就劳活动,但是如果取得资格外活动许可,可以承认一周28小时以内的打工,以确保赚取生活费或者学费。但是也有人以此为契机,滥用留学签证,通过这个渠道来到收入水准高的日本打工。取得留学签证后,并没有参加学校的授课,而是一心打工,并将收入汇给国内的家人。 像这样一开始就以就劳为目的取得留学签证是本末倒置的,比如超过规定的一周28小时的工作时间,出席率过低,成绩太差,尤其是留级,这些情况都会被看作不具有留学实态,从而造成不被认可更新在留期间。同其他签证相比较,留学签证的一个特点就是签证更新不许可数量较多。 (2)经费支付能力 留学签证的上陆基准省令中规定,必须要有足够的资产,或者奖学金等方式来支付留学生活所需的费用。留学生活的生活费用包括学费,教材费,住房费,交通费,伙食费和其他一切生活费用。 很多留学生光靠自己的存款和打工收入很难维持留学生活所需的费用。因此,亲人的援助也被评价为经费支付能力。在留学期间父母失业而停止汇款的情况下,会被评价为没有经费支付能力,签证更新也有可能不被认可。陷入这种情况时,必须借助奖学金等,以确保留学期间的经费。 3.申请留学签证时的必要材料…

留学ビザを専門行政書士が徹底解説!

1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…