宿泊業コラム

COLUMN

宿泊業の外国人雇用ガイド:ビザの違い・できる仕事・注意点を行政書士が徹底解説

1.宿泊業で外国人を雇用することはできる? 結論から申し上げますと、ホテルや旅館などの宿泊施設で外国人労働者を雇用することは十分に可能です。 ただし、注意が必要なのは、「ホテルならどの在留資格でも雇える」「フロントなら誰でも大丈夫」という単純な話ではない点です。 外国人を雇用する際は、必ず「外国人本人の在留資格」×「任せる業務内容」×「施設の営業許可」の3つが法的に適合しているかを確認しなければなりません。 自社で任せたい仕事に応じて、検討すべき主な在留資格は以下の通りです。 任せたい主な業務内容の例 検討すべき主な在留資格 ポイント 外国語を使ったフロント・企画・広報 技術・人文知識・国際業務/特定技能1号・2号/特定活動46号(N1特定活動)/ 特定活動9号(インターンシップ) 学歴・職歴や専門性を活かす仕事 接客全般・レストランサービス・館内業務 特定技能1号・2号/特定活動46号(N1特定活動)/特定活動9号(インターンシップ) 現場のマルチタスクに対応可能 客室清掃・ベッドメイキング中心 身分系ビザ/資格外活動(留学生等) 就労ビザ(技人国・特定技能)では専任不可 複数の従業員をまとめる管理・指導業務 技術・人文知識・国際業務/ 特定技能2号/特定活動46号(N1特定活動) 熟練した技能や実務経験が必要 それぞれ3章で詳しく解説します。 2.宿泊業で外国人が「できる仕事」と「できない仕事」 (1)任せられる主な業務ラインナップ 適切な在留資格を取得することで、以下のような幅広い業務を任せることができます。 フロント・レセプション業務 企画・広報・マーケティング 通訳・翻訳業務 接客・案内・ベルスタッフ レストラン・宴会場でのサービス提供 施設管理・安全衛生管理など (2)ホテル・旅館で「客室清掃・ベッドメイキング」のみを任せられる? 採用現場で最も多い誤解のひとつが「清掃作業」に関する取り扱いです。 「技術・人文知識・国際業務」の場合 客室清掃やベッドメイキングなどの単純作業・現場作業を専任で行わせることは認められません。 「特定技能(宿泊)」の場合 客室清掃は「関連業務(付随的業務)」として行うことは許可されていますが、「客室清掃のみ」を専任で行わせる雇用は認められません。フロントや接客などの「主たる業務」を行う中で、付随的に清掃を行う必要があります。 客室清掃のみを専任で任せたい場合は、就労制限のない「身分系ビザ(永住者や日本人の配偶者等)」を持つ外国人か、留学生等の「資格外活動許可(週28時間以内)」を得ているアルバイトを雇用する必要があります(次章で詳しく解説します)。 3.宿泊業で活用できる主な在留資格(ビザ)の種類…

特定技能「宿泊」とは?仕事内容・雇用条件・注意点など外国人雇用ガイド

1.「宿泊業」特定技能外国人の要件 まずは,どのような外国人が特定技能ビザを取得できるか見ていきましょう。 宿泊業で,特定技能ビザを取得するためには,外国人が,技能試験と日本語試験に合格する必要があります。 それぞれ,宿泊業技能測定試験,および日本語試験(日本語能力検定N4以上,または国際交流基金日本語基礎テスト)の受験が必要です。 なお,宿泊業にて,技能実習2号を良好に修了した外国人については,日本語試験の合格は不要ですが,宿泊業技能測定試験の合格は必須な点について,注意が必要です。 〇宿泊業技能測定試験 宿泊業技能測定試験については,過去にミャンマーでの開催実績がありますが,現在のところ,国内のみで実施されています。 宿泊業技能測定試験の国内試験は,受験日に17歳以上で,有効なビザをもつ全ての外国人に受験資格があり,宿泊業技能測定試験の管轄機関である,「一般社団法人宿泊業技能試験センター」のホームページより,受験申込をする必要があります。 事前に,「マイページ登録」をして,申し込み可能な受験日に登録し,7,000円の受験料を支払うことで,受験可能となります。 試験当日は,「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーから,試験問題が出題されます。 また,試験には,「実技試験」と「学科試験」があり,実技試験は,試験官の質問に答える形式で実施されます。 試験合格後,宿泊業での就職先が内定後した場合は、外国人と,受入れ企業の双方が,一般社団法人宿泊業技能試験センターへ申請することで,合格証明書を取得することができます。 申請承認後,受入れ企業が,1名につき、11,000円(税別)の発行手数料を支払った後に,合格証明書が受入れ企業に送付されます。 合格証明書は,入管庁へ特定技能ビザの申請をする際の提出必須書類のため,必ず取得する必要があります。 〇日本語試験 日本語試験については,国内外で年に2回のみ開催される日本語能力検定でN4以上に合格,若しくは,毎月開催の国際交流基金日本語基礎テストでA2レベル程度の結果を取得する必要があります。 国際交流基金日本語基礎テストは,開催頻度が多く,受験結果も5営業日以内に知ることができるため,特定技能ビザ申請の計画を立てやすいです。 また,不合格の際の再受験の機会も多いため,特定技能ビザの申請要件を満たすためには,国際交流基金日本語基礎テストの受験をお勧めします。 なお,日本語試験の要件について,宿泊業を含む全ての業種で「技能実習生2号を良好に修了」した外国人は,一定の日本語能力があると見なされるため,宿泊業での特定技能ビザを申請するにあたり,日本語試験の要件は免除されます。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容 のページもご確認ください。 今後の展望として,2022年以降,宿泊業は,「特定技能2号」の対象分野となる見込みで,特定技能2号ビザを取得できれば,実質無期限の就労や,家族帯同が可能となります。 特定技能2号ビザを取得するための,試験内容などを含めた要件は,現在のところ,発表されていません。 2.「宿泊業」受入れ企業の要件 ①宿泊業の特定技能協議会へ加入 特定技能外国人を受入れる企業は,雇用開始後,4ヶ月以内に宿泊業の特定技能協議会へ加入する義務があります。 また,登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託している場合は,登録支援機関も受入れ企業同様,雇用開始後,4ヶ月以内に協議会への加入が必要となります。 宿泊業の特定技能協議会への加入は,「観光庁」ホームページの案内を参考に,郵送にて手続きをする必要があります。 ②旅館・ホテルの営業許可 受入れ企業は,旅館またはホテルの営業許可を取得している必要があります。簡易宿泊や下宿の営業許可を取得していても,特定技能外国人を雇用することはできない点に注意が必要です。 ③日本人と同等程度の報酬 特定技能外国人を雇用するためには,職場で同じ業務に従事している日本人と同等以上の報酬の契約を締結する必要があります。 特定技能ビザの申請をする際には,特定技能外国人の宿泊業での経験年数や業務内容などに加え,報酬を決定する際に参考にした,同じ職場の日本人従業員の情報も提出する必要があります。…