2026.04.20 依田 隼弥 出国命令制度在留特別許可不法滞在 不法滞在とは?ビザ期限切れに気づいたらすぐ読むべき対処法と出頭申告のメリットを解説 1.不法滞在(オーバーステイ)とは?2つの種類と定義 一口に「不法滞在」と言っても、法律上は以下の二つのパターンに大きく分けることができます。 (1)在留期間を超えて滞在する「不法残留」 「不法残留」とは、一般的に「オーバーステイ」と呼ばれる状態です。正規のビザ(在留資格)を持って入国したものの、更新手続きを忘れたり、許可が下りなかったりしたまま、在留期限を過ぎて日本に留まることを指します。 原則として1日でも期限を過ぎれば法律上は不法残留となります。「忘れていた」「忙しかった」という理由は、残念ながら法的には通用しません。 (2)許可なく入国・上陸する「不法入国・不法上陸」 「不法入国・不法上陸」は、有効なパスポートを持たずに密入国したり、他人の名義で入国したりする行為です。最初から不正な手段を用いており悪質性は高いですが、法律上の罰則は不法残留と同じです。 2.不法滞在の「3つの大きなペナルティ」 不法滞在は犯罪(入管法違反)です。放置して警察や入管に摘発(逮捕)されると、非常に重いペナルティが科されます。不法滞在のペナルティは「退去強制(強制送還)」・「刑事罰」・「雇用主への罰則」の3つが挙げられます。こちらの章で一つずつ解説していきます。 (1)退去強制(強制送還)と、日本への再入国禁止期間 不法滞在の最も大きなリスクは、強制的に本国へ送り出される「退去強制」です。 不法滞在で摘発されると、退去強制の審査が終わるまでの間、原則として入管の施設に身柄を収容され、自由を奪われてしまいます。その後本国へ送り帰されるだけでなく、原則として5年間(過去に退去強制や出国命令による出国歴がある場合は10年間)は日本へ再入国することができなくなります。 (2)拘禁刑や罰金などの刑事罰 不法滞在は行政上の処分(前項で解説した「退去強制」がこれに当たります)だけでなく、刑事罰の対象にもなります。 3年以下の拘禁刑300万円以下の罰金(またはこれの併科) ※「拘禁刑」とは、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」がまとめられた言葉で、刑務所に収容される刑罰となります。 (3)雇用主が問われる「不法就労助長罪」の重い罰則 もし不法滞在者を雇用していた場合、雇用主(会社や店主)は「不法就労助長罪」に問われ、厳しく罰せられます。対象や罰則などは表の通りです。 項目 内容 対象 不法滞在者を雇用した場合(事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた場合)の企業や雇用主 ※過失がない場合を除き、処罰を免れることはできません。 罰則 3年以下の拘禁刑/300万円以下の罰金(またはこれの併科) ※悪質性がさらに高く、営利目的で集団密航者を不法に日本へ入国・上陸させた場合は、「1年以上10年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金」という非常に重い刑が科されます。 ※不法入国や不法上陸をした外国人が退去強制されるのを免れさせるために、営利目的でかくまった場合も、「5年以下の拘禁刑及び500万円以下の罰金」に処されます。 企業への影響 企業の社会的信用の失墜、5年間の特定技能外国人受入れ制限(欠格事由該当) 2024年6月21日公布の改正により、不法就労助長罪の罰則は引上げられます。 (2027年6月までに施行予定) 拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下 →拘禁刑5年以下又は罰金500万円以下 ※またはこれの併科 雇用主の「過失」も処罰対象です 「ビザが切れているとは知らなかった」という言い訳は通用しません。在留カードの確認を怠ったこと自体が過失とみなされ、不法就労助長罪に問われるケースが多々あります。 2026年現在,単にカードを目視するだけでなく,入管庁の「在留カード等番号失効情報照合サイト」等で有効性を確認することが,企業が「過失なし」を証明するための実質的な最低ラインとなっています。 3.重いペナルティを回避する「出国命令制度」 これまでに見てきた不法滞在のペナルティ「退去強制(強制送還)」・「刑事罰」・「雇用主への罰則」はいずれも非常に重いものです。これらのペナルティのうち、「退去強制(強制送還)」に伴う身柄の収容を回避し、日本への再入国禁止期間の大幅な短縮(原則1年※ただし、万が一摘発された後に帰国意思を示して出国命令を受けた者が「短期滞在」のビザで入国しようとする場合は5年間)を期待できるのが「出国命令制度」です。 (1)出国命令制度の条件…
2026.04.15 依田 隼弥 退去強制取消し在留特別許可 在留資格取消しが不安な方へ。日本で暮らし続けるための具体的な対策 1.在留資格の取消しは増加傾向?2026年最新の入管動向 2024年の入管法改正、そして2025年からの本格運用を経て、日本政府の姿勢は明確になりました。それは、「ルールを守る外国人は手厚く保護し、守らない外国人は速やかに排除する」という方針です。 (1)実数で見る、在留資格取消件数の推移 出入国在留管理庁が公表している「在留資格取消し件数」の統計をみると、2024年に1184件だった在留資格取り消し件数は2025年には1446件と22.1%の増加となっています。特に「技能実習」、次いで「留学」「技術・人文知識・国際業務」の3つで全体の多くを占めており、身近な在留資格ほど厳しくチェックされていることがわかります。 (2)2024年改正法の影響 かつては「よほど悪質なケース」でなければ取り消されないという空気感もありましたが、2026年の現在は違います。デジタル庁とのシステム連携により、外国人の居住実態や納税状況が各種行政データとの連携が進み把握が容易になり、「バレないだろう」という考えは通用しなくなっています。 2.なぜ在留資格が取り消されるのか?在留資格の取消事由5選 入管庁の公式資料に基づき、実務上、特によく見られる5つのケースを整理しました。 取消事由(入管法第22条の4) 具体的な内容 1.偽りその他不正の手段 学歴・職歴の詐称、偽造書類の提出(経歴詐称)。 2.活動の不継続 正当な理由なく、3か月以上仕事をしていなかったり、学校に通わないでいる。(原則は3か月以上です。ただし高度専門職の一部や「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の場合は6か月以上となります。) 3.居住地の届出不履行 引越し後90日以内に住所を届け出ない、または嘘の住所。 (届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。) 4.虚偽の在留申請 実体のない会社での就労(偽装就労)や、実態のない結婚(偽装結婚)。 5上陸拒否事由の隠蔽・虚偽 過去の犯罪歴や退去強制歴を隠して、嘘の手段で入国した。 入管庁が公表している実際の取消事例 事例A:「留学」の在留資格を持つ者が、学校から除籍された後も、正当な理由なく3ヶ月以上日本に留まり続け、実際にはアルバイトばかりしていたケース。 →入管法第22条の4第1項第5号 「入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること」に該当します。 事例B:「技術・人文知識・国際業務」の者が、申請時に提出した職歴が全くの虚偽であることが判明したケース。 →入管法第22条の4第1項第3号 「第1号及び第2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示 により、上陸許可等を受けたこと」に該当します。 事例C:在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上本邦に在留していた。 →入管法第22条の4第1項第7号 『「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を6月以上行わないで在留していること』に該当します。 3.「在留資格取消し」と「退去強制」 (1)取消しから退去強制までの流れ 1. 取消しの通知 入管から、取消しの原因となる事実や意見聴取の期日・場所が記載された「意見聴取通知書」が送達されます(※急を要する場合は口頭で通知されることもあります)。 2. 意見聴取 入管がいきなり資格を消すことは、原則としてありません。事前に「意見聴取」という手続きが行われます。これは、対象者の言い分を聞く、取り消し前の最後のチャンスです。…