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【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説

1.【現行制度】2026年現在でも「永住資格」が取り消されるケースとは? このコラムで取り扱う取り消し制度は、2024年(令和6年)6月14日に成立した改正入管法(令和6年法律第60号)による「永住許可制度の適正化」の一環です。その後、2025年(令和7年)10月1日に公布された政令(令和7年政令第340号)により、施行日が2027年(令和9年)4月1日と正式に確定いたしました。そのため、新基準が適用されるのはこの施行日以降となります。 この法改正のニュースが大々的に報じられたため、「これまでは永住資格は絶対に取り消されなかったのに、2027年4月の改正から初めて取り消されるようになる」と誤解されている方が少なくありません。しかし、それは事実ではありません。2026年現行の入管法においても、永住資格が取り消されるケース、あるいは「退去強制(強制送還)」となって日本から出国しなければならないケースは定められています。 まずは、2026年現在のルールを整理しておきましょう。現行法で在留資格(永住権を含む)が取り消される(または退去強制となる)代表的なケースは以下の通りです。 取り消し・退去強制の事由 具体的なケース 不正な手段での許可取得 偽造書類の提出など、偽りその他不正の手段で永住許可を受けた場合 住居地届出の違反 引っ越しをした日から90日以内に新住居地の届出を怠った場合や、虚偽の住居地を届け出た場合(正当な理由がある場合を除く) 重大な犯罪等(退去強制) 1年を超える実刑(拘禁刑)に処せられた場合や、薬物犯罪で有罪判決を受けた場合など 2026年現行法の在留資格取り消しについては、在留資格取消しが不安な方へ。日本で暮らし続けるための具体的な対策もご参照ください。 住居地の届出忘れには現行法でも要注意 実務上、意外と多いのが「引っ越し後の住居地届出(市区町村の役所等での手続き)の遅れ」です。「仕事が忙しくてつい忘れていた」「手続きが必要だとは知らなかった」という理由で90日を過ぎてしまうケースがあります。しかし、入管法上、正当な理由なく90日以内に新住居地を届け出ないと、現行法であっても在留資格の取り消し対象となる可能性があります。引っ越しをした際は、必ず速やかに手続きを行う習慣をつけましょう。 2.【2027年4月施行】入管法改正で何が変わる?追加される取り消し事由の詳細 それでは、2027年4月から施行される改正入管法において、具体的にどのような「取り消し事由」が追加されるのでしょうか。 まず背景として、永住者は在留期間の更新手続き(ビザの更新)がないため、一部の悪質なケースにおいて、「永住許可を申請する時だけ公租公課(税金、年金、健康保険などの公的負担金)をまとめて支払い、許可された後は支払わない」といった、制度の趣旨に反する事態が発生していました。そこで、法務大臣による適切な在留管理を行うために、以下の2つの取り消し事由が新たに追加されることになったのです。 (1)故意による公租公課の未納・入管法上の義務違反 改正法では、入管法に規定される義務を正当な理由なく遵守しなかった場合や、公租公課を「故意に支払わない」場合が、新たな取り消し事由となります。ここでいう「故意に」とは、支払う義務があることを十分に分かっており、かつ支払う能力(お金)があるにもかかわらず、あえて支払いを無視するような悪質なケースを指します。 また、「事後的に払えば問題ないだろう」と安易に考えるのは危険です。滞納処分(給与や預貯金の差押えなど)によって結果的に公租公課が徴収されたとしても、「故意に支払わなかった」という事実は変わらないため、取り消しなどの対象になり得るとされています。 (2)特定の刑罰法令違反による拘禁刑 改正法では、窃盗、詐欺、恐喝、傷害などの一定の刑罰法令違反によって「拘禁刑」に処せられた場合も、新たに取り消しの対象となります。2026年現行法では主に「無期又は1年を超える拘禁刑(実刑)」などが退去強制の対象でしたが、改正法では、たとえ1年以下の拘禁刑であったとしても、特定の犯罪であれば「永住資格の取り消し」の対象となるようにルールが厳格化されます。 すべての犯罪が対象になるわけではありません 「交通違反をしただけで永住権がなくなるのでは?」と心配される方がいますが、今回追加されるのは窃盗や詐欺などの故意に行う犯罪(故意犯)が中心です。過失による交通事故を起こして処罰された場合や、道路交通法違反で「罰金刑」で済んだような場合は、この新しい取り消し事由の対象とはなりません。とはいえ、法令を遵守して生活することが大前提であることは言うまでもありません。 3.万が一、取り消し事由に該当してしまったらどうなる? 「もし税金の滞納などで取り消し事由に該当してしまったら、すぐに母国へ強制送還されて、日本での生活がすべて終わってしまうのか?」とパニックになる方もいらっしゃるでしょう。しかし、万が一該当した場合でも、いくつかの救済措置や適正な手続きのステップが用意されています。 (1)適正な手続き(事実調査と意見聴取)の実施 いきなり取り消されることはありません。法務大臣(入国審査官等)により、違反事実の調査が行われ、対象となっている本人から意見や言い分を聞く機会(意見聴取)が必ず与えられます。この場で、代理人を通じて意見を述べたり、未納に至った事情の証拠を提出したりすることができます。 (2)日本への定着性の配慮 国会での議論を経て、改正法の附則第25条には「永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、これまでの公租公課の支払い状況や、現在の生活状況など、その外国人の置かれている状況に十分配慮する」という趣旨の規定が盛り込まれました。長く日本で生活しており本国に帰る場所がないといった事情も含め、取り消しの対象となるかどうかは慎重に判断されます。 (3)「定住者」等への変更と再申請の道 審査の結果、「永住者」としては不適当と判断された場合でも、ただちに強制送還されるとは限りません。引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合(今後も支払う意思が明らかな場合など)を除き、「定住者」などの別の在留資格への変更が認められる仕組みになっています。そして、「定住者」等に変更された後であっても、その後公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受けることも可能です。 このように、最悪の事態を避けるための制度的配慮は存在しています。だからこそ、もしトラブルを抱えてしまった場合は、一人で抱え込んだり隠したりせず、すぐに専門家に相談して正しい対応をとることが重要です。 4.よくある質問を専門家が徹底解消!(Q&A) 法律が厳格化されるというニュースは独り歩きしやすく、誤解からくる不安を抱えている方も多いでしょう。ここでは、入管が公表している「永住許可制度の適正化Q&A(外部リンク)」資料等をもとに、永住権取り消しに関わる疑問にお答えします。…

在留資格取消しが不安な方へ。日本で暮らし続けるための具体的な対策

1.在留資格の取消しは増加傾向?2026年最新の入管動向 2024年の入管法改正、そして2025年からの本格運用を経て、日本政府の姿勢は明確になりました。それは、「ルールを守る外国人は手厚く保護し、守らない外国人は速やかに排除する」という方針です。 (1)実数で見る、在留資格取消件数の推移 出入国在留管理庁が公表している「在留資格取消し件数」の統計をみると、2024年に1184件だった在留資格取り消し件数は2025年には1446件と22.1%の増加となっています。特に「技能実習」、次いで「留学」「技術・人文知識・国際業務」の3つで全体の多くを占めており、身近な在留資格ほど厳しくチェックされていることがわかります。 (2)2024年改正法の影響 かつては「よほど悪質なケース」でなければ取り消されないという空気感もありましたが、2026年の現在は違います。デジタル庁とのシステム連携により、外国人の居住実態や納税状況が各種行政データとの連携が進み把握が容易になり、「バレないだろう」という考えは通用しなくなっています。 2.なぜ在留資格が取り消されるのか?在留資格の取消事由5選 入管庁の公式資料に基づき、実務上、特によく見られる5つのケースを整理しました。 取消事由(入管法第22条の4) 具体的な内容 1.偽りその他不正の手段 学歴・職歴の詐称、偽造書類の提出(経歴詐称)。 2.活動の不継続 正当な理由なく、3か月以上仕事をしていなかったり、学校に通わないでいる。(原則は3か月以上です。ただし高度専門職の一部や「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の場合は6か月以上となります。) 3.居住地の届出不履行 引越し後90日以内に住所を届け出ない、または嘘の住所。 (届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。) 4.虚偽の在留申請 実体のない会社での就労(偽装就労)や、実態のない結婚(偽装結婚)。 5上陸拒否事由の隠蔽・虚偽 過去の犯罪歴や退去強制歴を隠して、嘘の手段で入国した。 入管庁が公表している実際の取消事例 事例A:「留学」の在留資格を持つ者が、学校から除籍された後も、正当な理由なく3ヶ月以上日本に留まり続け、実際にはアルバイトばかりしていたケース。 →入管法第22条の4第1項第5号 「入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること」に該当します。 事例B:「技術・人文知識・国際業務」の者が、申請時に提出した職歴が全くの虚偽であることが判明したケース。 →入管法第22条の4第1項第3号 「第1号及び第2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示 により、上陸許可等を受けたこと」に該当します。 事例C:在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上本邦に在留していた。 →入管法第22条の4第1項第7号 『「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を6月以上行わないで在留していること』に該当します。 3.「在留資格取消し」と「退去強制」 (1)取消しから退去強制までの流れ 1. 取消しの通知 入管から、取消しの原因となる事実や意見聴取の期日・場所が記載された「意見聴取通知書」が送達されます(※急を要する場合は口頭で通知されることもあります)。 2. 意見聴取 入管がいきなり資格を消すことは、原則としてありません。事前に「意見聴取」という手続きが行われます。これは、対象者の言い分を聞く、取り消し前の最後のチャンスです。…