出産看護コラム

COLUMN

【解决事例】以分娩看护为由的短期滞在签证

1.短期滞在签证手续同其他签证手续的不同 短期滞在签证是否需要特别的手续,需要从确认那个国家是否是免签国家开始。 免签国家,可以在外务省的官网上确认,接下来想要取得短期滞在签证的人,可以参考以下链接。 ○外务省官网地址 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年现在,免签国家一共有68个国家。 但是,并不是说68个国家都有90天的免签。上陆许可时所授予的在留期间,印度尼西亚,泰国,以及文莱是“15天”,阿拉伯联合酋长国是“30天”,其他国家・地域则是90天。 因此,非免签的国家的人来日本时,或者印度尼西亚,泰国,文莱,阿拉伯联合酋长国的人比规定的时间要更长的留在日本时(比如“90天”的短期滞在签证),则需要取得短期滞在签证。 关于中长期在留者的签证,原则上需要在日本的出入国在留管理局办理申请手续,但是短期滞在签证的话只要本人在外公馆(申请签证的人所居住国家的日本大使馆或者日本领事馆)办理申请即可。这一点,是短期签证同中长期在留者的签证的比较大的不同之处。 2.短期滞在签证的有效期限 在外公馆发行的查证的有效期限是3个月,必须在有效期限内入境日本。并且,上陆许可后的第二天会表示所许可的在留天数(15天,30天,90天)。 例如,30天短期滞在签证的人在3月1日入境,那么允许的滞在期间是3月2日到3月31日。实际上,上陆许可的人,在护照上贴着的上陆许可的标签上,会标明着滞在的期限,可以通过这个确认。 3.短期滞在签证可以更新吗? 短期滞在签证的更新,法律上同中长期签证一样,只要“有适当的能够承认的在留期间更新许可理由”,都可以获得签证更新。 但是,短期滞在签证,由于滞在目的是观光或者亲人访问,所以,原则上并没有要更新的预定。实务上,关于短期滞在签证更新,也仅限于出于人道主义或者无法避免的事情,才给与更新许可。 因此,想再观光一段时间,或者刚好是机票价格贵的时期,类似这样的理由是无法取得短期滞在签证的更新,还望理解。 但是,实务上,像本事例的孩子出生看护的情况,短期滞在签证被承认的情况还是比较多的。 4.解决办法 回到A女士母亲签证的案例上,探讨一下解决方法。 首先,A女士的母亲是越南人,需要向越南管辖的日本领事馆确认要提交的资料。 ①证明入国・在留目的的资料 A女士的孩子即将要出生,还有两个年幼的孩子,提交了表示A女士同她母亲关系的资料证明,并且作成邀请理由书。同时还作成了滞留预定表以及来日后居住地,预定访问地等预定计划。 ②证明可以支付滞留期间的经费以及出国方法,经费等资料 A女士夫妇一家经济的主要来源是以B先生的收入为主。A女士的母亲目前在越南没有工作,滞在费用是通过提交B先生的收入以及存款证明书来证明。 除此之外,越南的话申请时还要提交往返机票的预约票。根据提交的领事馆的不同,是否需要机票的提前预约也不同,因此申请时一定要提前确认。 最后,A女士的母亲顺利获得了90天的短期滞在签证。 5.总结 在外公馆办理短期滞在签证申请时,申请人(A女士的母亲)需要收集申请材料,以及同邀请人(A女士)所收集的材料一起提交。邀请人自身的材料通过国际邮件寄给申请人。 需要注意的是,如果签证没下签,6个月以内原则上是不允许相同申请目的或者内容的签证申请。 关于短期滞在签证,如有疑问,欢迎您的来电咨询。…

【解決事例】出産看護を目的とする短期滞在ビザ

1.短期滞在ビザの手続きと他のビザの手続きはちがうの? 短期滞在ビザのための特別な手続きが必要かどうかは,その国が査証免除国であるかを確認することからスタートすることになります。 査証免除国の案内は,外務省のホームページで確認することができますので,これから短期滞在ビザの取得を目指す方は,一度ご覧ください。 ○外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年4月現在の査証免除国は68ヶ国です。 ただし,68ヶ国すべてが90日の査証を免除されているわけではありません。上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」,その他の国・地域については「90日」となっています。 したがって,査証免除されていない国の方が来日される場合や,インドネシア,タイ,ブルネイ,アラブ首長国連邦の方が定められた在留期間よりも長い期間のビザ(例えば「90日」の短期滞在ビザ)を希望される場合には,短期滞在ビザを取得することが必要です。 中長期在留者のビザについては,原則として日本にある出入国在留管理局に申請を行いますが,短期滞在ビザは在外公館(ビザを申請される方の居住国にある日本大使館や日本領事館のことをいいます。)で本人が申請することが必要です。この点が,短期滞在ビザが中長期在留者のビザと大きく異なるところです。 2.短期滞在ビザの有効期限は 在外公館で発給された査証の有効期限は3ヶ月です。有効期限内に日本に上陸する必要があります。そして,上陸許可がされた翌日から表示されている日数(15日,30日,90日)の在留が許可されます。 たとえば,30日間の短期滞在ビザの方が3月1日に上陸された場合,3月2日から30日後の3月31日まで滞在が許されます。実際に上陸が許可された方は,パスポートに貼り付けられる上陸許可のシールに滞在期限が記載されていますので,確認してみて下さい。 3.出産看護のための短期滞在ビザは期間を更新することはできるの? 短期滞在ビザの更新申請は,法律上は他の中長期在留ビザと同様に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があれば更新できると規定されています。 しかし,短期滞在ビザは,観光や親族訪問を理由とした短期間の滞在を目的としていることから,原則として更新は想定されていません。実務上,短期滞在ビザの期間の更新については,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限り,許可されています。 そのため,もう少し観光をしたいであるとか,航空機代が高い時期だからという理由では短期滞在ビザの更新はできないとご理解ください。 もっとも,実務上は本事例のような出産看護の場合には,短期滞在ビザの延長が認められているケースが多数あります。 4.出産看護を目的とする短期滞在ビザを取得するまでの道のり Aさんのお母様の事例に戻って,解決策を振り返ります。 まず,Aさんのお母様はベトナム人ですので,ベトナムの管轄の日本領事館に提出する資料を確認します。 ①入国・在留目的を立証する資料 Aさんが出産を控えていること,Aさんには出産予定のお子様の他に小さいお子様がいらっしゃること,Aさんとお母様の関係性を示す資料を提出し,かつ招へい理由書を作成しました。また,滞在予定表についても滞在先や訪問予定先,予定されている行事などを記載しました。 ②滞在中の経費及び出国のための手段又は経費を支弁できることの立証資料 Aさん夫婦の家計は主にBさんの収入によって賄われています。Aさんのお母様はベトナムでも働いていないため,滞在費用についてはBさんの収入や,預貯金を示す証明書を提出しました。 なお,ベトナムの場合,申請時に往復航空券の予約票が必要になります。提出先の領事館によって,航空券の事前予約の要否等が異なることがありますので,提出前に必ずチェックするようにしましょう。 結果,Aさんのお母様は無事に,出産看護を目的として90日の短期滞在ビザを得ることができました。 5.出産看護を目的とする短期滞在ビザのまとめ 在外公館で行う短期滞在ビザ申請においては,申請人(Aさんのお母様)の方が集める資料と,招へい人(Aさん)が集める資料を合わせて提出する必要があります。招へい人は自身の資料を国際郵便で申請人に送ることになります。 注意点としては,ビザが不発行になりますと,6ヶ月間は原則として同一の目的・内容でビザ申請をすることができないことになっています。 出産看護を目的とする短期滞在ビザでご不明があれば,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせ下さい。…