コラム

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个体户如何取得经营管理签证

1. 个体户取得经营管理签证的要件 经营管理活动,符合在留资格该当性的事业活动,此事业的适正性,安定性,以及持续性,都作为上陆基准适合性来规定事业所的存在以及事业规模的基准。 法人形态(股份制公司)同个体户的形态的不同之处,实际上只是事业规模基准的判断方法不同。上陆基准省令的在留资格“经营管理”的内容当中,规定了以下事业规模基准。 二同申请相关的事业内容的规模,需要满足以下其中一项 イ 除了从事经营或者管理的人以外,需要有2名以上的全职员在日本从事事业运营工作(持法别表第一上栏的在留资格者除外)。 ロ 资本金额或者出资总额为500万日元以上。 ハ 规模满足イ或者ロ的条件 满足上述的イ或者ロ的其中一个条件,法人事业形态一般都是通过ロ的“资本金或者出资总额为500万日元以上”来证明,资本金设定为500万日元以上,公司登记后就能证明事业规模,因此对法人来说并不难。 但是,个体户申请经营管理签证时,对于个体户来说并没有资金概念,因此需要通过イ(全勤职员2名以上)或者ハ(满足イ或者ロ的条件)来证明事业规模。 2. 个体户的事业规模的证明方法 (1)全职员工2名以上指的是? 除了从事经营管理业务的外国人以外,还需要2名以上全职员工。 这里的全职员工,没有日本人,外国人的国籍限制,外国人的话,则需要签证为“特别永住者”,或者“永住者”,“永住者配偶者等”,“日本人配偶者等”,“定住者”。还需要提交证明同全职员工之间的契约关系的材料(雇佣契约书),通过这种方式来证明事业规模的基准。 新规事业,事业刚起步就雇佣2名全职员工,对于事业经营来说存在一定难度,因此,使用这个基准来申请经营管理签证的案例并不多见。 (2)规模相当于指的是? 通过个体户取得经营管理签证的情况,需要规模满足资本金500万日元或者全职员工2名以上,因此,需要证明这一方面的事业规模。 规模相当于指的是,事业经营相当于500万日元以上的投资事业。这种情况的500万日元以上的投资指的是,事业运营所需要的人员,设备的投资总额为500万日元以上。 更具体的说,包含以下资金。 ①确保事业所的资金…敷金,礼金等初期费用,改装费用,器材购买费用等 ②维持事业所的资金…一年的租金,管理费等 ③员工的报酬…一年的工资,奖金等(也包含非全职员工) 加上这些费用,来证明事业投资总额为500万日元以上。除了提交事业所的租赁契约书或者员工的雇佣契约书,还需要提交购买各种日常办公用品,电脑,打印机,零碎的文具等的小票。 这里需要注意的是,进货所花费的费用不包含在投资金额当中,例如,经营贸易事业时,商品的购入费用则不包含在投资金额当中。因为进货费用的流动性过高,不能用之衡量事业规模。 3. 个体户取得经营管理签证的方法总结 本页,解说了个体户如何取得经营管理签证。 同法人事业形态相比较,个体户在证明事业规模的基准这一方面并没有那么简单,不过,这也不是不可能的事情。法人事业形态也有各种各样优势,但是,从初期费用这一点来考虑的话,个体户更有优势。 除此之外,经营管理签证的要件请参考 经营管理签证要件①~在留资格该当性 ~ 经营管理签证要件②~在上陆基准省令 ~ 如果您也正在计划创业的话,重视事业内容的同时,也不要忽略了事业形态。…

個人事業主として経営管理ビザを取得する方法は?入管申請の専門家が解説!

1.個人事業主の経営管理ビザ取得要件 経営管理ビザには,在留資格該当性としての事業活動,その事業の適正性,安定性および継続性,上陸基準省令適合性としての事業所の存在および事業規模の基準が定められています。 法人事業形態と個人事業形態で異なるのは,実は事業規模の基準だけです。上陸基準省令の在留資格「経営・管理」の項には,以下のように事業規模の基準が定められています。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 上記のイからロまでのいずれかを満たしていればいいのですが,法人事業形態の場合は,ロの「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」を証明するのが一般的です。資本金を500万円以上に設定して会社設立の登記をすれば足りるので,その証明は難しくありません。 一方で,個人事業形態で経営管理ビザを申請する場合は,個人事業には資本金の概念がないため,イ(常勤職員2名以上)またはハ(イ又はロに準ずる規模)で事業規模の基準を証明することになります。 2.個人事業主の場合の事業規模の証明方法 (1)常勤職員2名以上の意味とは? 経営管理に従事する外国人以外に,日本に居住する常勤職員が2名以上勤務する事業であることを要件とします。 ここでいう常勤職員は日本人・外国人のいずれでも構いませんが,外国人職員の場合は,特別永住者の他,「永住者」,「永住者の配偶者等」,「日本人の配偶者等」,「定住者」の在留資格をもった方が対象になります。常勤従業員との雇用契約の事実を証明(雇用契約書の提出)することによって,事業規模の基準を証明することになります。 新規事業の場合には,開業当初から2名以上の常勤職員を雇用することは,事業経営上なかなかハードルが高いため,この基準を使って経営管理ビザを申請するケースは実務上,あまり多くはありません。 (2)準ずる規模の意味とは? 個人事業形態での経営管理ビザを取得しようとする場合は,上記の資本金500万円以上または常勤職員2名以上に準ずる規模であることをもって,事業規模の基準を証明することになります。 準ずる規模とは,500万円以上を投資して事業が営まれるような規模を指します。この場合の500万円以上の投資とは,事業を営むために必要な人的・物的設備に投下された資金の総額を言います。 具体的には,以下のような資金が含まれます。 ①事業所を確保するための資金…敷金・礼金等の初期費用,改装費,機器の購入費等 ②事業所を維持するための資金…1年分の賃料,管理費等 ③職員の給与…1年分の給与・賞与等(非常勤職員の給与も含みます) これらの費用を積み上げて,事業に投下する資金が500万円以上であることを示すことになります。事業所の賃貸借契約書や職員の雇用契約書を提出する他,什器,パソコン,プリンター,細かいものではボールペンを購入した際のレシートなどを提出することもあります。 注意しなければならないのは,仕入れにあたる費用については投下資金には含まれないことです。例えば,貿易事業を経営する場合に,商品の購入費用は投下資金には含まれません。なぜなら,仕入れ費用は流動性が高く,事業規模を図る物差しにはならないからです。 3.個人事業主として経営管理ビザを取得する方法のまとめ 本ページでは,個人事業形態による経営管理ビザの取得について解説しました。 法人事業形態の場合と比較すると,個人事業主の場合には事業規模の基準を証明するのは容易ではありませんが,もちろん不可能ではありません。法人事業形態にも様々なメリットはありますが,初期コストの面では個人事業形態での事業の方がメリットは大きいでしょう。 その他,経営管理ビザの要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~  をご覧ください。 これから事業を立ち上げようとお考えの方は,事業の内容も大切ですが,事業の形態も意識してみてはいかがでしょうか。…