不法滞在コラム

COLUMN

入管への「出頭申告」とは?オーバーステイ(不法滞在)で自首するメリットと手続きの流れを解説

1.入管への「出頭申告」とは? 「出頭申告」とは、在留資格の期限が切れた「オーバーステイ(不法残留)」や、有効なパスポート等を持たずに入国した「不法入国・不法上陸」などの不法滞在状態にある外国人が、自発的に入管(出入国在留管理局)へ赴き、自らの違反事実を申し出る手続きのことを指します。 日本に在留する外国人は、法律によって在留期間が定められており、その期限内で活動することが義務付けられています。「うっかり期限を忘れていた」「忙しくて手続きを怠っていた」など、どのような事情があったとしても、在留期間を1日でも過ぎて日本に留まり続ければ、入管法上は自動的に「不法残留(オーバーステイ)」という違法状態が成立します。 不法滞在(不法残留・不法入国)は、日本では明確な法令違反(犯罪行為)として扱われます。そのため、刑事罰や強制送還の対象となります。(なお、不法滞在全般における法律上のペナルティや、会社・雇用主側が問われるリスクなどの全体像について詳しく知りたい方は、オーバーステイ(不法滞在)とは?罰則や強制送還のリスク、解決策を専門家が解説のコラムをご確認ください。) しかし、この違法状態を放置せず、自らの意思で正して解決へと向かうために用意されている唯一の自発的な窓口が「出頭申告」です。自ら違反を申告するという誠意ある行動を起こすことで、その後に科されるペナルティの程度を大きく変え、安全かつ合法的に次のステップ(帰国、または日本への在留)へ進むための重要な制度です。 2.出頭申告の「4つの大きなメリット」 不法滞在が発覚するのを恐れて隠し続けるのではなく、自ら出頭申告を行うことには、具体的にはこの表のようなメリットがあります。 項目 自ら「出頭申告」をした場合 放置して「摘発」された場合 刑事罰(拘禁刑・罰金) 軽減 科されるリスクが高い 日本への上陸拒否期間 1年(出国命令制度) 原則5年〜10年(退去強制処分) 身柄の収容 違反調査が在宅で行われることが大半 原則入管施設へ収容 日本に残る手続きへの影響 プラス評価 マイナス評価(逃亡の恐れあり) それぞれ説明していきます。 (1)身柄の逮捕や刑事罰(拘禁刑・罰金)の免除・軽減 不法滞在は入管法第70条に定められた明確な犯罪行為であり、警察や入管に摘発されて裁判にかけられた場合、本来であれば「3年以下の拘禁刑(※従来の懲役刑・禁錮刑が一本化されたものです)もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)」という非常に重い刑事罰が科されるリスクがあります。 しかし、警察に捕まる前に自ら入管に出頭申告をした場合は、原則として身柄を逮捕されて刑事裁判にかけられることはなく、これらの重い刑事罰は事実上「免除」または「軽減」されます。 前科がつくような刑事手続ではなく、入管法上の行政手続(出国命令手続きや退去強制手続き)のみで処理されるため、心理的・社会的なリスクを最小限に抑えて、安全に解決へ進むことができるのは出頭申告の非常に大きなメリットです。 (2)【帰国前提】「出国命令制度」の適用により、日本への上陸拒否期間が「1年」に短縮 一度母国へ帰国することを前提として出頭申告を行う場合、「出国命令制度」という救済措置の対象となります。 もし放置して摘発されてしまった場合は「退去強制処分(強制送還)」となり、原則として5年間(過去に違反歴がある場合は10年間)は日本へ再入国することができなくなります。 しかし、自ら出頭申告を行い、以下の条件を満たして「出国命令」を受けた場合は、日本への上陸拒否期間がわずか「1年間」へと大幅に短縮されます。 出国命令の条件 自ら入管に出頭し、速やかに日本から出国する意思を表明したこと 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること 過去に退去強制の対象になったり、出国命令の対象になったりしたことがないこと 特定の罪で拘禁刑に処せられたことがないこと 不法就労助長などのその他の重大な入管法違反に該当しないこと かつては摘発されると即座に退去強制の手続きに進んでいましたが、2024年6月の入管法改正により、万が一摘発された後であっても、早い段階で自ら速やかに帰国する意思を示し、かつ上記の出頭以外の条件を満たしていれば、出国命令制度の対象となり、退去強制による送還を回避できる運用となりました。とはいえ、摘発される前に「自ら出頭申告する」のが最も安全であることに変わりはありません。…