コラム

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外国人のスポーツ選手やコーチの在留資格(就労ビザ)とは?

スポーツ選手はプロかどうかでビザの種類が変わる 外国人スポーツ選手は,プロ選手なのかどうかでビザの種類が変わります。 選手の種類 報酬 該当するビザ ①プロ契約しているスポーツ選手 あり:興行収入 興行(基準2号) ②企業などの実業団に所属する選手 あり:給与収入 特定活動(告示6号) ③上記①②以外の選手 なし 短期滞在 ここで言う「プロかどうか」は,技術レベルの話ではありません。 お金を稼ぐのかどうか,稼ぐならどうやって稼ぐのか?という話です。 上記①②③について,詳しくみていきましょう。 ①プロ契約しているスポーツ選手=興行ビザ(基準2号) プロスポーツ選手とは,企業や団体とプロ契約を結び,プロチームに所属してチケットやスポンサーから興行収入を得ている選手のことです。 興行ビザを取得するにあたって,プロとしての実績は特になくてもかまいませんが,報酬額は日本人が契約する場合と同等以上でないといけません。 興行ビザに該当する例としては,日本のプロ野球選手,Jリーグに所属するプロサッカー選手,Bリーグに所属するプロバスケットボール選手,ゴルフトーナメントに出場するプロゴルファーなどです。 【興行(基準2号)ビザの取得要件】 報酬額が日本人の場合と同等以上であること。 興行ビザについては,別コラム 興行ビザのポイントを徹底解説! もぜひお読みください。 ②企業などの実業団に所属する選手=特定活動ビザ(告示6号) 実業団チームに所属して活動する選手のことです。企業の広告塔として,契約先企業から選手に報酬が支払われる場合は,興行ビザではなく「特定活動(告示6号)」ビザになります。 【特定活動(告示6号)ビザの取得要件】 本邦の公私の機関内のクラブチームが,興行を事業の目的とせず,自社の宣伝や技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために契約(雇用)したものであること。 クラブチームの所属機関が,スポーツの試合を事業として行っていないこと。 オリンピックや世界選手権など国際的な大会に出場経験があること。 日本の公私の機関に雇用され,月額25万円以上の報酬を受けること。 ③それ以外の選手=短期滞在ビザ 賞金がない大会に出場するために,短期間だけ日本に滞在する場合は,興行ビザや特定活動ビザではなく「短期滞在」ビザで十分足りることもあります。 短期滞在ビザは海外にある日本国大使館・領事館での申請となります。賞金や報酬が発生する場合は,短期滞在ビザでは来日できない点に注意が必要です。 監督やコーチなどの指導者は「技能」ビザになる 選手ではなく,監督やコーチなどの指導者は「技能」ビザが必要です。 ただし,活動内容によっては選手同様に「興行」ビザが必要になるケースもあります。ますは「技能」ビザのケースから見ていきましょう。 指導者の「技能」ビザ取得要件…