フィリピン人コラム

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【2026年最新】フィリピン人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

1. 国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおいて頻繁に登場する専門用語を解説していきます。以降の内容をご参照いただくにあたり必要な前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本とフィリピン)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。片方の国で手続きをしただけでは、もう一方の国では「未婚」のままとなってしまい、将来のビザ申請などで大きなトラブルになります。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本で婚姻手続きを有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。 しかし、日本の市区町村役場で、世界各国の法律を全て審査することは現実的ではありません。そのため、国際結婚においては「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、本国の法律上の結婚要件を満たしていると判断することにしています(フィリピンの場合は「LCCM」と呼ばれます)。 ③日本方式とフィリピン方式とは? 先述のとおり、国際結婚手続きは双方の国籍国で手続きを完了させる必要があります。このとき、日本で先に結婚手続きを行うことを「日本方式」と言い、フィリピンで先に結婚手続きを行うことを「フィリピン方式」と言います。 2.フィリピン人との国際結婚手続きで注意すること この段落では、フィリピン人との国際結婚手続きを進める上で、特にご注意いただきたい「フィリピン特有のルールや最新の動向」を説明していきます。 ①フィリピン人の「離婚」と2024年の最高裁判決 フィリピン人との結婚においてハードルが高いのが「パートナーに離婚歴がある場合」です。 フィリピンには原則として法律上の離婚制度がありません。そのため、過去に日本人と離婚した経験がある場合、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)」という裁判手続きを完了させ、フィリピンでのステータスを「独身」に戻さなければ、次の結婚手続きに進むことができません。 この手続きをめぐり、2024年2月に下され、同年9月にフィリピン最高裁大法廷から詳細が公表された判決により、日本で行われる一般的な「協議離婚(役所への届出のみの離婚)」であっても、本国で有効な離婚として承認される方針が明確に示されました。 これにより再婚へのハードルは下がりましたが、フィリピンでの裁判所を経由する複雑な手続き自体が免除されたわけではありません。この手続きを放置したまま日本側だけで再婚手続きをすると、後の配偶者ビザ申請で重婚を疑われ、不許可になるリスクがあります。 ②年齢によって「両親の同意書・承諾書」が必要 フィリピンの法律では、婚姻可能な年齢は男女ともに18歳以上ですが、年齢によって追加書類が求められます。 18歳以上20歳以下の場合: 両親の「同意書(Consent)」が必要です 21歳以上25歳以下の場合: 両親の「承諾書(Advice)」が必要です 両親がフィリピン在住の場合は、現地の公証役場で公証を受けた書類に外務省認証(アポスティーユ等)が必要となります。 ③フィリピン方式の場合は「挙式(結婚式)」が法律上必須 フィリピンで先に結婚手続きを進める場合、法律の規定により「必ず挙式を執り行わなければならない」とされています。牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻証明書に署名することで初めて法的に結婚が成立します。 ④出生証明書の「遅延登録(Late Registration)」 フィリピンの出生証明書(PSA発行)を確認する際、書類上に「LATE REGISTRATION(遅延登録)」という記載やスタンプがないか必ずご確認ください。これは、出生時に出生届が出されておらず、何年も経ってから(場合によっては大人になってから)後追いで登録された身分事項であることを意味します。 フィリピンでは珍しくない制度ですが、これは両国での国際結婚手続き(婚姻手続き)そのものを進める上での大きな障壁となります。駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請や、フィリピン現地の役所での婚姻許可証(マリッジライセンス)申請の際、窓口で身分詐称などを厳しく警戒されるためです。 「間違いなく本人である」という確証を役所側から求められるため、通常の必要書類に加え、幼少期の洗礼証明書(バプテスマ証明書)や小学校の成績表、当時の写真など、その名前で長年生活してきたことを客観的に証明する追加書類の提出を求められるケースが多々あります。書類の立証や準備に膨大な時間がかかり、結婚手続き自体が数ヶ月単位でストップしてしまう原因になるため、事前の入念な確認と準備が必要です。 ⑤名前の「スペルミス」 フィリピンの書類実務において、非常によくあるトラブルが名前の表記揺れ・スペルミスです。 例えば、出生証明書、パスポート、独身証明書(CENOMAR)で、「BとV」「MとN」などの一文字だけが打ち間違えられているケースが多く発生しています。 一文字の微細なズレであっても、両国での国際結婚手続きにおいては「別人」とみなされます。そのため、駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請時や、日本の市区町村役場への婚姻届出時に手続きがストップしてしまいます。この場合、フィリピン現地の役所や裁判所で「身分事項の訂正手続き」を行う必要があり、修正が完了するまでに数ヶ月から1年近くを要することもあります。あらかじめお相手のすべての書類のスペルが完全に一致しているか、1文字ずつ確認しておくことが重要です。…

フィリピン人の帰化申請で必要な本国書類の特殊性

1. フィリピン人の帰化申請で必要となる書類 先に述べた通り,帰化申請は「戸籍」を作成する手続きであり,「戸籍」を作成するためには,申請人の親族関係を確定させる必要があります。 そして,親族関係を確定させるためには,必ず本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類に基づいて親族関係を確定させるのでしょうか。 日本であれば,戸籍制度を採用しているため,「戸籍謄本」を取得すれば,親族関係を一度に確認することが出来ます。 しかし,世界中を見渡した場合,戸籍制度を採用している国は,現在は日本と台湾のみであり,その他の国では,複数の本国書類を収集し,総合的に判断することにより親族関係を確定させることになります。 そして,国籍に関係なく,親族関係を確定するためには一般的に次のような本国書類が必要となります。 なお,各法務局(の担当者)によって考え方が異なるので,場合によっては必要と言われる本国書類が増えるケースがあるので,ご注意下さい。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書(申請人自身の分) 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) 両親の結婚証明書 家族関係証明書 もっとも,フィリピン人の場合,上記のうち国籍証明書と家族関係証明書が存在しません。 そのため,他の国籍者とは違う証明書が必要となり,具体的には,次の本国書類が必要になります。 申請人自身が独身(未婚)のケース 有効期限の残っているパスポート 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) ※申請人分はアポスティーユ認証済のもの 両親の結婚証明書 では,詳しくは次章にて説明していきます。 2. フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類の特殊性 フィリピン人が帰化申請をするうえで諸外国の方と違う点は,大きく分けて2つあります。 1つは,フィリピンの本国書類は,よほど古い書類でない限り,原則として,特定の行政機関が発行した書類が求められるということ。もう1つは,国籍証明書が存在しないということです。 以下,それぞれの点について解説します。 ①フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類が発行される行政機関 一般的に,外国人の方が帰化申請をする場合,国籍証明書のように大使館や領事館から発行されるものを除き,日本でいうところの県や市から発行された証明書を提出することで足ります。 しかし,フィリピン人が帰化申請をする場合,基本的には,特定の行政機関から発行された書類の提出を求められます。 ここでいう特定の行政機関とは,フィリピン統計局=PSA(Philippine Statistics Authority)のことです。 PSAは,2013年9月よりフィリピン人の各証明書を発行する正当な権限を有する行政機関としての役割を担っています。 過去に,配偶者ビザ申請のために,PSA発行の結婚証明書を取得した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 一部のPSA発行の書類は,オンラインでも申請することが可能なので,諸外国に比べ,本国にいらっしゃる親族に書類取得を手伝ってもらう機会を減らすことも出来ます。 ※PSAデリバリーサービス参照:https://www.psaserbilis.com.ph/#! ちなみに,帰化申請では原則的に,先に述べたPSA発行の書類が必要です。 しかし,場合によってはPSA設立以前に別の行政機関から発行された本国書類をお持ち方いらっしゃることと思います。…