ギジンコクコラム

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技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類リスト|職種一覧と不許可事例も

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とは? まずは「技術・人文知識・国際業務」ビザについて概要を掴んでおきましょう。 「技術・人文知識・国際業務(長いので,「技人国(ギジンコク)」と省略されることが多いです)は,外国人が持つ専門的な知識や技術を,日本国内にある企業で活用してもらうことを目的としており,いわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれる仕事を行うための就労ビザです。 会社に勤めている方の大半が「技術・人文知識・国際業務」なので,『このビザを持っていればどんな会社でも働ける!』と思っている方もいませんか?答えは「NO」です。 「技術・人文知識・国際業務」は,今まで学校などで学んだ知識や仕事の経験,本国ならではの文化や言語などと関連がある仕事を行うためのビザです。 そのため,専門知識が必要にならない業務や,これまでの経歴や本国の文化・言語と関連性がない仕事はこのビザではできません。 「技術」に該当する業務 「技術」の区分は,理学,工学,その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務が対象です。 具体的には,システムエンジニアやプログラマーといったIT関連職,機械や電気回路の設計開発者,建築士,医薬品開発の研究者などが挙げられます。 この区分の在留資格を得るためには,原則として,従事する業務に関連する分野を大学や日本の専門学校で専攻し,卒業していることが求められます。 例えば,大学で情報工学を学んだ人がプログラマーとして就職する場合などが典型例です。 もし大学での専攻と業務内容の関連性が低い場合でも,関連業務について10年以上の実務経験があれば,学歴要件を満たすものとして認められることがあります。 「人文知識」に該当する業務 「人文知識」の区分は,法律学,経済学,社会学,その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務を対象とします。 これは主に,文系の知識を活かすオフィスワークや事務職が該当し,具体的には企業の経理,総務,法務,人事,企画,マーケティング,コンサルタントといった職種が考えられます。 この区分で在留資格を申請する場合も「技術」と同様に,従事する業務に関連する学問を大学等で専攻し,卒業していることが基本的な要件です。 例えば,大学の経済学部を卒業した人が,企業で財務分析やマーケティングの業務に従事するケースがこれにあたります。 学歴要件を満たせない場合でも,関連する業務で10年以上の実務経験があれば許可される可能性があります。 「国際業務」に該当する業務 「国際業務」の区分は,外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。 これは,日本人にはない外国人ならではの能力を活かす仕事が対象となり,具体的には通訳・翻訳,語学教師,海外取引業務,広報・宣伝,あるいは服飾・室内装飾等のデザイナーなどが含まれます。 この区分の特徴は,学歴要件が比較的緩やかである一方で,実務経験が重視される点にあります。 原則として,従事しようとする業務に関連する分野で3年以上の実務経験を証明する必要があります。 ただし,大学を卒業している人が翻訳,通訳,または語学の指導に関する業務に従事する場合は,この実務経験がなくても要件を満たすものとして扱われます。 「技術・人文知識・国際業務」の許可要件をチェック 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大きく分けて「本人」「会社」「職務内容」の3つに関する要件を満たす必要があります。 外国人本人の要件 原則として,大学を卒業し学士の学位があること。 もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。 会社側の要件 事業の安定性,継続性があること。 職務内容の要件 自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。 技術・人文知識・国際業務の詳細については,別コラム「【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム」もお読みください。 h3:学歴・職歴と従事する業務との関連性 在留資格の審査において最も重要視されるポイントの一つが,申請者の学歴や職歴と,日本で従事する予定の業務内容との間にある関連性です。 例えば,大学で機械工学を専攻した人がメーカーで機械設計の業務に就く場合,関連性は非常に高いと判断されます。この関連性ですが,大学卒業と専門学校卒業で扱いに差があります。 大卒の場合…