コラム

COLUMN

仮放免許可申請とは?

1.仮放免とは? 仮放免とは,収容令書又は退去強制令書によって収容されている外国人について,請求又は職権によって一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置のことをいいます。 刑事事件における「保釈」をイメージして下さい。 入管法第54条には,以下のとおり定められています。 (1)収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹は,法務省令で定める手続により,入国者収容所長又は主任審査官に対し,その者の仮放免を請求することができる。 (2)入国者収容所長又は主任審査官は,前項の請求により又は職権で,法務省令で定めるところにより,収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ,かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して,その者を仮放免することができる。 (3)入国者収容所長又は主任審査官は,適当と認めるときは,収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。 下記,順にみていきましょう。 2.仮放免許可申請を出来る人は? 仮放免許可申請を出来るのは,下記の方々です。 ①収容されている外国人本人 ②収容されている外国人の代理人 ③収容されている外国人の保佐人 ④収容されている外国人の配偶者 ⑤収容されている外国人の親や子などの直系親族 ⑥収容されている外国人の兄弟姉妹 3.仮放免許可申請の必要書類 仮放免許可申請を行う局面は,収容令書によって収容されている場合の他,退去強制令書によって収容されている場合があります。 前者は,収令仮放免や退令前仮放免と呼ばれ,後者は退令仮放免と呼ばれます。 それぞれの局面により,仮放免許可申請に添付する書類は異なります。 そのため,本ページでは一般的な必要書類を記載しています。 ①仮放免許可申請書(別記第六十六号様式(第四十九条関係)) ②仮放免許可理由書 ③身元保証書 ④誓約書(身元保証人用) ⑤誓約書(被収容者用) ⑥身元保証人の住民票(本籍地記載,マイナンバーの記載がないもの) ⑦身元保証人の収入関係証明(EX:在職証明書,課税証明書など) ⑧委任状(代理人が申請をする場合) その他に提出する書面としては, ・収容場では治療困難な病気を患っていることを示す資料 ・ご家族の状況によって収容困難であることを示す資料 などが考えられます。 また,退令前仮放免の場合には, ・在留特別許可が認められる可能性が高いことを示す資料 退令仮放免の場合には, ・長期収容により心身が疲弊していることを示す資料 なども有効な提出資料の一つです。 4.仮放免の許可要件 実は入管法には,仮放免許可の要件についての定めはありません。入管のホームページにも,…

什么是永住者的配偶者等签证?

1.什么是永住者的配偶者等签证? 永住者的配偶者等签证指的是,针对持有永住者签证,或者是特别永住者签证在留的外国人,其配偶,和在日本出生的孩子,而设定的签证。 一般来讲,持有永住者的配偶或者永住者的孩子的身份,就可以取得此签证,但是是否符合签证条件,配偶者的含义,孩子的适用范围等,需要注意的地方还是比较多的。 那么,我们就具体来看一下以下对于永住者的配偶者等签证的说明 2.永住者的配偶者等签证的审查要点 以下,针对永住者的配偶者等签证的审查要点进行解说。 (1)永住者的配偶者等签证的适合对象 ①身份为永住者签证,或者是特别永住者签证在留的外国人的配偶 ②作为持有永住者签证,或者是特别永住者签证在留的外国人的孩子,在日本出生,并且出生后也将持续留在日本的人 ①所说的配偶者,是指具有婚姻关系的人。因此,配偶去世,或者和离婚的情况,不属于永住者的配偶者等签证的对象范围。并且,未办理结婚登记,或者同性婚姻,也不属于对象范围。 接下来我们来看②。 这里所说的孩子,是指亲生子,不仅指有婚姻关系的男女双方的孩子,也指不具有婚姻关系但是被父母双方承认的孩子,也属于对象范围。 值得注意的是养子。养子不属于此签证的对象。 总结来看,属于永住者的配偶者等签证的对象的孩子是 ・有婚姻关系的男女双方的孩子 ・不具有婚姻关系但是被父母双方承认的孩子 (2)关于永住者的配偶者等签证的孩子的出生地 申请永住者的配偶者等签证的孩子,也要考虑出生地。 例如母亲具有永住者的在留资格,拿到再入国许可在日本国外生孩子,这种情况孩子便不符合永住者的配偶者等签证的要求。这种情况,孩子不属于永住者的配偶者等签证的对象,属于定住者签证的对象。 因此,父亲或者母亲具有永住者的在留资格,根据出生地的不同,孩子的签证种类也不同。 (3)关于永住者的配偶者等签证的配偶 一般认为,办理了合法有效的婚姻手续,便符合了永住者的配偶者等签证的要求。 这里所说的配偶者,不是形式上的婚姻关系,而是实际的婚姻状态。也就是说,需要和办理日本人的配偶者签证一样,入管需要慎重审查,从如何相识到如何走到结婚这一步的交往经过。 接下来,满足上面所说的条件,具有实际婚姻状态,但是婚姻生活不具有安定性,持续性,一样不能够得到永住者的配偶者等签证。 如果说到婚姻生活的安定性,持续性,那么就要考虑代表人的经济基础。也就是说,如果没有稳定收入,会被判断为婚姻生活不具有安定性,持续性而可能导致永住不许可。 并且,孩子在申请永住者的配偶者等签证时,也是要考虑经济基础。 3.永住者的配偶者等签证相关的问题和解答 关于永住者的配偶者等签证,总结了如下经常会出现的问题。 Q 孩子出生后,父亲或者母亲如果失去了永住签证,对孩子的永住者的配偶者等签证有影响吗? A 孩子在出生时,就需要和父亲或者母亲一样持有永住者的配偶者等签证。之后,如果父亲或者母亲失去了永住签证,对于孩子而言,持有永住签证出生的这一事实是没有改变的。因此,对孩子的签证没有影响。 Q 孩子在出生之前,父亲如果去世了,这种情况下应该是什么种类的签证? A 孩子在出生之前,父亲如果去世了,孩子依然属于永住者的配偶者等签证的对象范围。 Q 现在持有短期滞在签证。可以从短期滞在签证变更到永住者的配偶者等签证吗? A 短期滞在签证变更到永住者的配偶者等签证,需要说明不得不这样做的理由。因此,可以与本事务所相谈,需要根据客户的情况来判断是否可以变更。…

关于永住申请的不许可

1.关于永住申请不许可通知书 不许可通知书上, 一般记载着「被认为不符合出入国管理及难民认定法第22条第2项第2号」等内容,很多人都不明白这到底是什么意思。 不许可之后来本事务所相谈的客人,我们会回答以下两点。 ①请保管好不许可通知书 ②请去递交申请的入管局确认不许可理由 那么,确认不许可的理由,到底有什么意义呢…。 2.把握永住申请不许可的理由 申请人若带着必要的资料去入管局,可以确认到不许可的理由。 确认不许可的理由,是永住再申请的第一步。 但是,不许可的理由只可以确认一次。 因此,建议在去确认理由之前,先评估一下自己的不足之处。 本事务所可以陪同去入管局确认不许可理由。 本事务所的行政书士在陪同前,会事先确认申请内容和申请人的情况,一起向担当的审查官确认。会依据审查的要点和实务基准,从审查官那里尽量多多获取有用的情报。会比自己去确认,更加有意义。 当然自己也可以去确认不许可的理由。清楚的把握不许可的理由,是永住再申请的第一步。 3.再申请的准备工作 确认到永住不许可的理由之后,就可以开始准备再一次的申请了。 从不许可到再申请,没有规定时间上必须要间隔多久。可以在任何时间申请任意次数。 但是,不解决不许可的原因,再申请还是一样的结果。反过来讲,解决了不许可的原因,便可以立刻再申请。 那么,怎么解决不许可的原因呢。 永住不许可的原因有,年收低,扶养人数多,没有缴纳年金保险,出国日数多,过去有过严重的交通违反等各种各样的原因。 例如,如果是因为「频繁出国,没有在日本长居」而不许可,需要确认为什么频繁出国。如果是因为在母国的母亲身体状况不好,为了照看母亲经常回国。这种时候,要说明除申请人之外是否有其他人可以照看母亲,母亲的疾病诊断书是否有保留,今后的出国预定,在日本的家庭构造,活动状况等,查证各种各样的要素,来向入管证明有意愿长居在日本。 如果可以解释的通,便可以准备理由书和证明资料,考虑再申请。 如果解释不通,比如母亲的身体恢复了,或者有其他兄弟姐妹帮助照看母亲等情况,比较建议隔开一段时间再申请。 4.总结 说到这里,都是在介绍永住不许可之后的对应办法。 现在再一次复习要点。 收到永住申请不许可通知书时,请注意以下几点。 ①向入管局确认不许可的理由。 ②探讨是否可以解决。 ③解决不许可原因的时候,准备好理由书和证明资料,进行再申请。 ④不许可原因不能立即得到解决的时候,就要隔一段时间,等解决好了之后再申请。 收到入管局的不许可通知书时,大家几乎都是很失望的吧。 但是,对症下药解决不许可的原因,通往永住许可的道路还是畅通的。 永住没得到许可的各位,如果苦恼今后不知该怎么办,可以咨询本事务所。…

关于永住许可申请的常见问题

Q1.频繁转职会影响永住许可申请吗。 A1.转职的次数,有可能会影响永住许可申请。例如,多次转职的话,需要查证从辞职之后到再就职的空挡期间。就劳永住需要就劳时间满5年,即便是持有就劳签证5年,但是5年内会包含没有工作的空挡期间,所以这一点需要注意。另外,也要审查转职后是否处于安定的就劳状态。刚转职,会被认为没有安定性而增加永住不许可的风险。 Q2.年收多少才可获得永住。 A2.其实,永住许可并没有法定的标准年收。但是实际上,最近5年的年收在300万日元以上是基本标准。在这里需要注意的是,即便可以明确年收在300万日币以上,但是抚养家族很多的话,也要考虑是否有扶养人数相对应的所需年收。 Q3.有多少存款会有利于永住许可申请。 A3.永住许可申请对存款金额并没有基准要求。比起存款会更加看重收入。不过,持就劳签证的外国人,通过劳动获得薪水。从而积攒了存款,也可算为有利的一点。 Q4.持有家族滞在签证的配偶和孩子也一起申请永住会比较好吗。 A4.如果配偶和孩子的条件满足的话,一起申请永住不是很好吗。假如,由于某些原因,独自一人取得永住,配偶和孩子是有必要变更成永住者的配偶者签证和定住者签证。(详情请参考【解決事例】丈夫取得了永住后妻子的家族滞在签证该如何?。)。分开申请,会增加申请次数,每次申请也都必须要准备各种各样的资料。家族一起申请手续上会更简洁。 Q5.多次违反交通规则,对永住许可申请有影响吗。 A5.首先要查证违反交通的程度。1,2次的轻微违反,对永住申请的影响不大。但是,频繁的违反,还是会影响到永住申请的。而且,如果违反交通,并交了罚金,交罚金那天算起,如果没有过去5年时间,永住不许可的可能性还是比较高的。所以平时大家一定要安全驾驶。 Q6.至今为止没有缴纳过年金。从现在开始缴纳还能获得永住吗。 A6.国民年金,最多可以追缴过去25个月的费用。入管局不同,审查也多少有不同,过去2年内如有缴纳迟缓,或者未缴的情况,永住许可的可能性会变小。另外,缴纳年金也是一种义务,按期缴纳还是有助于永住申请的。 Q7.由于工作原因频繁离开日本,对永住许可申请有影响吗。 A7.出国日数很多的话,对永住申请还是有影响的。不过,也可以综合考虑出国的理由。只能明确解释出国理由,说明出国频度和期间。 Q8.身元保证人的年收少也没关系的吗。 A8.身元保证人的收入,理论上要在能够支撑家庭一般生活支出的基础上要再多一些。不过,因为身元保证人的年收少而导致永住不许可的案例还是很少见的,也不是审查的重点项目。如果身元保证人定期有收入,一般来讲都没太大问题。 Q9.永住许可申请的身元保证人,都需要负有哪些责任。 A9.永住许可申请的身元保证人,一般需要担保以下3点。 ①滞在费 ②回国路费 ③遵守法令 身元保证人的保证责任并没有法律约束力,而是道义上的责任。 假如被保证者无法支付滞在费或回国的路费,也不会要求身元保证人代为支付,并且不会立即被追究法律责任。这里所说的身元保证,并不是指民法上的身元保证契约,而是在留制度下的一种独立的概念。 Q10.曾经有过永住申请不许可的经历,对此次再申请有影响吗。 A10.如果没有向入管提交过虚假资料或与事实不符的资料,曾经有过永住申请不许可的经历,对此次再申请是没有影响的。 不过,如果不去明确之前不许可的原因,再申请几次都是徒劳的。因此,如果永住不许可,就要重视不许可的原因。 Q11.永住申请期间,在留期限近了,也必须要进行在留期间的更新吗。 A11.即便是申请了永住,目前所持有的在留期间还是不受任何影响的。所以,永住申请期间,在留期限近了,也必须要进行在留期间的更新。 并且,申请永住时,当下所持有的在留期间还剩下3个月的时候,需要先更新,或者和永住申请同时办理更新,否则永住申请很有可能会不受理。…

日本の永住権は難しい?永住ビザ申請についてよくあるご質問

Q1.転職が多いのですが,永住権を取得するのは難しいですか。 A1.転職回数は,永住ビザ申請の結果に影響を与える可能性があります。例えば,転職が多い場合は,再就職までの期間を検証する必要があります。たとえ就労ビザの保有期間が5年を経過したとしていても,5年の期間に転職活動の期間を含んでいる時には注意を要します。また,転職してから安定的な就労状況にあるかという点も永住権では審査されます。転職してから時間が経過していない場合には,安定性がないとして永住権の申請が不許可になってしまうリスクがあると言えるでしょう。 Q2.貯金はどれくらいあれば,永住権の申請で有利になりますか。 A2.永住権の審査において,貯金額の基準は定められていません。そのため,貯金がいくらあるから永住権が許可されるというわけではないのです。 上記に関連してご説明すると,入管実務では,実は貯金額よりも年収の方が重視されています。もっとも,就労ビザで勤務する中で,所得に応じた貯金を形成している事実は,生活状況,経済基盤の安定性を示すものとして,永住権の審査上,積極的な一事情に数えられます。 Q3.家族滞在ビザを持っている配偶者や子供も一緒に永住ビザ申請した方が良いですか。 A3.配偶者やお子様が永住権の要件を満たしているようであれば,一緒に永住権の申請をするのが良いでしょう。仮に,何らかの理由があり,単独で永住権を取得した場合には,配偶者やお子様は,永住者の配偶者ビザや定住者ビザに変更をする必要があります(詳細は【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる? をご覧ください。)。別々に申請すると,ビザの申請回数が増え,申請毎にそれぞれ書類を用意しなければなりません。やはり,永住権の要件を満たしているのであれば,家族一緒に永住権の申請をするほうが手続上のメリットがあるといえるでしょう。 Q4.交通違反を何度かしてしまいました…。永住権を取得するのは難しいですか。 A4.まずは,交通違反の度合いを検証する必要があります。1,2回程度の軽微な違反であれば,永住権の申請に大きく影響することはないといってよいでしょう。しかし,繰り返し交通違反を行っている場合は,永住権の審査に影響する可能性があります。 なお,交通違反をしてしまって罰金を支払った経歴のある方は,罰金を支払った日から5年を経過しなければ永住許可が認められない可能性が高くなります。 いずれにしても,永住権の審査の如何に関わらず,日頃より安全運転を心掛けることは重要です。 Q5.これまで年金を払ったことがありません。今から年金を払って永住権は取得できますか。 A5.国民年金は,最大25ヶ月間を遡って支払うことができます。入管局によって取扱いが多少異なりますが,過去2年内に支払遅延や未払いがある場合には,永住権が許可される可能性は非常に低くなります。 上記の交通違反のお話と同様に,永住権の審査に関わらず,年金の支払いは公的義務の一つであるため,期限までに支払うことが永住権の許可への近道であることは間違いありません。 Q6.私は仕事の都合で日本を出国することが多いのですが,永住権を取得することはできませんか。 A6.日本からの出国日数が多い場合には,永住権の審査に影響があります。ただし,理由を問わず出国の事実がマイナスに影響するわけではありません。出国の理由を明らかにし,出国理由が合理的なもので,出国の頻度や期間が相当である事を説明するようにしましょう。 実際,当社の事例でも,仕事の都合で1年の半分以上を日本から出国していたケースで,永住権の許可を取得できた案件もございます。 そのため,合理的な出国であることが立証できるケースでは,永住権の許可の可能性はあると判断されます。 Q7.永住権の申請の身元保証人は,収入が少ない人でも大丈夫ですか。 A7.身元保証人の責任からして,理論的には身元保証人世帯が生活するに足る収入+αの収入が必要と言えます。もっとも,身元保証人の年収が低いことで永住権の申請が不許可になる事案は,当社の過去の事例ではありません。 比較として,永住権の身元保証人がいない場合にはどうでしょうか。 この場合には,永住権を取得することはできないと判断されます。 あまり重視されてないと思われる永住権の申請における身元保証人ですが,やはり日本で永住するにあたって,身元保証人は必要と考えられています。なぜなら,身元保証人を誰にもお願いできないとなると,日本の社会に馴染めていないと判断されてしまうからです。 上記の内容をまとめると,永住権の申請における身元保証人は必要であるものの,それほど高いハードルがあるわけではなく,定期的な収入がある方であれば,身元保証人として適格ありと判断して良いでしょう。 Q8.永住ビザ申請の身元保証人には,どのような責任がありますか。 A8.永住許可申請時の身元保証人は,以下の3点を保証することになります。 ①滞在費 ②帰国旅費 ③法令の遵守 身元保証人の保証責任は法的拘束力がなく,道義的責任であると考えられています。 仮に身元保証をした外国人が滞在費や帰国旅費の準備が出来ない場合でも,身元保証人が代わりに支払うことを求められるわけではなく,直ちに法的な責任追及をされるわけではありません。ここでいう身元保証は,民法上の身元保証契約を指しているわけではなく,在留制度独自のものと解釈されています。 永住ビザの身元保証人の詳細については,永住ビザの身元保証人とは  でもご説明しておりますので,ご興味のある方はご覧ください。 Q9.過去の永住権の申請の不許可は,再申請の永住権の申請に影響しますか。 A9.虚偽の内容や事実に相違がある書類を入管へ提出していないのであれば,過去の永住権の申請の不許可が影響することは通常ありません。 もっとも,不許可理由を何らリカバーしないままでは,何度永住権の申請をしても結論は変わりません。そのため,永住権が不許可になった場合には,不許可理由の確認はもとより,不許可となった原因への対応が重要となります。 詳細は,…