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【2026年4月入社】留学生のビザ変更は1月末までに!新ルール「書類省略」も徹底解説

【最重要】4月1日入社なら「1月末まで」に申請しましょう! 2026年4月1日から就労を開始したい場合、ビザの変更手続き(=在留資格変更許可申請)は2026年1月31日までに提出するようにしましょう。 なぜそんなに早く申請が必要? 例年、1月から3月にかけては、4月入社を目指す留学生の申請が殺到するためです。 もし申請時期が遅れてしまったり、提出書類が揃っていなかったりすると、希望する4月1日までに審査が終わらない可能性があります。審査が終わらなければ、入社はできても実際に働くことはできません。 具体的にどうすればいい? 入管庁のお知らせでは、2025年12月1日から2026年1月末までの間に申請を行うよう呼びかけています。 【用語解説】そもそも「在留資格変更許可申請」とは? 在留資格変更許可申請とは,現在の「学生として勉強するためのビザ(留学)」を、「社会人として働くためのビザ(技術・人文知識・国際業務など)」に切り替える手続きのことです。この許可が下りて初めて、社員として働くことができます。 【新ルール】書類が減らせるかも!「提出書類の省略」対象が拡大 ここで朗報です。今回の入管庁の発表で、これまで一部の大手企業などに限定されていた「提出書類の省略(緩和措置)」の対象が拡大されました! どんな人が対象? 2025年12月1日以降、以下のいずれかに該当する場合に,企業の決算書などの書類提出を省略できる可能性があります。 【対象となる方】 日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方 世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方 ※指定のランキング3つのうち2つ以上でランクインしている必要があります10。 既に外国人の雇用実績がある企業へ就職する場合 ※「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合。 【用語解説】「書類の省略」ってどういうこと? 本来であれば会社側が用意しなければならない「決算文書」や「法定調書合計表」といった、準備に手間がかかる書類を提出しなくてよくなるということです。(※入管が規定する「カテゴリー2」と同様の扱いになります) 「説明書」の添付をお忘れなく! 「対象だから自動的に書類が免除される」というわけではありません。手続き上、必ず守るべきルールがあります。 書類の省略には説明書が必要 書類の省略を希望する場合は、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付して提出する必要があります。 もし事実と異なる説明を行って書類を省略した場合、「虚偽の申請」と判断される可能性があります。 必ず要件を満たしているか確認の上、正確な情報を記入しましょう。また、審査の状況によっては、省略した書類を追加で提出するよう求められることもあります。 これだけは注意!よくある3つのNG行動 最後に、手続きでつまずきやすいポイントを3つ紹介します。 【NG行動①】卒業前に新しいカードを取りに行く 窓口申請の場合、審査が終わると入管から通知ハガキが届きます。このハガキが卒業式より前に届くことがありますが、すぐに新しい在留カードが受け取れるわけではありません。 新しい就労ビザの在留カードを受け取るためには、「卒業証明書」などの提出が必要になります。つまり、「学校を卒業した後」に、必要書類を持って新しい在留カードを受け取りに行くことになります。 【NG行動②】 審査状況を何度も電話で問い合わせる 「4月に間に合うかな?」と不安になって入管に電話をしたくなる気持ちはわかりますが、審査が終わるまでじっと待ちましょう。現状,入管への問い合わせ電話がとても多く,その電話対応のために審査業務そのものに影響が出てしまっています。 個別の審査状況については、電話で問い合わせても回答してもらえません。審査を遅らせないためにも、入管への電話は控えましょう。 【NG行動③】不備がある書類を提出する 提出した書類に不備や不足があると、審査がストップして確認が入り,結果が出るまで時間がかかることになります。 入管のホームページにある「提出書類一覧表」をしっかり確認し、不備がないか徹底的にチェックしてください。 書類作成に不安がある方は,ビザ申請に詳しい行政書士に作成代行を依頼するのもおすすめです。…

就労ビザで5年以上の在留期間を取得する条件とは?1年・3年との違いを解説

1.就労ビザの在留期間はどのように決まる?1年・3年・5年の違い 就労ビザの在留期間には「5年」「3年」「1年」「3か月」などの複数種類があり,どの期間が許可されるかは,出入国在留管理庁の審査で個別に判断されます。 審査では,申請者の活動内容や在留状況,所属する企業の規模や安定性などが総合的に評価されます。 一般的に,上場企業のような社会的な信頼性が高い企業に勤務している場合や,同じ会社で長期間安定して就労している実績がある場合には,3年や5年といった長期の在留期間が認められやすい傾向にあります。 一方で,設立間もない企業などは,3年や5年ではなく「1年」の許可となるケースが多いです。 (1)在留期間「5年」を取得することで得られる大きなメリット 在留期間「5年」を取得する最大のメリットは,ビザの更新手続き(在留期間更新許可申請)の頻度が減り,時間的・精神的な負担が大幅に軽減される点です。 5年に一度の手続きで済むため,日本での生活やキャリアプランを長期的な視点で設計しやすくなります。 さらに,将来的に永住ビザの取得を検討している場合,在留期間「5年」で許可されていることは非常に有利な要素として働きます。 これは,申請者が日本で安定した生活を送っていることの証明と見なされるためです。 永住許可の要件の一つである「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」を満たす上でも,長期の在留実績は社会的信用を高める重要な要素となります。 2.就労ビザで在留期間5年が許可されるための4つの重要条件 就労ビザで最長の在留期間である「5年」を取得するためには,法律で画一的な基準が明記されているわけではありません。 最終的な判断は出入国在留管理庁の裁量によりますが,実務上は審査で重視される複数のポイントが存在します。 【審査で重視されるポイント】 勤務先の企業の安定性や事業の継続性 申請者本人が日本の法令を遵守しているか 納税などの公的義務を誠実に果たしているか 長期的な雇用の見込みがあるか …といった要素が総合的に評価され,許可の可否が判断される傾向にあります。 それぞれ詳しく見ていきましょう。 (1)【条件1】勤務先企業が一定の規模や実績を有していること 在留期間「5年」の許可を得るためには,勤務先企業の安定性が重要な要素となります。 出入国在留管理庁は,企業を規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分類しており,特にカテゴリー1(日本の証券取引所に上場している企業など)やカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人)に該当する企業は,経営が安定していると見なされ,長期の在留期間が許可されやすい傾向にあります。 カテゴリー3や4の中小企業であっても,安定した経営状況を示す決算書類などを提出することで,企業の信頼性や事業の継続性を証明し,5年の許可が出たケースもあります。 ※企業のカテゴリーについては「就労ビザのカテゴリーとは?仕組みや対象,区分について解説!」のコラムもご覧ください。 (2)【条件2】申請者本人が法令を遵守し,素行が良好であること 申請者自身が日本の法律を遵守し,善良な在留者であることが在留期間5年を取得するための大前提です。 これには,入管法だけでなく,道路交通法をはじめとする日本のあらゆる法律が含まれます。 重大な犯罪はもちろん,度重なる交通違反なども「素行不良」と判断される可能性があります。 また,入管法で定められている各種届出義務を履行しているかも審査されます。 例えば,転職や退職,勤務先の名称変更や所在地変更,住居地の変更があった場合,14日以内に所定の届出を行う必要があります。 これらの義務を怠ると,在留状況が良好でないと見なされ,期間の決定に不利に働くことがあります。 (3)【条件3】納税などの公的義務を誠実に履行していること 日本に在住する外国人には,日本人と同様に納税や社会保険料の納付といった公的義務が課せられています。 ビザの更新申請,特に5年のような長期の期間を希望する場合,これらの義務を誠実に履行していることがとても重要になります。 具体的には,住民税や所得税を納期内にきちんと納めているかが厳しくチェックされます。 申請時には課税証明書や納税証明書の提出が求められ,これらの書類によって納付状況が確認されます。…

【2025最新】ビザの変更と更新のガイドラインを行政書士が解説

1.ガイドラインとは? 冒頭でも触れたとおり,「ガイドライン」とは,許可の判断基準の一部をある程度明確にしたものです。 変更や更新の手続きだけでなく,「永住ビザ」や「経営・管理ビザ」,「特定技能ビザ」などでもガイドラインが公表されています。 ビザの変更または更新ガイドラインには,以下の8つの項目について基準が公表されています。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 4)素行が不良でないこと 5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 6)雇用・労働条件が適正であること 7)納税義務等を履行していること 8)入管法に定める届出等の義務を履行していること それぞれの項目について,解説していきます。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること >>変更または更新するビザが,今後の滞在目的と合致していないとダメ ビザ(在留資格)は,それぞれ活動内容が入管法で定められています。その内容と合致していない場合は,変更または更新申請しても許可されません。 【例えばこんなケース】 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで滞在していたが,離婚した。 ⇒日本人の配偶者ではなくなったので,配偶者ビザを更新することはできません。 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること >>入国審査の基準もちゃんとクリアしていないとダメ 上陸許可基準とは,外国人が日本の空港などに到着したあとに行われる入国審査の基準のことで,省令として定められています。上記1のとおり,日本に在留するには「在留資格の活動内容に合致していること」が必要ですが,それにプラスして上陸許可基準に該当していなければ日本に入国できません。2つの関門があるイメージです。 上陸許可基準は入国するときの審査基準ですが,入国したらもう関係なし!…ではなく,変更または新の審査でも確認しますよ,ということがガイドラインに明記されています。 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと >>今持っているビザの活動をしていないならダメ ビザにはそれぞれ活動内容が決まっていることを解説しましたが,今持っているビザの活動状況についても確認されます。定められた活動をしていなかった場合,変更または更新の審査でマイナスの評価となります。 【例えばこんなケース】 留学ビザを取って専門学校に入学した方が,半年後に退学してしまい,「留学」ビザのまま在留し続けている ビザを取った後,長期にわたって日本を出国していた ⇒許可された活動をしていないという判断になり,変更または更新が不許可になる可能性があります。 これまでは,長期出国していた場合についてガイドラインには明記されていませんでしたが,実務上は不許可になるケースが多くあり,「暗黙の事実」として知られていました。直近の改正で,長期出国はマイナス評価になることがハッキリと記載されるようになりました。 4)素行が不良でないこと >>法律違反や犯罪をしていたらダメ これはイメージしやすいかもしれませんが,犯罪やそれに近いことをしていた場合,変更または更新の審査ではマイナスになります。 【例えばこんなケース】 退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為…

行政书士解读【自2025.10.16起】将收紧经营管理签证的许可标准!注册资本提高至3,000万日元

经营管理签证的许可标准修订已公布! 关于媒体持续报道的“经营管理签证”严格化问题,规定经营管理签证许可标准的法务省令已于2025年10月10日公布。 随着此次修订,提交文件及审查流程等也将随之发生变化。本文将不仅解读省令修订的内容,还将对由此引起的各项变更进行综合性说明与分析。 许可标准的四大修订要点 下面我们来看经营管理签证许可标准的修订内容。此次共有四大要点。请先通过与现行标准的对照表把握概要。 项目 现行许可标准 新许可标准 ① 注册资金・出资总额 500万日元 3,000万日元 ② 经历・学历(经营者) 无 具备3年以上经营・管理经验 或 取得与经营管理或拟经营业务领域相关的硕士相当以上学位 ③ 雇用义务 无 至少雇用1名全职员工 ④ 日语能力 无 申请人或全职员工之一须具备相当程度的日语能力 下面分别详解这四个要点。 ① 注册资金须达3,000万日元以上! 关于注册资本等的标准将大幅上调,需达到3,000万日元以上。 【修订前】需要500万日元以上【修订后】需要3,000万日元以上 股份公司以“注册资金数额”为准;合同公司・合名公司・合资公司以“出资总额”为准。个体经营者的场合,则以用于开展业务所必需的总额为准,例如营业场所的取得、拟雇员工1年分薪资、设备投资等。另,设立法人并非必需条件。与现行相同,作为个体经营者亦可取得经营管理签证。 ② 须具备3年以上相关经验或硕士以上学历! 这一点以往未被列入许可标准,此次修订将新增该要求。 【修订前】(无)【修订后】须符合A/B/C中任一项 A:拥有3年以上的经营・管理经验 B:持有与经营管理相关的博士、硕士或专业学位之一 C:持有与拟从事业务相关的博士、硕士或专业学位之一 A所指的3年,作为为取得经营管理签证开展准备而取得的“特定活动”在留期间亦可计入。B/C所指的学位,包含在海外取得的学位。A/B/C三者满足其一即可——即可以选择先取得相关学位再申请,或累计3年实务经验后申请。…

外国人の運転免許切替が2025年10月~厳格化!観光客は対象外に!行政書士が「外免切替」制度のポイントを解説

1.外免切替とは?制度の基本と対象者 「外免切替(外国免許切替)」とは,外国で正式に取得した運転免許証を,日本国内でも有効に使用できるように切り替える制度のことです。 本国で適法に運転免許を取得した外国人が,改めて日本で免許を一から取り直す負担を軽減する目的で設けられたものです。 【切り替えの流れ】 ①管轄の運転免許センターで切り替え申請を予約 ②筆記テストと技能テストを受ける 外免切替制度について,詳しく見ていきましょう。 1-1.対象者の範囲 外免切替は,日本に生活の拠点を持ち,日常的に運転を行う必要のある外国人の交通利便を確保することを目的として設けられた制度です。 外免切替の対象となるのは,「過去に外国で免許を取得し,その取得後に当該国に3か月以上滞在した実績を有する者」とされています。したがって,制度上の対象者は「どのような在留資格か」というよりも,外国で有効に取得した免許を保有し,その国に一定期間滞在していた実績がある者と定義されています。 これは,いわゆる“ペーパードライバー免許”や形式的な免許取得を防ぐための規定であり,実際にその国で運転経験を積んだことを前提としています。 一方で,「短期滞在」(観光ビザ)での入国者は本来対象外でした。 しかし実際には,ホテル滞在証明などで形式的に「住所確認」として切替申請が行われるケースも存在し,運用上の抜け穴となっていました。 1-2.国際運転免許証との制度の違い 国際免許証は条約加盟国間の相互承認に基づき,一時的な運転を認める制度であるのに対し,外免切替は日本に住所を有し,長期的に生活する外国人向けの恒久的な運転資格を付与する制度です。 そのため,国際免許証では日本国内で1年間の運転が可能ですが,外免切替で取得した免許証は日本人と同じく更新制となり,更新し続ければ実質無期限に有効となります。 比較項目 外面切替 国際運転免許 根拠法 道路交通法第97条 ジュネーブ条約(1949) 対象者 日本に住所を有するもの ※住民登録をしているもの 条約加盟国間を一時的に訪問するもの 有効期間 日本人と同様に更新制 発行日から1年間 目的 日本での恒久的運転資格付与 短期的運転許可(旅行・短期滞在) 申請先 各都道府県公安委員会 免許発行国の公的機関 また,スイス・ドイツ・フランス・台湾など,一部の国では,自国免許証および日本語翻訳文で日本国内の運転が認められています。 ただし有効期間は「入国日から1年間」に限定されており,長期滞在・就労目的の者は外免切替が必要です。 参考:千葉県警察「外国運転免許証により日本国内で運転できる期間」 2.2025年10月の改正で変わったこと 今回の改正は,「警察庁による道路交通法施行規則の改正(2025年10月1日施行)」に基づいています。まずは,今回の改正でどのような点が変わったのか,全体像を整理しておきましょう。…

横浜で永住ビザ申請を成功させるには?行政書士が許可のポイントを徹底解説

横浜での永住ビザ取得に関する総合ガイド まずは,横浜で永住ビザ申請を進める上での基本的な情報を確認していきましょう。申請窓口となる出入国在留管理局のことから,具体的な申請手続き,そして許可を得るための重要な条件まで,一つひとつ丁寧に解説します。 申請はどこ?品川,横浜,川崎の管轄と違い 永住ビザの申請は,現在お住まいの地域を管轄する入管で行いますが,神奈川県横浜市にお住まいの方は,ズバリ3か所から選ぶことが可能です。 ①東京入管(品川庁舎) ②横浜支局 ③川崎出張所 東京入管(品川庁舎) 品川駅からバスで行く方がほとんどです。関東甲信越エリアを管轄しており,このエリア内にお住まいであれば誰でも申請できます。 品川庁舎は毎日多くの方が来庁し,日本で最も混雑する入管でもあります。 管轄区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 横浜支局 横浜港にある横浜第二合同庁舎にあります。横浜支局は神奈川県のみを管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域) 川崎出張所 新百合ヶ丘駅前にあります。川崎出張所は神奈川県全域と,東京都の一部の市も管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域),東京都町田市,狛江市,多摩市,稲城市 2025年10月現在,3か所とも開庁時間は平日の朝9時から夕方4時までとなっています。 品川より横浜のほうが早く永住ビザが取れる? 品川庁舎での永住申請は長期化しており,申請から許可が出るまで1年半~2年近くかかるケースが増えてきました。申請する方が日本で一番多い入管なので,どうしても長期化してしまうのでしょう。一方,横浜入管(横浜支局)はそこまで長期化しておらず,当社の実績でも,申請から許可が出るまで1年ほどの方が多いです。 横浜エリアにお住まいで「少しでも早く永住ビザを取りたい!」という方は,横浜入管への申請がおすすめです。 ※実際の審査期間はお客様の経歴や在留状況,申請タイミングによって大きく変わります。 横浜入管での永住ビザ申請の流れ ステップ1:要件の確認と書類の準備 まずは,ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認することから始めます。 かんたんなチェック項目を用意しましたので,確認してみてください。 ☑️ 現在「5年」または「3年」のビザを持っている。 ☑️ 日本に引き続き10年在留している。 ☑️ そのうち5年は就労資格または居住資格で在留している。 ☑️ 直近5年間の年収が,毎年300万円以上ある。 ☑️ 直近5年間の住民税に未納分や納期遅れはない。 ☑️ 直近2年間の年金,健康保険料に未納分や納期遅れはない。 以上の項目すべてにチェックが付いた方は,永住ビザを取得できる可能性が高いです。 永住ビザの許可要件はほかにもいくつかありますので,ぜひ一度,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。…

【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

1.経営管理ビザの許可基準改正が公布されました! ニュースや新聞などで報じられてきた「経営管理ビザ」の厳格化について,経営管理ビザの許可基準を定めた法務省令の改正が2025年10月10日に公布されました。 これに伴って,提出書類や審査フローなども変更されます。 この記事では,省令改正の内容だけでなく,それによって変更されることも含めて総合的に解説していきます。 2.許可基準の改正ポイント4つ 早速ですが,経営管理ビザの許可基準の改正内容を見ていきましょう。 今回の改正ポイントは4つあります。現在の基準との比較表で概要を確認してください。 現在の許可基準 新しい許可基準 ①資本金・出資総額 500万円 3,000万円 ②経歴・学歴(経営者) なし 経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得 ③雇用義務 なし 常勤職員を1人以上雇用 ④日本語能力 なし 申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力が必要 5つのポイントを,それぞれ詳しく見ていきましょう。 ①資本金は3,000万円以上必要! 資本金等の基準が大幅に引き上げられ,3,000万円以上必要になります。 【改正前】500万円以上必要 【改正後】3,000万円以上必要 株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。 個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。なお,法人の設立は必須ではありません。現在と同じく個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。 ②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要! これまでは許可基準にありませんでしたが,今回の改正で追加されることになりました。 【改正前】(なし) 【改正後】ABCどれかに該当すること A:経営・管理の経験が3年以上ある B:経営管理に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること C:行う事業に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること Aの期間には,経営管理ビザを取る前の準備期間用に取得した「特定活動」での在留期間もカウントできます。 A,Bは,外国で取得した学位も対象になります。 A,B,Cはどれか1つ該当していればいいので,学位を取って申請するか,実務経験を3年積んでから申請するか,どちらかになりますね。…

ビザ申請の標準処理期間とは?審査期間を長引かせない秘訣と注意点

標準処理期間とは? 標準処理期間とは,役所など行政庁が申請を受け付けてから,処分(許可や不許可など)を行うまでに一般的にかかる期間を指します。申請しようとする人たちが,計画を立てやすいように公開されているものです。 出入国在留管理局(=入管)でも,手続きの種類ごとに標準処理期間を公開しています。 手続きの種類 標準処理期間 在留資格認定証明書交付申請(ビザの新規取得) 1か月~3か月 在留期間更新許可申請書(ビザの期限延長) 2週間~1か月 在留資格変更許可申請(ビザの種類変更) 1か月~2か月 永住許可申請(永住権の取得) 4か月~6か月 標準処理期間はあくまで「目安」です。この期間で必ず結果が出ることを約束するものではありません。 特に,東京や大阪など大都市の入管では,標準処理期間よりも審査期間が長引いてしまうことが多くあります。 ビザの種類別処理期間 入管では,標準処理期間とは別に,実際にかかった日数について全国平均値を毎月公開しています。 ここでは,主なビザの種類ごとに実際にかかった日数を見てみましょう。 (1)就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)   在留資格認定証明書交付 申請(ビザの新規取得) 在留期間更新許可申請 (在留期限の延長) 在留資格変更許可申請 (他のビザへ変更)   交付まで 審査終了まで 告知まで 審査終了まで 告知まで 令和7年6月 62.8日 30.2日 39.9日 39.1日 48.3日 令和7年5月 64.9日…

東京出入国在留管理局(東京入管)の場所や申請方法について解説

1.出入国在留管理局とは? 出入国在留管理局とは,外国人が日本に在留するための各種手続きを行う法務省の官公署です。 1-1.全国に8か所ある 出入国在留管理局は全国に8か所あります。その配下に空港など7つの支局があり,さらに61か所の出張所があります。 【地方出入国在留管理局:8か所】 札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡 ※東京入管には横浜支局,大阪入管には神戸支局があります。 どこの入管でも手続きできるわけではなく,現在住んでいる住所地,もしくはこれから住む予定の住所地を管轄する入管で手続きできます。 また,これら入管窓口で直接行う申請以外に,オンラインで申請できる手続きもあります。 2.東京入管品川庁舎への行き方 東京入管の品川庁舎は,港区港南5丁目にあります。周辺には新幹線も停まるターミナル「品川駅」と,モノレールが通る「天王洲アイル駅」がありますが,どちらからも歩いて行くには距離があります。 ここでは,それぞれの駅からの行き方について解説します。 2-1.品川駅からのアクセス 東京入管の品川庁舎へは,品川駅の港南口から路線バスを利用する方が多いです。 【品川駅からのルート】 ① 港南口に向かいます(京急線と反対側,両脇にデジタルサイネージが並ぶ通路の先です) ② デッキに出たらそのまま直進して地上へ下ります。 ③ 地上へ下りたらデッキ真下にある24番バス停へ。 ④ 24番バス停から発車する「品99」系統のバスに乗車。 ⑤ 5つ目の「東京出入国在留管理局前」で下車します。 ⑥ バスを降りた目の前の建物が東京入管です。 品99系統のバスは運賃前払いです。前方の扉から乗車します。 「東京出入国在留管理局前行き」と「品川埠頭行き」がありますが,どちらに乗車しても大丈夫です。 朝の品川駅はとても混雑し,バス停にも長い行列ができますが,バスの運行本数も多いので実質的な待ち時間はそれほど長くありません。日中の時間帯も頻繁に運行されています。 2-2.天王洲アイル駅からのアクセス 天王洲(てんのうず)アイルは,羽田空港と浜松町を結ぶ「東京モノレール」と,JR埼京線と直通運転している「りんかい線」の駅です。この駅から東京入管を通るバスは出ていませんが,少し歩くとバス停があります。 【天王洲アイル駅からのルート】 ① りんかい線は「南口」,東京モノレールは「A出口」を出ます。 ② 目の前の橋(品川ふ頭橋)を渡ると大きな交差点があります。 ③ この交差点を渡らずに左折すると「品川ふ頭橋」バス停があります。 ④ …