身元保証人コラム

COLUMN

永住ビザの身元保証人とは

1.永住ビザの身元保証の内容 永住ビザの申請の際には,身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです。)に提出しなければなりません。 身元保証書には,次のように記載されています。 私は上記の者の永住許可申請に当たり,本人が本邦に在留中,本邦の法令を遵守し,公的義務を適正に履行するため,必要な支援を行うことを保証いたします。 このように身元保証人は,申請人がこれからも日本で生活するにあたって,日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。 以前は,身元保証人は以下の事項を保証することとなっていましたが,2022年6月1日から書式が変わり,身元保証の内容が変更されました。 ①滞在費(永住ビザの申請人が日本で滞在するために必要となる経費全般) ②帰国旅費(申請人が万が一,帰国しなければならない際の,帰国のための経費全般) ③法令の遵守(申請人が日本に滞在するにあたり,法律や命令などの社会的規範に違反しないこと) このように,費用面の保証と法令遵守という以前の内容とは異なり,日本の法律や公的義務に詳しいとは限らない申請人に対して,必要な支援を行うことが保証の内容となりました。 2.永住ビザの身元保証人の責任 「保証人」と聞くと,借金の保証人と同じように捉えられ,身構える方が多いのではないでしょうか。 実は,永住ビザの身元保証人は,想像されるような保証人とは全く性質を異にします。 一般に民事上の保証人は,債務者が債務を履行しない場合に,保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。 債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し,保証人が任意に履行に応じない場合は,裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。 いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。 これに対して,永住ビザの身元保証人は,上記のような責任を負いません。 例えば,申請人が住民税を払わない場合において,申請人が身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として,出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。 また,申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に,裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。 このように,永住ビザの身元保証は,民事上の保証とは大きく性質を異にします。 永住ビザの身元保証は道義的責任といわれており,万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので,約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。 3.永住ビザの身元保証人になれる人 永住ビザの身元保証人は誰でも良いというわけではなく,いくつかの条件があります。 永住ビザの身元保証人になれるのは,日本人,又は既に永住ビザを取得している外国人(特別永住者の方も含みます。)に限られます。 これは,永住ビザの申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には,身元保証の内容を果たせない可能性があるため,身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。 次に,身元保証人には安定的な収入がなければなりません。 もっとも,いくら以上の年収が必要とか,申請人よりも収入が高いことは要件とはされていません。実務上は,かなり緩やかに審査されており,定期的な収入があれば収入の多寡は問題になっていません。 そして,身元保証人についても,納税義務を果たしていることが求められます。 実務上は全ての税種目をチェックしているわけではなく,住民税の滞納が無い限り,納税義務を果たしているものと扱われています。 このように,身元保証人にはいくつかの条件がありますが,それほど高い基準を設定しているものではなく,日本人か永住者の方で,働いている方であれば,特に問題視されることはないと言っていいでしょう。 4.永住ビザにおける身元保証人に関する必要書類 永住ビザを希望するご友人や同僚の方から身元保証人になってほしいとお願いをされた場合において,身元保証人の責任の内容のほかに,どのような書類を用意する必要があるか知りたい方が多いと思います。 身元保証人となる方にご用意いただくのは,身元保証書のほか,身分証のコピーのみです。 身分証のコピーについては,永住者の方であれば,在留カードのコピー,日本人の方であれば,運転免許証等の公的な身分証のコピーで問題ありません。 顔写真付きのものがベストですが,保険証のコピーでも大丈夫です。 必要書類の少なさに拍子抜けされる方もいらっしゃるかもしれませんが,実はこの点も,2022年6月1日に運用が変更された点です。 以前は,身元保証人となる方の①職業を証明する資料(在職証明書等・会社の登記簿謄本など),②住民票,③直近1年分の所得を証明する資料(課税証明書・源泉徴収票の写しなど)が求められていました。 特に所得を証明する資料については,友人や同僚に年収を知られたくない人も多いため,身元保証人を引き受ける足枷になっていたかと思います。 今回の運用変更によって,身元保証人の収入や納税義務は審査対象から除外されたわけではないものの,書類が簡素化されたことから,身元保証人への就任ハードルは少し下がりました。 この点をしっかりご認識いただければ,身元保証のご依頼もスムーズに進むと思います。…

永住签证的身元保证人指的是

1. 身元保证的内容 申请永住签证的时候,身元保证书上需要身元保证人的签名,盖章,并提交入管。身元保证书当中,记载内容如下。 关于上述之人在日本的在留,保证以下事项。 1 滞在费 2 回国旅费 3 法令的遵守 “滞在费”指的是,永住签证的申请人在日本滞在的一切必要经费。 “回国旅费”指的是,万一申请人不得不回国时,回国所使用的一切经费 “法令的遵守”指的是,申请人在日本期间,不违反法律或者命令等社会规范。 身元保证人,是保证申请人在日本生活时的费用或者法令的遵守。 2. 身元保证人的责任 “保证人”乍一听,可能会被认为是同借钱时的保证人一样,需要做心理准备的人想必也不少。实际上,入管的身元保证人,同大家所想象的身元保证人是完全不同的性质。 一般民事上的保证人,如果债务者没有履行债务的话,保证人需要代替债务者承担这一责任。也就是“债权转移”。债权者有权要求保证人履行债务责任,如果保证人没有履行的话,则可以向裁判所提起诉讼强制要求履行。这个作用称之为法律责任。 相对于这个,入管的身元保证人则没有法律责任这一说。 例如,申请人生活困难的话,申请人不能要求身元保证人金钱支付。入管对于身元保证人也不会有任何请求。 并且,申请人由于法律违反而造成他人损害的话,则被害人也不可对身元保证人请求赔偿,更不可以向裁判所提起诉讼强制要求赔偿。 如上所述,入管的身元保证人,同民事上的保证人有很大的性质差异,入管的身元保证只是道义上的责任,只是约定万一申请人遇到困难时,可以帮助申请人,但是就算没有履行这个约定,身元保证人也不会有任何惩罚。 3. 可以成为身元保证人的人 永住申请的身元保证人并不是谁都可以,也有几个条件要求。 首先,①日本人,或者已经取得永住签证的外国人。 这是因为,如果比永住申请的申请人在日本的滞在期间更短的话,有可能无法实现身元保证的内容,因此,身元保证人仅限于具有比申请人可以更长时间留在日本的人。 其次,身元保证人必须具有②安定的收入。但是,需要多少以上的年收,或者年收需要比申请人高,这个并没有要求,实务上的审查也相对较为缓和。只要定期有收入,并不过问收入的多少。 并且,身元保证人还要求履行③纳税义务。实务上并没有检查所有的纳税种类,只要住民税没有滞纳,都可以认为履行了纳税义务。 身元保证人具有以上的几种条件规定,相对来说基准并不是很高,日本人或者永住的人,只要有在工作的人,都没有什么问题。 4. 总结 本页,我们对永住申请的身元保证人进行了解说。永住申请的时候一定需要身元保证人,没有身元保证人就无法申请永住。 因此,打算要申请永住的时候,就需要提前考虑好让谁成为自己的身元保证人。可以的话,准备申请前就决定好身元保证人。 委托的时候,无法正确的说明身元保证的内容,尤其是身元保证人的责任,很大可能会被对方拒绝。如果,被委托的身元保证人还在犹豫是否答应,可以看看这一篇内容。详细理解以后,相信对方应该会协助申请永住签证。…