コラム

COLUMN

オーバーステイ(不法滞在)とは?解消方法を徹底解説

1.オーバーステイとは? オーバーステイとは、在留期間を過ぎた外国人がそのまま日本に留まっている状態を指します。どんな事情があったとしても、在留期間が1日でも越えてしまうとオーバーステイ(不法滞在)になります。 また、オーバーステイは違法になるため、逮捕されたり強制送還の対象となってしまいます。 オーバーステイには大きく不法入国で在留するタイプと在留期間を超えて滞在するタイプの2つが存在します。 それぞれのタイプについて、くわしく見ていきましょう。 ①不法入国で在留 1つ目は、有効なパスポート等を所持しないで日本に入国する「不法入国」で在留するものを指します。不法入国でのオーバーステイが発覚した場合、悪質とみなされたり強制送還されたりする可能性が高いです。 強制送還をされると、以降は日本に入国しにくくなったり、入国拒否期間が設定されたりします。 不法入国の場合はできるだけ早く、適切な対処が必要です。 ②在留期間を超えて滞在 2つ目は、在留期間を超えて滞在してしまうもので、よく見られるタイプです。 短期間の滞在を目的としている 中長期在留者がうっかり期限を超過している 変更・更新手続きを怠っている 上記のいずれの類型であっても、滞在期間を超えている状態でこちらも違法であることに変わりはありません。 そのため、強制送還の可能性はありますが、気付いてからできるだけ早く誠意的な対応を行えば在留資格を得られる可能性が少しだけあがります。 オーバーステイ状態に気付いたら、専門家へ相談して今後の対処法を相談しましょう。 2.オーバーステイの解消方法 1日でも在留期間を過ぎてしまうと、オーバーステイになり、違法な状態になってしまいます。オーバーステイ状態と気が付いた場合、素早い対応が必要になります。 仮に在留期間を過ぎた際には、素早く誠意を持った対応をすることを心がけましょう。 ここでは3つの解消方法を紹介します。 ①退去強制処分 退去強制処分は、強制的に国外に退去させるものであり、できれば避けたい解消方法です。ただ、退去強制処分は、オーバーステイを隠して放置し続けた場合の処分になるため、正確には解消方法とは言えないでしょう。 退去強制処分を受けると1度目で5年間、2度目以降で10年の上陸拒否となります。上陸拒否期間が経過した場合、必ず日本に再入国できるわけではありません。 オーバーステイなどの違反経歴は在留資格の審査の際にチェックされます。その審査結果によっては上陸拒否期間が終わっていたとしても再入国ができない可能性があります。 ②出国命令制度(母国に一定期間帰国する) 出国命令制度は、自分で在留期間を超えている事に気付き、警察や出入国在留管理局へ出頭した場合に利用できる解消方法です。出国命令制度で一度日本を出た場合、上陸拒否期間は1年になります。 退去強制処分の場合と同様に、上陸拒否期間が経過したからといって必ず日本に再入国できるわけではありません。ただ、退去強制処分よりも再入国できる可能性は高いです。 出国命令制度を利用する際には、以下の条件を満たす必要があります。 自ら警察や出入国在留管理局局に出頭し、速やかに帰国する意思がある オーバーステイ以外の退去強制事由に該当しない 日本国内にて犯罪行為が理由の懲役や禁固刑を受けていない 過去に退去強制処分や出国命令を受けていない 速やかに日本から出国することが見込まれる すべての要件を満たしていれば、出国命令制度の対象者としての認定を受けられる可能性があり、認定されれば入管に収容される心配はありません。認定を受けるまでの期間は2週間〜1ヶ月程度かかります。 ③在留特別許可を受ける 在留特別許可とは、日本から退去強制で出国する方を対象に特別に認められる在留許可です。 本来は退去強制事由に該当する場合でも、日本人と結婚していたり日本国籍を持つ子どもがいたりといった特別な事情がある場合に例外的に日本に滞在できます。違反調査の中でどうしても日本を出国できない事情がある場合に限り認められるものです。 簡単に許可が下りるものではなく、個別条件などによって異なりますが、以下の条件に当てはまれば許可が下りる可能性があります。 日本人と結婚している・日本国籍を持つ子どもの親などの特別な事情がある…

出国命令制度とは?ビザ専門の国際行政書士が徹底解説!

1.出国命令制度の対象者になるには? 出国命令制度の対象となる外国人は,下記の①~⑤全ての要件を満たす必要があります。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 ④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。 ⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。 それぞれ,詳しく見ていきましょう。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 出国命令制度の対象者の認定を受けるためには,入管や警察から摘発される前に自ら入管へ出頭する必要があります(これを「出頭申告」と言います)。入管や警察から摘発された後では,出頭申告とは見られず,出国命令制度の対象者になりません。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 出国命令制度の対象者は,いわゆる「オーバーステイ」で日本に滞在している外国人に限定されています。 具体的には, 入管法第24条2号の3(在留資格取消後の猶予期間経過) 入管法第24条4号(在留期間経過) 入管法第24条6号(特例上陸の期間経過) 入管法第24条7号(在留資格取得未了の場合の在留期間経過) のいずれかに該当する場合です。 そのため,不法上陸事案,刑事処分を受けた事案などは,不法残留以外の退去強制事由に該当するため,出国命令制度の対象にはなりません。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 日本へ入国後,下記の罪により懲役又は禁錮に処せられた場合には,出国命令制度の対象者にはなりません。 刑法第二編 ・第十二章 住居侵入等 ・第十六章から第十九章まで 通貨偽造等,文書偽造等,有価証券偽造等,支払用カード電磁的記録不正作出等,印章偽造等 ・第二十三章 賭博等 ・第二十六章 殺人等 ・第二十七章 傷害等 ・第三十一章 逮捕及び監禁等 ・第三十三章 略取,誘拐及び人身売買等 ・第三十六章 窃盗及び強盗等 ・第三十七章 詐欺及び恐喝等…