コラム

COLUMN

観光ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

1.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 観光ビザから配偶者ビザへ変更する場合,ある一定の条件をクリアすることで,変更することができます。 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 上記の通り,ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの,観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため,観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では,なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 2.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には,以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については,やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り,「やむを得ない特別の事情」がない限り,観光ビザから他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ,「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に,配偶者ビザを取得する方法について,簡単に説明いたします。 3.配偶者ビザの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには,大きく二つの方法があります。 ① 在留資格認定証明書交付申請を行い,配偶者ビザで日本に入国 ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ① 在留資格認定証明書交付申請(=COE申請)を行い,配偶者ビザで日本に入国 まず,COE申請は,日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり,上記申請で申請人となる方の親族で,かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため,申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして,COE申請で許可が下りると,入管からCOEが発行されます。 その後,COEを海外の配偶者に送り(※1),海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして,大使館からのビザが発給された後に,日本に入国します。 なお,COEの有効期限の問題から,基本的にはCOEが発行された日から3ヶ月以内に日本に上陸しなければいけません。 日本に入国後は,到着した空港,海港で上陸審査を受けます。上陸審査を終えた後は,外国籍配偶者に在留カードが交付されます。 ※1:2023年3月17日より,在留資格認定証明書が電子メールで受け取ることができるようなりました。なお,これまで発行されてきた紙の在留資格認定証明書についても,写しを提出することでビザ申請を行うことができるようになりました。そのため,国際郵送にかかる手間や費用,時間を大幅に削減できるようになりました。 参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 まずは,外国籍配偶者が観光ビザで日本に入国します。 その後,外国籍配偶者が日本の入管で在留資格変更許可申請を行います。 在留資格変更許可申請の許可が下りると,入管からはがきサイズの許可通知書が発行されます。 この許可通知書を持って,入管で在留カードの交付手続きを行うことで,在留カードを受け取ることできます。 4.配偶者ビザにおける在留資格認定証明書の必要性 上記で紹介した2つの配偶者ビザの取得方法を見る限り,②の観光ビザで日本に入国後に配偶者ビザに切り替える手続きのほうが,簡単と思いませんでしたでしょうか。 しかし,入管は①の在留資格認定証明書を取得したうえで,入国することを原則としています。 その理由としては,配偶者ビザは観光ビザと違い中長期的な滞在を前提としているからです。 観光ビザは,短期間での出国を前提としているからこそ,ビザの取得が簡略化されていたり,査証免除国の人たちは観光ビザを取得することなく来日することができます。…

CHUYỂN ĐỔI TỪ VISA DU LỊCH SANG VISA VỢ CHỒNG (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VÀ HƯỚN

1. Có hay không việc chuyển đổi từ visa du lịch sang visa vợ chồng? Thông qua Internet, bạn có thể tìm thấy thông tin rằng không thể hoặc có thể xin chuyển từ visa sang visa vợ / chồng.…

【解决事例】短期滞在签证(观光签证)变更成配偶者签证的变更申请

1.哪种说法是正确的? 在网络上,有着短期滞在签证可以变更为配偶者签证的说法也有与之相反的说法。以及行政书士的官网上也都有标明短期滞在签证变更为配偶者签证的变更申请费用,本公司也是其中之一。为什么会有这样的情况,稍后我们会阐述,短期滞在签证变更成配偶者签证,并不是不可能的事情。 入管法的规定当中,并没有拒绝签证变更申请的规定。规定签证变更申请的入管法第20条第1项当中,“持有在留资格的外国人…(省略)”,签证变更时仅限正规在留的外国人,并没有短期滞在签证不能变更签证的规定。 那么,为什么又有短期滞在签证无法变更为配偶者签证的说法呢? 2.短期滞在签证无法变更为配偶者签证的理由是? 为了以后可以在日本一起生活,作为从国外邀请配偶者的方法,需要办理在留资格认定证明书交付申请的手续。 这种情况,首先去入管办理在留资格认定证明书交付申请,拿到入管发行的认定证明书后,邮寄给国外的配偶者,之后再在在外的日本公馆申请查证(也就是换签),换签后才能入境日本。 以上一系列手续,不管是在留资格认定证明书交付申请的审查,还是查证申请,都会被严格审查。 另一方面,短期滞在签证,指的是短时间的留在日本,并没有就劳的预定,相对来说审查程序并没有那么复杂。 因此,如果可以获得短期滞在签证变更为配偶者签证的认可,则就不需要经过在留资格认定证明书交付申请以及查证申请等繁琐的审查流程,可以通过更简洁的审查进而被承认留在日本。 因此,才有了像这种不能轻易承认简易获得的短期滞在签证更为配偶者签证的说法。 3.入管法是如何规定的 那么,入管法又是如何规定的呢? 入管法第20条第3项但书当中,规定如下。 “关于持短期滞在签证在留资格的在留者的签证申请,除非是无法避免的特殊情况,否则不能授予签证许可。” 正因为这个规定的存在,才有了短期滞在签证的变更许可,或者不许可这两种情况的发生。 换句话来说,自己是否属于入管法第20条第3项但书中提到的“基于无法避免的特别情况”,判明这一点才能有正确的理解。 下面来说明“无法避免的特殊情况”。 4.无法避免的特殊情况指的是? 这里提到的“无法避免的特殊情况指的是”,入境后由于情况的变化,当初的在留目的有合理变更的理由,并且,与其让其先从日本出境,再办理新的入境手续,不如承认当事人继续留在日本这样的特殊情况(《出入国管理局以及难民认定法逐条解说<改定第4版>》坂中英徳/斎藤利男著)。 也就是说,短期滞在签证入国后,有合理的理由变更签证,并且可以被承认继续留在日本,需要满足这2点。 作为其中的一个例子,同日本人结婚,并且有继续留在日本居住的诉求。 5.短期滞在签证的话只要结婚就一定能取得配偶者签证吗? 那么,持短期滞在签证在日本在留期间,只要结婚了就能拿到配偶者签证,这个也不能这么说。 肯定要满足上述4提到的有无法避免的特别情况,还需要满足配偶者签证的许可要件,否则无法从短期滞在签证变更为配偶者签证。 因此,并不是说满足配偶者签证的条件就可以,关于从短期滞在签证变更为配偶者签证,除了配偶者签证要件以外,还需要考虑是否是属于无法避免的特别情况,因此有很多人都觉得这个签证很难下签。 6.这次事例的结论 按照以上所介绍的,我们在配偶者签证的许可要件上,加上无法避免的特殊情况,对之进证明,验证。 这次的情况,由于太太的短期滞在签证在留期限即将到期,是比较紧急的案件,。因此我们俯瞰全体,最高效率的准备签证手续办理。 由于是持90天的短期滞在签证入国,没有特例期间,最终没有经历特例期间,很快就取得了配偶者签证的许可。 ※特例期间指的是…入管法第20条第5项有规定。以这次的案件为例,如果在短期滞在签证的在留期间申请配偶者签证的变更,就算无法在在留期限到期前到入国管理局拿申请结果,在留期间到期开始最长2个月的期间(在这之前到入国管理局拿到申请结果,称作受领日),但是在留资格(短期滞在)也算是有效的。 (注意)但是,关于特例期间的适用,在留期间30天以下的除外。 7.总结 本页,我们介绍了我们公司相谈较多的短期滞在签证变更为配偶者签证的案例。 入管的审查上也有自己的裁量,对于一般人来说都有很多不够明确的地方,因此很多人都感到不安。根据上述记载,也有人认为不应该轻易承认短期滞在签证变更为配偶者签证。 但是,如果持有正确的情报,在这之上能够证明入管要求的审查要点的话,短期滞在签证也是有变更成配偶者签证的可能性,并不能一竿子打翻一船人。如果您还困惑于情报的正误的话,欢迎您的来电咨询。…