観光ビザコラム

COLUMN

「短期滞在ビザ」の基礎知識と「日単位指定」法改正を行政書士が解説

1.そもそも「短期滞在ビザ」とは? 一般的に「観光ビザ」や「親族訪問ビザ」「ビジネス出張ビザ」などと呼ばれているものは、すべて法律上の正式名称である「短期滞在」という一つの在留資格に含まれています 。日本の入管法において「観光ビザ」という独立した資格は存在しません 。 短期滞在ビザの対象となる主な来日目的は以下の通りです。 観光・保養・スポーツ: いわゆる一般的な観光旅行など 親族訪問・知人訪問: 海外の家族や婚約者に会いに来る、冠婚葬祭への出席など 短期の商用(ビジネス): 出張、商談、市場調査、アフターサービスなど パスポートに「Temporary Visitor」とスタンプが押されている場合や、オンラインで申請する電子ビザシステム「JAPAN eVISA」を利用して入国した場合も、すべて法律上は一括して「短期滞在ビザ」として扱われます 。また、短期滞在ビザの対象者は「中長期在留者」から除外されるため、空港等で在留カードが交付されません。 在留カードが交付されないことに伴い、短期滞在ビザの外国人は日本滞在中に「常にパスポートを携帯する義務」が課せられます。これを怠ると処罰の対象となるため、注意が必要です。 2.2026年9月施行:短期滞在ビザ「在留期間」の法改正内容 改正の概要 規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日 又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位 とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。 今回、e-Govで公開されたこちらのパブリックコメント(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案)により、2026年9月上旬に短期滞在ビザの在留期間の決定方法が大きく変わります。 これまでのルールと、法改正によって導入される新しいルールを比較してみてみましょう。 項目 改正前(従来の運用) 改正後(2026年9月上旬施行) 在留期間のパターン 原則として「15日」「30日」「90日」の3種類のみ 従来の期間に加え、「法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で、日を単位とする期間を指定する」ことが可能に 期間の決まり方 画一的に「15日」「30日」「90日」のいずれかが付与される 来日目的や個別の事情に合わせて、「45日」「60日」など柔軟な日数が指定される 今回の規則改正(規則別表第2「短期滞在」の項の改正)により、一律の期間設定だけでなく「個々の外国人ごとに日単位で期間を指定できる仕組み」へと移行します。これは、より柔軟な出入国管理を行うための審査適正化の一環と言えます。 3.法改正がもたらす盲点と実務上の注意点 今回の「日単位での期間指定」が可能になる改正は、一見すると柔軟で便利に思えますが、実務においては非常にシビアなタイムリミット管理を迫られる盲点となります。 これまでのように「とりあえず一番長い90日をもらえるだろう」という安易な予測が通用しなくなるため、以下の2点に強く留意する必要があります。 注意点①:「特例期間」が適用されないリスクが高まる 日本に短期滞在ビザで入国した後に、別の在留資格(配偶者ビザや就労ビザなど)へ国内で変更申請を行う場合、審査中に在留期限が到来しても最長2ヶ月間は日本に滞在できる「特例期間」という救済制度があります 。 しかし、この特例期間は「短期滞在ビザの在留期間が30日以下」の場合には法律上、適用されません…

短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへの変更はできる?「やむを得ない特別な事情」の立証を行政書士が解説

1.「観光ビザ」と「短期滞在ビザ」 一般的に呼ばれている「観光ビザ」は、法律上の正式名称である「短期滞在ビザ」という大きな枠組みの中に含まれている、一つの目的を指しています。 日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)においては、「観光ビザ」という名前の在留資格は存在しません。すべて「短期滞在」という一つの在留資格として規定されています。 この「短期滞在ビザ」という正式名称の中に、以下のような来日目的がすべて含まれています。 親族訪問・知人訪問(結婚相手に会いに来るなど) 観光・保養・スポーツ(いわゆる一般的な観光旅行) 短期のビジネス出張・商談・市場調査 そのため、お手元のパスポートに「Temporary Visitor(短期滞在)」とスタンプが押されていれば、それが観光目的であっても親族訪問目的であっても、すべて同じ「短期滞在ビザ」での在留となります。 なお、日本政府は出入国手続きのデジタル化を推進しており、2023年からは観光目的の短期滞在ビザを対象とした電子ビザシステム「JAPAN eVISA」の運用を本格的に開始しました。そのため、パスポートへの紙のスタンプやシールではなく、スマートフォンの画面で電子ビザを提示して入国されるケースも増えていますが、これらもすべて法律上は同様に「短期滞在ビザ」として扱われます。 本コラムでは、一般の方に馴染みのある「観光ビザ」という言葉も交えながら解説していきますが、役所や出入国在留管理庁(入管)の手続きにおいては、すべて「短期滞在ビザ」として扱われるという点をまずは押さえておきましょう。 それでは、この短期滞在(観光)ビザから、日本国内で直接「配偶者ビザ」への変更ができるのかどうか、本題を見ていきましょう。 2.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへ変更する場合、ある一定の条件をクリアすることで、変更することができます。 入管法20条では、 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 と定められています。 上記の通り、ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの、観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため、法手続上は観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では、なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 3.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には、以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザを含めた他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ、「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に、配偶者ビザを取得する方法について、簡単に説明いたします。 4.配偶者ビザの2つの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには、大きく二つの方法があります。 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、配偶者ビザで日本に入国 観光ビザで日本に入国後、配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ①在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、配偶者ビザで日本に入国 まず、COE(Certificate of Eligibility)申請は、日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり、上記申請で申請人となる方の親族で、かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため、申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして、COE申請で許可が下りると、入管からCOEが発行されます。 その後、COEを海外の配偶者に送り(※1)、海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして、大使館からのビザが発給された後に、日本に入国します。…

CHUYỂN ĐỔI TỪ VISA DU LỊCH SANG VISA VỢ CHỒNG (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VÀ HƯỚN

1. Có hay không việc chuyển đổi từ visa du lịch sang visa vợ chồng? Thông qua Internet, bạn có thể tìm thấy thông tin rằng không thể hoặc có thể xin chuyển từ visa sang visa vợ / chồng.…

【解决事例】短期滞在签证(观光签证)变更成配偶者签证的变更申请

1.哪种说法是正确的? 在网络上,有着短期滞在签证可以变更为配偶者签证的说法也有与之相反的说法。以及行政书士的官网上也都有标明短期滞在签证变更为配偶者签证的变更申请费用,本公司也是其中之一。为什么会有这样的情况,稍后我们会阐述,短期滞在签证变更成配偶者签证,并不是不可能的事情。 入管法的规定当中,并没有拒绝签证变更申请的规定。规定签证变更申请的入管法第20条第1项当中,“持有在留资格的外国人…(省略)”,签证变更时仅限正规在留的外国人,并没有短期滞在签证不能变更签证的规定。 那么,为什么又有短期滞在签证无法变更为配偶者签证的说法呢? 2.短期滞在签证无法变更为配偶者签证的理由是? 为了以后可以在日本一起生活,作为从国外邀请配偶者的方法,需要办理在留资格认定证明书交付申请的手续。 这种情况,首先去入管办理在留资格认定证明书交付申请,拿到入管发行的认定证明书后,邮寄给国外的配偶者,之后再在在外的日本公馆申请查证(也就是换签),换签后才能入境日本。 以上一系列手续,不管是在留资格认定证明书交付申请的审查,还是查证申请,都会被严格审查。 另一方面,短期滞在签证,指的是短时间的留在日本,并没有就劳的预定,相对来说审查程序并没有那么复杂。 因此,如果可以获得短期滞在签证变更为配偶者签证的认可,则就不需要经过在留资格认定证明书交付申请以及查证申请等繁琐的审查流程,可以通过更简洁的审查进而被承认留在日本。 因此,才有了像这种不能轻易承认简易获得的短期滞在签证更为配偶者签证的说法。 3.入管法是如何规定的 那么,入管法又是如何规定的呢? 入管法第20条第3项但书当中,规定如下。 “关于持短期滞在签证在留资格的在留者的签证申请,除非是无法避免的特殊情况,否则不能授予签证许可。” 正因为这个规定的存在,才有了短期滞在签证的变更许可,或者不许可这两种情况的发生。 换句话来说,自己是否属于入管法第20条第3项但书中提到的“基于无法避免的特别情况”,判明这一点才能有正确的理解。 下面来说明“无法避免的特殊情况”。 4.无法避免的特殊情况指的是? 这里提到的“无法避免的特殊情况指的是”,入境后由于情况的变化,当初的在留目的有合理变更的理由,并且,与其让其先从日本出境,再办理新的入境手续,不如承认当事人继续留在日本这样的特殊情况(《出入国管理局以及难民认定法逐条解说<改定第4版>》坂中英徳/斎藤利男著)。 也就是说,短期滞在签证入国后,有合理的理由变更签证,并且可以被承认继续留在日本,需要满足这2点。 作为其中的一个例子,同日本人结婚,并且有继续留在日本居住的诉求。 5.短期滞在签证的话只要结婚就一定能取得配偶者签证吗? 那么,持短期滞在签证在日本在留期间,只要结婚了就能拿到配偶者签证,这个也不能这么说。 肯定要满足上述4提到的有无法避免的特别情况,还需要满足配偶者签证的许可要件,否则无法从短期滞在签证变更为配偶者签证。 因此,并不是说满足配偶者签证的条件就可以,关于从短期滞在签证变更为配偶者签证,除了配偶者签证要件以外,还需要考虑是否是属于无法避免的特别情况,因此有很多人都觉得这个签证很难下签。 6.这次事例的结论 按照以上所介绍的,我们在配偶者签证的许可要件上,加上无法避免的特殊情况,对之进证明,验证。 这次的情况,由于太太的短期滞在签证在留期限即将到期,是比较紧急的案件,。因此我们俯瞰全体,最高效率的准备签证手续办理。 由于是持90天的短期滞在签证入国,没有特例期间,最终没有经历特例期间,很快就取得了配偶者签证的许可。 ※特例期间指的是…入管法第20条第5项有规定。以这次的案件为例,如果在短期滞在签证的在留期间申请配偶者签证的变更,就算无法在在留期限到期前到入国管理局拿申请结果,在留期间到期开始最长2个月的期间(在这之前到入国管理局拿到申请结果,称作受领日),但是在留资格(短期滞在)也算是有效的。 (注意)但是,关于特例期间的适用,在留期间30天以下的除外。 7.总结 本页,我们介绍了我们公司相谈较多的短期滞在签证变更为配偶者签证的案例。 入管的审查上也有自己的裁量,对于一般人来说都有很多不够明确的地方,因此很多人都感到不安。根据上述记载,也有人认为不应该轻易承认短期滞在签证变更为配偶者签证。 但是,如果持有正确的情报,在这之上能够证明入管要求的审查要点的话,短期滞在签证也是有变更成配偶者签证的可能性,并不能一竿子打翻一船人。如果您还困惑于情报的正误的话,欢迎您的来电咨询。…