2022.04.10 仲野 翔悟 特定技能ビザ日本語自動車整備分野 【特定技能ビザ】自動車整備分野の協議会と試験概要 1.自動車整備分野で特定技能外国人を受入れる要件 自動車整備分野で,特定技能外国人を雇用するための外国人と受入れ企業の要件について,紹介していきます。 1-1外国人の要件 〇技能実習2号を良好に修了 自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は,特定技能ビザ申請の際の技能試験と日本語試験が免除されます。 技能実習2号を良好に修了とは,技能実習を2年10ヶ月以上修了した外国人を指し,特定技能ビザ申請の際には,証明書類として専門級の合格証書(実技試験のみ可)または技能実習生の評価調書を提出する必要があります。 〇技能試験と日本語試験に合格 自動車整備分野特定技能評価試験または自動車整備士技能検定3級と,日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を証明することで,自動車整備の特定技能ビザを申請するための要件を満たすことが出来ます。 技能試験については,自動車整備分野特定技能評価試験と自動車整備士技能検定3級の2つの選択肢がある点については,他分野と異なる点ですので注意して下さい。 なお,日本語試験については,開催回数が多く試験結果も当日に分かる国際交流基金日本語基礎テストがお勧めです。 1-2受入れ機関の主な要件 〇地方運輸局長の認証(限定認証や二輪のみも含む)を受けた事業場であること 特定技能外国人を受入れる事業所は,道路運送車両法第78条第1項に基づいた認証工場である必要があります。 そのため,特定技能ビザの申請までに許可を受けていない事業所での受入れは認められません。 〇日本人と同等額以上の報酬の支払い 特定技能外国人を安い労働力として雇用することは認められません。 そのため,特定技能外国人へ支払う報酬は,同じ職場で同程度の経験をもつ日本人従業員と同等額以上である必要があります。 〇特定技能外国人への支援体制確保 生活相談や行政の手続き補助などを含めた,特定技能外国人への支援業務を実施できる環境を整える必要があります。 なお,受入れ機関で支援業務を実施する体制を整えられない場合は,登録支援機関へ支援業務を委託することで特定技能外国人の受入れをすることが可能です。 〇非自発的離職者・行方不明者が1年以内にいないこと 1年以内に非自発的離職者と行方不明者が発生している場合には,特定技能外国人の雇用ができません。 非自発的離職者には外国人のみでなく,日本人従業員も含まれる点については,注意が必要です。 〇5年以内に法令違反をしていないこと 特定技能ビザ取得のためには,受入れ機関が直近5年以内に,入管法や労働法の違反が無いことが求められます。 また,受入れ機関の役員・支援責任者・支援担当者に関しても同様に,違反していない必要があります。 〇特定技能外国人と違法な契約が無いこと 特定技能外国人と締結する雇用契約に関しては,日本人と同様に労働基準法が適応されます。 そのため,労働基準法に抵触する契約内容は認められません。 また,契約満了前の退職に対して違約金や保証金の契約なども認められません。 2.特定技能外国人が従事可能な業務 自動車整備分野の特定技能外国人が従事可能な主たる業務は次の通りです。 自動車の日常点検整備 定期点検整備 分解整備 また,主たる業務とは別に次のような業務が関連業務として想定されており,付随的に従事することが可能です。 整備内容の説明,及び関連部品の販売 部品番号検索 部内発注作業 車枠車体の整備調整作業…