職種コラム

COLUMN

【Work Visa】List of Occupations Eligible for Technology/Humanities/Inte

1. Examples of occupations eligible for the Technology/Humanities/International Affairs visa What types of occupations are eligible for the Technology/Humanities/International Affairs visa? The answer lies in the Immigration Control Act. The Immigration Control Act specifies as follows: Engaging in activities that…

【育成就労制度対応】「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性を行政書士が解説

1.特定技能の業務区分とは 特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足に対応するため、「生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材確保が困難な産業上の分野」に限って即戦力の外国人を受け入れる制度です。令和8年1月の閣議決定で、受入れ対象は全19分野にまで拡大されています。 特定技能のそれぞれの分野では、外国人が実際に日本国内で従事することができる具体的な仕事内容として「業務区分」が設定されています。特定技能外国人は、自らが試験や技能実習良好修了によって要件を満たした「特定の業務区分」の仕事にしか従事することが認められていません。 また、同じ分野内であっても、複数の業務区分が定められている分野(後述する「工業製品製造業」の17区分、「建設」の3区分など)において、要件を満たしていない他の業務区分の仕事に従事させた場合、資格外活動等の入管法違反(不法就労助長罪など)に問われる重大な法的リスクがありますので、企業実務においては受入れ時の契約・業務管理に厳格な確認が求められます(詳しくは不法就労助長罪とは?罰則や企業がすべきことを専門家が解説!もご参照ください)。 一方で、技能実習2号を良好に修了した移行職種が、特定技能の業務区分に対応している場合には、試験を受けずに特定技能ビザ取得のための技能要件を満たします。 2.技能実習(育成就労)の移行職種とは 技能実習の移行職種とは、技能実習2号または3号への移行が認められる職種のことです。 特定技能ビザの取得要件のひとつに「技能実習2号を良好に修了」があり、特定技能の業務区分に対応する職種にて、技能実習を2年10ヶ月以上の期間修了した外国人は、当該業務区分の特定技能ビザ取得をする際に、改めて試験などを受験する必要はありません。 一方で、移行職種でない職種(1年目の技能実習1号のみで終了する活動)で技能実習ビザを取得した場合は、技能実習1号(1年間)のみの技能実習が認められるため、修了しても特定技能ビザ取得のための要件を満たすことはできません。 また、移行職種は3年間の技能実習が修了する前に、専門級の技能試験(実技試験のみ可)の受験が義務である点も特徴です。 但し、専門級の技能試験(実技試験のみ可)に合格できなかった場合でも、評価調書を作成することで特定技能の技能要件を満たすことができる点には注意が必要です。 新制度「育成就労制度」開始に伴う実務上の変更点 2027年4月1日より、従来の技能実習制度に代わり、特定技能1号へのステップアップを前提とした「育成就労制度」が開始されます。育成就労修了生(3年間)が特定技能1号へ移行する際の実務ルールは、現行の技能実習制度から以下のように厳格化されます。 試験合格の原則義務化:これまでの「不合格でも評価調書で救済移行」できる特別ルートは完全に廃止され、育成就労生が特定技能1号に移行するためには「育成就労評価試験(専門級)または技能検定3級相当の実技試験」への合格が原則義務化されます。 日本語能力水準の確認義務化:育成就労終了時に、日本語教育の参照枠A2相当以上(日本語能力試験N4やJFT-Basic等)の試験等に合格し、能力を客観的に証明することが必須要件となります。 本人意向による転籍(転職)の解禁:技能実習では原則不可だった「自己都合による転籍」が、同一産業分野内において「1年から2年」の制限期間を経過し、かつ日本語(A1相当以上)及び技能の一定基準を満たしていれば正式に認められるようになります。 3.「特定技能」業務区分と「技能実習(育成就労)」移行職種の関係性 19分野それぞれの業務区分を紹介していきます。 技能実習の職種と作業が空欄の業務区分については、対応する移行職種がないため、特定技能ビザ申請のために必ず特定技能の技能試験合格が必須となります。 日本語能力に関して、2026年現在は、以下の業務区分に移行(分野や業務区分の変更)する場合は、原則として通常(A2.2相当)より一段高い「日本語教育の参照枠 B1相当以上」の語学能力の証明が義務付けられています。 自動車運送業分野:バス運転者、タクシー運転者 鉄道分野:運輸係員(駅員、車掌、運転士など) したがって、たとえ技能実習2号を良好に修了した外国人であっても、上記の「B1要件」が課される業務区分へ分野変更・移行を行う場合には、改めて日本語試験等への合格が必要となるため、注意が必要です。 また、前述の通り、技能実習制度は2027年4月より「育成就労制度」に移行し、試験合格が義務化されます。転籍も可能になりますが、分野ごとに制限期間が「1年」と「2年」に分かれています。この制限期間が短い場合は、人材の定着に向けた社内環境の整備がこれまで以上に重要になります。 このような転籍制限期間の違いなどは【育成就労開始後の注意点】にて記載しておりますので、是非ご確認ください。 (1)介護分野 身体介護や付随する業務に従事する分野です。 介護職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は、介護分野の介護(身体介護等)の業務に従事するための特定技能ビザを取得できます。 技能実習2号修了者以外は、介護技能評価試験の合格と日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上の結果に加えて、「介護日本語評価試験」に合格することで特定技能ビザの取得要件を満たせます。 詳しくは介護分野の特定技能ビザの活用方法|要件・必要書類・訪問介護の解禁まで解説をご参照ください。 【育成就労開始後の注意点】 転籍制限期間:2年 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)…

【就劳签证】面向技术人文知识国际业务签证的职业种类

1.技术人文知识国际业务签证的要求 就劳签证必须是从事入管法规定的活动内容才能取得。 另外,如果不满足取得就劳签证的必要条件,即学历,经验,资格等的必要条件,就不能取得就劳签证。 即使在学期间成绩非常优秀,如果不符合入管法规定的活动内容,则无法取得就劳签证,即使是为人手紧缺而困扰的企业,如果不符合入管法的条件,也无法取得就劳签证。 详细内容可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证。 2.技术人文知识国际业务签证的职业种类示例 那么,持技术人文知识国际业务签证能工作的种类有哪些呢? 入管法当中有这个问题的答案。 入管法规定如下。 根据与本国的公私机关的契约进行的理学,工程学或其他自然科学领域或法律学,经济学,社会学其他属于人文科学领域的需要技术或知识的业务或从事以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务的活动(一表教授项,艺术项和报道项下栏所列活动以及该表从经营管理项到教育项,企业内调职项和演出项下栏所列活动除外)。 即使阅读了上述内容,想必也很难给人留下具体的职业印象,所以就技术类别,人文知识类别,国际业务类别,大致说明这三个类别的工作内容。 ①技术类别 技术类别可以从事的职业种类,列举以下例子。 系统工程师 程序员 技术员 信息系统担当 数据库工程师 接下来分别解说这些工作 系统工程师 系统工程师是指负责系统开发上游工程的工种。 具体来说,进行来自客户的需求的听取,设计书的制作等。 实际负责编程的主要是程序员,但系统工程师也必须具备编程方面的知识。 程序员 程序员是指负责系统开发下游工程的工种。 具体来说,根据系统工程师制作的设计书进行编程,测试系统是否存在错误。 由于会编程的人才在日本国内还远远不够,所以就业空间相对较大。 技术员 所谓技术员,是指拥有与工学和理学相关的专业知识和技能的人。 例如,农林水产领域和制造业等领域。 业务内容包括研究,开发,生产等。 信息系统担当 信息系统担当是指管理和支持企业IT部门的职业。 例如,负责服务台和IT基础设施的企划,构筑,运用,维护等。 是一个专业性高,并且业务内容广泛的职业。 数据库工程师 数据库建设是指将数据保存到服务器上,使其能够在计算机上进行管理。 通过数据库的构建,可以立即访问所需的信息,提高了业务效率。 想要成为数据库工程师,一般都需要作为程序员或者系统工程师的工作经验。…

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例 技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。 その答えは,入管法にあります。 入管法では,下記のとおり定めがあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。 ①技術カテゴリー 技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。 システムエンジニア プログラマー 技術者 情報システム担当 データベースエンジニア では、それぞれについて解説します。 システムエンジニア システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。 具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。 実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。 プログラマー プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。 具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。 プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。 技術者 技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。 例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。 業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。 情報システム担当 情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。 例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。 専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。 データベースエンジニア データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。 データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。 データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。 ②人文知識カテゴリー 人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。 営業 マーケティング 広報 商品開発…