コラム

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経営管理ビザから経営者用の高度専門職ビザがあるのをご存じでしょうか?

1.高度専門職とは? 高度専門職とは,特に優れた知識や技能を持っている外国人向けに用意されているビザで,在留期間や活動内容,家族の帯同などでさまざまな優遇措置があります。 優秀な外国人材(=高度外国人材)を積極的に日本へ受け入れることを目的に導入された制度で,学歴や職歴,年収,資格など一定の項目ごとにポイントを設定して,その合計ポイント数が70点以上あると「高度外国人材」として認定され,優遇措置が受けられるようになります。 (1)3つの分類 活動する内容によって,ビザの種類がイ・ロ・ハの3つに分類されています。 3つの活動類型 このビザが該当する活動 ①高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 ⇒研究所の研究員,大学の教授,専門的な教師など ②高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ⇒エンジニア,技術者など一般企業に努めるホワイトカラー層 ③高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 ⇒会社経営者など この3つの中で,経営管理ビザと同じく事業の経営や管理を行うものは,「高度専門職1号(ハ)」です。 (2)高度外国人材とは? 平成21年5月に行われた高度人材受入推進会議で,高度外国人について次のように定義づけられました。 『国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することができない良質な人材』であり,『我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材』が,高度外国人材ということです。 ざっくりイメージで言い換えると,『日本人を巻き込んで日本経済発展のためにアクティブに働いてくれる優秀な外国人』といったところです。 (3)優遇措置がある 高度専門職には,他のビザと比べて優遇措置が主に7つ用意されています。 【7つの優遇措置】 ①永住許可要件の緩和 ②親の帯同の許容 ③家事使用人の帯同の許容 ④在留期間「5年」の付与 ⑤配偶者の就労 ⑥複合的な在留活動の許容 ⑦入国・在留手続の優先処理 高度専門職ビザについては,別コラム「高度専門職ビザの取得条件とは?」でも解説していますので,ぜひお読みください。 2.経営管理ビザと高度専門職(1号ハ)ビザの違い 経営管理ビザと高度専門職(1号ハ)ビザの違いで最も大きなものは,前述した「優遇措置」の有無です。 比較表にまとめましたのでご覧ください。   経営管理ビザ…

経営管理ビザでアルバイトは可能?専門行政書士がわかりやすく解説!

【結論】アルバイトできるケースもある 結論から申し上げると,経営管理ビザでアルバイトできるケースもあり,絶対にできないというわけではありません。 経営管理ビザを持っているだけではアルバイトはできません。なぜなら,経営管理ビザは事業の経営や管理を行うためのビザなので,アルバイトはこれに該当しないからです。 では,一切アルバイトが禁止されているかというと,そういうわけでもありません。 本ページでは,アルバイトできるケースはどんなケースなのか?について,このあと詳しく解説していきます。 経営管理ビザで許されている活動の範囲とは? 経営管理ビザで許容されている活動は,入管法で以下のように定められています。 【入管法別表第一の二】 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) このように,経営管理ビザは「日本で事業の経営をする」か「日本で事業の管理をするか」と定められているので,アルバイトで収入を得ることは資格外の活動ということになります。 「資格外活動許可」を取ればアルバイトできる? 資格外の活動を行うには,別途「資格外活動許可」というものを取得する必要があります。この資格外活動許可には,「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。 包括許可とは 働く場所や仕事内容,契約先を定めないで,包括的に「週28時間以内で働く」ということの許可するものです。を取るやり方です。留学生がコンビニや飲食店などで行ういわゆる一般的なアルバイトが,この包括許可になります。 経営管理ビザの場合,包括許可を申請しても実務上ほぼ「不許可」となります。 個別許可とは 一方の「個別許可」は,仕事内容や契約先を個別に定めて許可するものです。許可された内容以外のことはできません。経営管理ビザの場合,この個別許可であれば,経営管理ビザの方でも許可となるケースがあるのです。 【個別許可されたケース】 本業:経営コンサルティング会社を経営 アルバイト:特定の大学と契約を交わし,客員教授として経営に関する講義を週に何コマか行う まとめると, 経営管理ビザの方は,収入を補強するために空いた時間でコンビニや飲食店などでアルバイトすることはできませんが,本業との関連性が強く,特定の機関と契約のうえ行うものであれば,アルバイトとしてできる可能性がある。 ということです。 黙ってアルバイトしたらどうなる? 知り合いからちょっと頼まれたレベルの仕事であったり,月に数回しか行わない仕事であったりすれば,「黙ってこっそりやってしまおう」と考える方がいるかもしれません。 しかし,このようなことは絶対にやめましょう。こっそりアルバイトをしたとしても,アルバイト先から税務署や労働官署に届出したデータから入管側に知られるでしょう。また,許可を取らずに資格外の活動をすることは,入管法で明確に禁止されています。最悪の場合,1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられる可能性もあり,せっかく始めた事業を途中で手放して帰国することになりかねません。 資格外活動については別コラム「法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?」もお読みください。 よくあるお問い合わせ 経営管理ビザでのアルバイトについて,よくあるお問い合わせをご紹介します。 本業の営業時間後であればコンビニでアルバイトできますか? できません。 本業に専念する時間が十分に確保されていたとしても,コンビニでアルバイトをして収入を得ることは認められません。 アルバイトではなく,事業として追加することはできますか? できます。 目的が「収入を増やす」ということであれば,アルバイトではなく,別の事業を手掛けて収入を増やすという方法もあるでしょう。これであれば,経営管理ビザの活動範囲内となるので可能です。ただし,経営管理ビザを更新する際に,追加で事業を行うことになった経緯や理由の説明を求められる場合があるので,それに備えて必要な書類等はしっかり保存しておきましょう。 資格外活動許可はどうやって申請しますか? 資格外活動許可は,管轄の入管へ申請します。必要な書類は以下の通りです。 【申請に必要な書類】…