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就労ビザの種類とは?外国人が日本で働く方法について行政書士が解説

日本の就労ビザは19種類ある【仕事内容の違いに注目】 就労ビザとは,外国人が日本で働くことを目的とした在留資格の総称で,働く内容=就労活動によって19種類に分けられています。どんな仕事でもできるオールマイティな「就労」ビザというものはありません。 どの就労ビザに該当するかは,どのような仕事をするのか,就労活動の内容に応じて判断する必要があります。 本チャプターでは,就労ビザの種類と該当する職種,許可される在留期間について解説していきますので,就労ビザの該当性の判断にお役立てください。 それでは,19種類の就労ビザを解説していきます。 (1)外交ビザ 外交ビザは,日本と諸外国の外交関係を維持・発展するために設けられた就労ビザです。 一般的にはあまり馴染みがないかもしれませんが,外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族の方などが該当します。 また,外交ビザは一般的な就労ビザのように,「1年」や「3年」といった在留期間が具体的に定められているわけではなく,外交活動を行う期間中は継続して在留が認められているのが特徴です。 (2)公用ビザ 公用ビザは,日本と諸外国との友好関係を維持・発展させることを目的に設けられた就労ビザです。 (1)の外交ビザ同様,一般的にはあまり馴染みがないと思います。 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される方及びその家族の方などが該当します。 在留期間は,5年,3年,1年,3月,30日又は15日と定められています。 (3)教授ビザ 教授ビザは,学術研究の向上発展を目的に,大学の教授などを外国から受け入れるために設けられた就労ビザです。 大学の教員等を対象とする就労ビザで,大学の教授,准教授,講師,助手などの方が該当します。 もっとも,教授ビザは就労ビザの一種と位置づけられていますので,たとえ教授職にあったとしても,収入を得ずに大学等で研究や教育活動をする場合には,教授ビザには該当しません。 この場合には,「文化活動」ビザに該当することになるので,注意が必要です。 在留期間は,5年,3年,1年,3月と定められています。 (4)芸術ビザ 芸術ビザは,芸術分野を通じて,国際交流を図ることを目的に設けられた就労ビザです。 その名のとおり芸術家を対象とする就労ビザで,作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,写真家などの方が該当します。 芸術ビザは就労ビザの一種であるため,収入を伴わない芸術活動をおこなう場合には,芸術ビザではなく文化活動ビザに該当することになります。 在留期間は,5年,3年,1年又は3月と定められています。 (5)宗教ビザ 宗教ビザは,外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた就労ビザです。 僧侶,司教,宣教師等の宗教家の方が該当します。 在留期間は,5年,3年,1年又は3月と定められています。 (6)報道ビザ 報道ビザは,外国の報道機関から派遣される特派員等を受け入れるために設けられた就労ビザです。 新聞記者,雑誌記者,編集者,報道カメラマン,アナウンサーの方などが該当します。 なお,日本の報道機関との契約に基づき報道活動をおこなう場合には,報道ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当することになるので注意が必要です。報道ビザの在留期間は,5年,3年,1年又は3月と定められています。 (7)高度専門職ビザ 高度専門職ビザは,高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずるために設けられた就労ビザです。 「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類され,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイント制を設けています。 このポイントの合計点数が一定の点数以上に達した場合,出入国管理上の優遇措置を受けることができるというメリットがあります。 具体的な優遇措置は次の通りです。 【高度専門職1号でポイントが70点以上の場合】 ①複合的な在留活動の許容…

行政书士来解说19种就劳签证

1.首先 现在,日本的就劳签证种类,大致分为19种。但是,对于就劳签证的介绍,并不是很多。 因此,本页对19种的就劳签证,设立的要旨,以及涵盖哪些职种来进行解说。 本页优先简洁介绍,关于详细介绍可以点击链接阅览。 2.日本就劳签证的种类 分别介绍就劳签证的种类,涵盖的职种,以及在留期间。 (1)外交签证 外交签证,是为了维持日本和其他各国的外交关系而设立的签证。 很多人可能都不熟悉此签证,外交签证一般是针对外国政府的大使,公使,总领事,代表团构成员等及其家族。 此外,外交签证同一般的就劳签证不同的是,并没有设立1年或者3年等具体的在留期间,该签证的特点是进行外交活动的期间承认其在日本的居留。 (2)公用签证 公用签证,是为了维持,发展日本和其他各国的友好关系而设立的签证。同(1)的外交签证一致,不熟悉的人比较多,一般也是适用于外国政府的大使馆,领事馆的职员,由于公务而从国际机关等被派遣的人及其家族。 在留期间为5年,3年,1年,3年,30天,15天。 (3)教授签证 教授签证是以提高学术研究的发展为目的,为了从国外接收大学的教授等而设立的签证。主要是以大学教员等为对象的就劳签证,适用于大学教授,准教授,讲师,助手等。 但是,由于教授签证被视为就劳签证的一种,就算是教授的职位,如果是无偿在大学等进行研究或者教育活动的话,则不符合该签证,而是属于文化活动签证。注意不要同其他签证混淆。 在留期间为5年,3年,1年,3个月。 (4)芸术签证 芸术签证,是通过芸术分野,以国际交流为目的而设立的签证。顾名思义,该签证是以芸术家为对象的就劳签证,适用于作曲家,作词家,画家,雕刻家,工艺艺术家,摄影家等。 芸术签证也是就劳签证的一种,因此如果芸术活动的进行没有伴随着收入的话,则属于文化活动签证。 在留期间为,5年,3年,1年,3个月。 (5)宗教签证 宗教签证是为了接收外国宗教团体派遣来的宗教家而设立的一种签证,适用于僧侣,主教,宣教士等宗教人士。 在留期间为,5年,3年,1年,3个月。 (6)报道签证 报道签证,是为了接收外国报道机关派遣的特派员等而设立的签证,适用于新闻记者,杂志记者,编辑,新闻摄影师,播音员等。 此外,如果同日本的报道机关签约进行报道活动的话,则不属于报道签证,而是属于下面即将介绍的技术・人文知识・国际业务签证,或者企业内转勤签证。 在留期间为,5年,3年,1年,3个月 (7)高度专门职签证 高度专门职签证,是为了促进接收高度外国人才,对高度外国人才通过使用积分制,在出入国管理上提供优惠措施而设立的一种签证。该签证分成“高度学术研究活动”,“高度专门・技术活动”,“高度经营・管理活动”3类,并根据其特征,列出了“学历”,“职历”,“年收”等加分项。分数达到一定条件的话,则可以享受出入国管理上的优惠措施。 具体的优惠措施,70分以上的话,高度专门职1号,①允许复合的在留活动内容,②授予5年的在留期间,③永住许可要件的缓和,④配偶者的就劳,⑤达到一定条件可以携带父母,⑥达到一定条件可以携带家政服务人员,⑦入国,在留手续的优先处理。 此外,取得高度专门职1号的人在日本3年以上,品行良好,且符合日本国的利益等要件,可以取得高度专门职2号。 如果取得高度专门职2号,则可以从事包括①的“高度专门职1号”在内的基本上所有的就劳资格的活动。②的在留期限为无期,也可以享受上述的③至⑥的优惠措施。 在留期间,高度专门职1号为5年,高度专门职2号为无期。 (8)经营・管理签证 经营・管理签证是为了接受企业的经营者或者管理者,或者外国人创业者而设立的签证,适用于公司的经营者,管理者。 但是,该签证并不是说仅仅成立公司,成为公司的经营者就能取得,还需要事业的安定及持续经营事业所的要件等,想要取得该签证需要满足各种各样的要件。因此,相对于其他就劳签证来说该签证难易度较高,且大部分是委托行政书士办理。 在留期间为,5年,3年,1年,4个月,3个月。 (9)法律・会计业务签证 法律・会计业务签证是为了持有法律资格者进行法律或者会计业务而设立的签证。…