コラム

COLUMN

「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性

1.特定技能の業務区分とは 特定技能の全14分野では,それぞれ業務区分が設定されています。 特定技能外国人は,技能要件を満たした業務区分の業務への従事のみが認められています。 また,14分野のうち8分野では,同じ分野内に複数の業務区分があり,同じ分野内であっても技能要件を満たしていない他の業務区分の業務に,特定技能外国人が従事することは認められません。 一方で,技能実習2号を良好に修了した移行職種が,特定技能の業務区分に対応している場合には,試験を受けずに特定技能ビザ取得のための技能要件を満たします。 2.技能実習の移行職種とは 技能実習の移行職種とは,技能実習2号または3号への移行が認められる職種のことです。 特定技能ビザの取得要件のひとつに「技能実習2号を良好に修了」があり,特定技能の業務区分に対応する職種にて,技能実習を2年10ヶ月以上の期間修了した外国人は,当該業務区分の特定技能ビザ取得をする際に,改めて試験などを受験する必要はありません。 一方で,移行職種でない職種で技能実習ビザを取得した場合は,技能実習1号(1年間)のみの技能実習が認められるため,修了しても特定技能ビザ取得のための要件を満たすことはできません。 なお,宿泊業など,移行職種であっても特定技能ビザ取得要件を満たさない職種もあるので,特定技能ビザの取得予定がある際には要件の事前確認が肝心です。 また,移行職種は3年間の技能実習が修了する前に,専門級の技能試験(実技試験のみ可)の受験が義務である点も特徴です。 但し,専門級の技能試験(実技試験のみ可)に合格できなかった場合でも,評価調書を作成することで特定技能の技能要件を満たすことができる点には注意が必要です。 3.「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性 14分野それぞれの業務区分を紹介していきます。 技能実習の職種と作業が空欄の業務区分については,対応する移行職種がないため,特定技能ビザ申請のために必ず特定技能の技能試験合格が必須となります。 また,特定技能ビザの日本語要件は介護分野以外では共通のため,いずれかの職種で技能実習2号を修了することで,分野や業務区分の変更をする際にも改めて日本語試験を受験する必要はありません。 3-1介護分野 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 身体介護等 介護 介護 介護職種の技能実習2号を修了した外国人は,介護分野の介護(身体介護等)の業務に従事するための特定技能ビザを取得できます。 技能実習2号修了者以外は,介護技能評価試験の合格と日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上の結果に加えて,介護日本語評価試験に合格することで特定技能ビザの取得要件を満たせます。 なお,特定技能外国人は訪問介護などの訪問系サービスへの従事はできない点には注意してください。 3-2ビルクリーニング分野 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 建築物内部の清掃 ビルクリーニング ビルクリーニング ビルクリーニング職種の技能実習2号を修了した外国人は,ビルクリーニング分野での特定技能ビザ取得要件を満たします。 3-3素形材産業分野 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 鋳造 鋳造…