コラム

COLUMN

研修ビザとは?

1.研修ビザに該当する職種は? 研修ビザの活動内容(在留資格該当性)は,「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識を修得する活動」と定められています。 ここで一つの疑問が生じます。 上記の活動内容に該当していれば,研修ビザで招へいする外国人材はどのような研修(職種)内容であったとしても良いのか。という点です。 下記,事例と共に検証していきましょう。 【事例】 申請人(30歳)は母国で医師免許を取得しており,申請人の母国では未だ取り入れられていない最先端の手術方法(手術支援ロボットを使用)を日本の医療機関で採用している場合,当該医療機関は1年間の研修予定で,申請人を研修ビザで招へいすることができるのか。 【事例検証】 研修ビザには上陸基準省令が定められていますので,在留資格該当性のみならず上陸基準省令に適合しているかどうかも検証する必要があります。 研修ビザの上陸基準省令は,以下のように定められています。 ①「申請人が修得しようとする技術,技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」 ⇒同一作業の反復によって修得できる技術等や単純作業と呼ばれる非熟練作業では,研修目的として扱われません。 ②「申請人が18歳以上であり,かつ,国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること」 ⇒研修ビザは日本で学んだ技術等を外国人の本国に持ち帰って移転することを目的としているため,研修予定を明らかにし,滞在年数を示す必要があります。 ※入管法上,研修期間の定めはありませんが,実務上,2年を超える研修期間はハードルが高いと言われています。 ③「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術,技能又は知識を修得しようとすること」 ⇒日本で修得しようとする技術等が申請人の本国において修得が容易である場合には,申請人を招へいする必要性が乏しいと判断されます。 事例に沿って確認していきます。 ①について,最先端の手術方法(手術支援ロボット)が専門知識および過去の経験を活かして修得する技術であることを立証すれば,要件を満たします。 ②については,上述のとおり1年間の研修予定を明らかにすれば,要件を満たします。 ③については,「申請人の本国で未だ取り入れられていない技術である」という事実と,日本で招へいする医療機関が最先端の手術方法(手術支援ロボット)の使用実績を立証すれば,要件を満たします。 したがって,今回の事例は,研修ビザの活動内容および上陸基準省令の観点から鑑みると,申請人を研修ビザで招へいすることは十分可能であると判断できます。 ※もちろん具体的に研修ビザを申請するにあたっては,その他の事情を確認する必要があります。 2.研修ビザの理解に不可欠!非実務研修と実務研修とは? 研修ビザでは「非実務研修」と「実務研修」の2つの研修があります。 非実務研修とは,当該研修において修得する技術を見学,座学および短期間の体験を用いて 修得する研修内容のことを指します。 具体的には,日本語教育,生活指導,安全教育などの座学形式の研修や,現場見学,試作品の作成などがあります。 実務研修とは,商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することで技術等を修得することを指します。 研修ビザは学ぶことを目的としているため,実務研修は限定的に認められているにすぎません。すなわち,実務研修を取り入れる場合は,法務大臣が告示で定める場合の特例以外の研修のときは,研修全体の3分の2以下とすることが定められています。 研修内容が非実務研修もしくは実務研修であるかどうかは非常に重要です。 実務研修を含む研修内容である場合は,検討する事項(基準省令)が増え,慎重に手続きを進める必要があります。研修内容の判断がつかない場合は,是非,当社へお問い合わせください。 3.研修ビザの受入れ機関が注意すべき点は? 研修ビザを取得するためには,上記でご紹介した研修内容以外にもう一つ重要なポイントがあります。 それは,研修生を受け入れる側の受入れ体制です。 入管が求めている受入れ機関の基準を確認していきましょう。 ①「申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること」 ⇒研修は研修指導員が指導して行う必要があります。研修指導員は,受入れ機関の常勤の職員で,研修生が修得しようとする技術等について,5年以上の経験がなければなりません。 ②「受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること」 ⇒研修ビザは,研修生が本国へ日本の技術等を持ち帰ることを目的としていますが,過去には人材不足解消のための手段として悪用され問題視されていました。そこで,研修生の帰国までの在留管理責任が受入機関にあることを明確にし,研修修了後の帰国が担保される措置を講じていることが受入の条件とされました。…