特定活動26号コラム

COLUMN

【解决事例】医疗滞在的特定活动签证

1.特定活动告示 日本的入管制度当中,采用的是仅承认法律有规定的类型(在留资格)的外国人,才能留在日本的制度。但是,在日本,对所有都要承认其留在日本的外国人,进行类型化,现实上也是不可能实现。因此入管法,针对个别外国人的情况采取了个别救济措施,而设立了“特定活动”在留资格。 特定活动的在留资格,规定其活动内容是“法务大臣对个别外国人所指定的活动”,入管法遵从法务大臣的指定。通过这个,法务大臣以告示的方式指定了特定活动签证所允许的几种活动内容(特定活动告示)。 医疗滞在的特定活动签证也是特定活动告示当中所列举到的,规定如下。 (参考)特定活动告示25号 “在日本滞留一定的时间,在医院或者诊疗所住院,接受疾病或者伤害的医疗救治活动以及该当入院前后持续接受该当疾病或者伤害的治疗。 那么,接下来,介绍医疗滞在的特定活动签证。 2.医疗滞在的特定活动签证要件 医疗滞在的特定活动签证要件,大致分成4种。 ①在日本的活动为“在医院或者诊疗所住院并接受治疗的活动”以及“该当医院住院前后持续接受该当疾病或伤害治疗的活动。” 作为对象的活动,需要在医院或者诊疗所住院接受治疗,因此,需要在酒店或者认识的人家里滞留,仅仅只是去医院看病,则无法取得特定活动签证。 但是,经过相当长时间的住院,为了继续治疗,出院以后也需要继续去医院的情况,则包含在了出院后继续接受治疗的活动。“继续接受医疗治疗的活动”指的是,住院前,住院时,出院后这一系列的连续,持续的治疗的意思,需要治疗的连续性。比如,因为抗癌治疗而住院,出院之后为了定期观察,需要继续去医院的话,也具有治疗的连续性,受到没有任何关系的事故伤害而接受治疗,则会被否定医疗的连续性。 并且,“疾病或者伤害”当中,也包含了分娩。因此,外国人在日本分娩的话,(不属于其他在留资格的情况),则也属于医疗滞在的特定活动签证的探讨对象。 ②“在日本滞留一定时间” “一定时间”指的是超过90天的意思。通过医生的诊断书,判断来日本后需要接受的治疗期间。 如果是90天以内能完成的治疗,则属于“短期滞在”在留资格。 ③具有支付在日本滞在的费用以及医疗费 医疗滞在的特定活动签证的外国人,不能加入国民健康保险。医疗滞在的特定活动签证,只是为了接受治疗而暂时留在日本,并不是以在日本居住为目的,公共医疗保险仅适用于居住国,是日本医疗保险制度的前提。 由于无法加入国民健康保险,因此医疗费需要自己负担。除了医疗费以外,也包含了出院后的滞留费用,需要具有承担在日本停留期间的一切费用的能力。这一点,如果外国人本人没有存款等,而亲族可以负担滞留费用的话,则也属于有能力支付滞在费用。一般来说加入民间医疗保险的比较多。 3.医疗滞在的同伴者的特定活动签证 像A女士的母亲这样,陪伴接受治疗者的外国人,也在特定活动告示中有规定。 (参照)特定活动告示26条 “被指定前号所揭示的活动的在留者,照顾其生活起居的活动(伴随收入的事业运营活动或者具有报酬的活动除外。) ”照顾生活起居的活动“指的是,住院时的照顾,以及住院前后的医院的接送,陪伴等。对象者是,仅限于接受治疗的人的亲族,亲族以外的人申请的话,则从活动内容真实性的观点来看,会严格审查同接受治疗者之间的关系。 并且,以上括号内的内容来看,接受报酬的陪伴也属于资格外活动,因此家政服务人员也不是适用对象。 4.医疗滞在的特定活动签证的必要材料 申请医疗滞再得特定活动签证,需要以下材料。 ①申请书(在留资格认定证明书交付申请书或者在留资格变更许可申请书) ②日本医院等发行的受理证明书 ③在留期间的活动预定说明资料 (1)住院医院的相关资料(宣传手册,案内等) (2)治疗预定表 (3)表明住院前或者出院后的滞留地的资料 ④以下其中一项,可以证明滞留期间支付一切经费能力的资料 (1)医院的预付款,保证金等支付完成的证明书 (2)民间医疗保险加入证书以及条款的复印件(从所加入的医疗保险等,证明治疗需要的 经费。) (3)存款证明 (4)赞助商或者支援团体等的支付保证书 日本医院所发行的接收证明书是必要材料,如果海外治疗的医疗机关同日本的医疗机关没有提携的话,可以先通过短期滞在签证来日本就诊,之后再申请在留资格变更许可申请。…

医療滞在のための特定活動ビザ

1.医療滞在のための特定活動告示 日本の入管制度は,あらかじめ法律で定めた類型(在留資格)に該当する外国人だけを,日本での在留を認めるという制度を採用しています。しかし,日本での在留を認めるべき外国人のすべてを,あらかじめ類型化するのは現実的には不可能です。そこで入管法は,個々の外国人の事情に鑑みて個別救済を図るために,「特定活動」という在留資格を設けています。 特定活動の在留資格は,その活動内容が「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定されており,入管法は法務大臣の指定に委ねています。これを受けて,法務大臣は特定活動ビザで許される活動内容がいくつか告示という方式で指定しています(特定活動告示)。 医療滞在のための特定活動ビザも特定活動告示に挙げられており,以下のように規定されています。 (参考)特定活動告示25号 「本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」 では,次項で医療滞在のための特定活動ビザの要件を見ていきましょう。 2.医療滞在のための特定活動ビザの要件 医療滞在のための特定活動ビザの要件は,大きく分けると4つに分解できます。 ①本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」および「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること 対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です。そのため,ホテルや知人宅に滞在して,病院に通院するだけでは,特定活動ビザは許可されません。 もっとも,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も含まれています。「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。 なお,「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在のための特定活動ビザも検討対象になるでしょう。 ②「本邦に相当期間滞在」すること 「相当期間」とは90日を超える期間を意味します。医師の診断書から,日本での治療に要する期間が判断されます。 90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」の在留資格が当てはまります。 ③日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること 医療滞在の特定活動ビザで滞在する外国人は,国民健康保険に加入することができません。医療滞在の特定活動ビザは,あくまで医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであって,日本に居住することを目的としていないためです。公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前です。 国民健康保険に加入することができないため,医療費は自己負担になります。医療費の他に,退院後の滞在費を含め,日本に滞在する間に必要な一切の費用を支弁できる能力がなければなりません。この点,外国人本人に貯蓄等がない場合でも,親族が滞在費等を負担できるのであれば,それも滞在費の支弁能力に含まれます。一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。 3.医療滞在同伴者のための特定活動ビザ Aさんの母親のように,医療を受ける方の付き添いをする外国人も,特定活動告示に規定されています。 (参照)特定活動告示26条 「前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 「日常生活上の世話をする活動」とは,入院中の身の回りの世話や,入院の前後における病院への送迎,付き添い等を意味します。対象となる方は,治療を受ける方の親族に限られませんが,親族以外の方が申請する場合には,活動内容との信憑性の観点から,治療を受ける方との関係性が慎重に審査されます。 なお,カッコ書きにあるように,報酬を受けて付添いをすることは資格外活動になりますので,家政婦さんは対象にはなりません。 4.医療滞在のための特定活動ビザの必要書類 医療滞在のための特定活動ビザを申請するには,以下の書類が必要になります。 ①申請書(在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書) ②日本の病院等が発行した受入れ証明書 ③在留中の活動予定を説明する資料 (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等) (2)治療予定表 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 ④次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料 (1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) (3)預金残高証明書 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 日本の病院等が発行した受入れ証明書が必要になりますので,海外で受診している医療機関が日本の医療機関との連携がない場合には,短期滞在ビザで来日して日本の病院で受診し,その後に在留資格変更許可申請を申請する方法が考えられます。 また,付添人の申請には,以下の書類が必要になります。…