コラム

COLUMN

关于归化申请的管辖法务局

1.可以申请归化的法务局 可以申请归化的法务局,法务省的官网规定如下。 “申请者所住地的管辖法务局或者地方法务局” 法务局里有一个称作国籍课的部门,归化申请,原则上是在所住地域管辖法务局的国籍课办理申请手续。 但是,根据法务局的不同,也有一些法务局由于没有国籍课而无法办理归化申请。 以下,来介绍关西2府4县+三重县的归化申请相关的法务局管辖。 此外,管辖法务局,根据行政措施有一定的变动,自身申请归化时,请事先咨询法务局进行确认。 2.关西2府4县+三重县的法务局管辖表 大阪府 法务局 管辖地域 大阪法务局本局 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町) 北大阪支局 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町 东大阪支局 东大阪市,四條畷市,八尾市,柏原市 堺支局 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市 富田林支局 富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村) 岸和田支局 岸和田市,泉大津市,贝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町) 兵库县 法务局 管辖地域 神戸地方法务局本局 神戸市(全区) (*洲本市,淡路市,南淡路市) 西宮支局 西宮市,芦屋市 伊丹支局 伊丹市,川西市,川辺郡猪名川町,宝塚市,三田市,丹波市,丹波篠山市 尼崎支局 尼崎市 明石支局 明石市,三木市,(*洲本市,淡路市,南あわじ市) 姫路支局 姫路市,神崎郡(神河町,市川町,福崎町),(*西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡(多可町)) たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町),赤穂郡(上郡町),豊岡市,美方郡(香美町,新温泉町),養父市,朝来市…

帰化申請の法務局管轄|東京・大阪などの主要都市について解説

1.帰化申請を扱う地方法務局・支局 先述の通り,帰化申請を行う際の法務局の窓口は自由に選べません。 原則として,「申請しようとする者」=外国籍であるあなた――の,「住所地」=あなたが今住んでいる(住民票がある)所を管轄する,「法務局又は地方法務局」です。 「都市部に職場があるので,そちらを管轄する地方法務局・支局で仕事帰りに手続きする方が便利だな」と思っても,それはできません。 また,帰化申請は原則として「申請者自らが」「窓口に出頭して」行わなければなりません。 地方法務局の窓口が開いているのは平日の昼間ですので,会社員の方ですと半休を取る必要があります。 実際,当社のお客様も半休を取られる方がほとんどです。 帰化申請をするにあたり作成・収集する書類の数も入管への在留資格取得手続きと比べて多いので,書類の間違いや抜けがあったら,管轄の法務局から再取得・再提出を命じられますし,場合によっては,書類取得に時間がかかり既に取得している書類の有効期限が切れたため,再取得をしなければならないなんてこともあります。 さらに言うと,法務局では作成した帰化申請書類の内容も厳しく確認され,帰化申請書類の修正の指示を受けた結果,次回に修正箇所の確認をされたりなど,何度も法務局に足を運ぶことになります。 こうした手間がかかるからこそ,無駄足を踏まないためにもご自分の帰化申請手続きはどの法務局・支局にすればよいか,事前に確認しておきましょう。 帰化申請の手続きでややこしいのは,「ご自分の住所地を管轄する地方法務局・支局」であっても,帰化申請手続きができないことがあることです。 帰化申請など国籍に関する業務を取り扱うのは,基本的に各地の法務局の「国籍課」もしくは「戸籍課」という部署です。 地方法務局支局・出張所によっては,帰化申請以外の業務(不動産登記等)は扱うが,帰化申請等の国籍に関する業務を取り扱っていないところもあります。 例えば,京都府舞鶴市に住んでいる方は,住所地における管轄は法務局舞鶴支局になりますが,帰化申請を行う場合は京都地方法務局本局へ提出することになります。 帰化申請における「受付」は,申請人の住所地を管轄する地方法務局・支局で行うけれど,相談業務や書類確認は別の地方法務局・支局で行うという取扱いをしている地方法務局・支局もあったりします。 さらに,帰化を考えている方が「転居(引っ越し)」を考えていると,またややこしくなります。 日本への帰化を考えている方の中には,将来を見据えて新しく就職・転職を考えることもあるでしょう。 あるいは,日本での結婚・出産などを見据えて,現住所以外の所に新居を構える計画を立てておられる方もあると思います。 基本的に,帰化申請後に転居した場合は,必ず管轄の地方法務局・支局に転居の事実を連絡する必要があります。その場合,帰化申請の審査期間が長引くことがあり得ますし,転居先が非常に遠方の場合は,管轄する地方法務局・支局そのものを変更する必要も生じます。 このような事情も踏まえ,ご自分がどのタイミングで,どの地方法務局・支局で帰化申請手続きを行えば最も効率的か,事前に調べて考えておきましょう。 帰化申請における申請者のご負担の最たるものは,「何度も都合をつけて法務局に行かなければならない」ことでしょう。 もちろん,私たち行政書士法人のような専門家が同行したり,必要な書類の作成・収集を代行したりしてサポートし,ご自分が法務局に行く手間を最小限に抑えることは可能です。 ご自分がどの地方法務局・支局に帰化申請をすればよいのかも含め,事前に私達のような専門家にご相談いただければ,助言・サポートをすることができますので,ご相談ください。 2.関西2府4県+三重県の法務局管轄表 弊社には大阪事務所と東京事務所があります。 この項では,大阪事務所で帰化申請の「受付」と言われる場に同行出来るサービスを提供できる関西2府4県と三重県の法務局管轄についてお知らせします。 大阪府 大阪府内に住所地を持つ方の帰化申請窓口は以下です。 法務局 管轄地域 大阪法務局民事行政部国籍課 (大阪市中央区) 大阪市(全区),池田市,豊中市,箕面市,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,四條畷市,豊能町,能勢町 大阪法務局北大阪支局 (大阪府茨木市中村町) 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,島本町 大阪法務局東大阪支局 (大阪府東大阪市高井田元町) 東大阪市,八尾市,柏原市 大阪法務局堺支局…