コラム

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永住签证的优势

1. 可以从签证更新申请中解放出来 第一,从在留期间更新申请中获得解放,是永住签证最大的优势。 各种在留资格都规定了相应的在留期间,最长为5年。永住签证(正确的在留资格是“永住者”)也是在留资格的一种,但是永住签证的在留期限是无期。因此,只要取得永住签证,今后就没必要再申请签证更新,也就不用再在意自己在日本的签证有效期。 有这样一个说法,对于外国人来说,签证的重要性仅次于生命,每次都是怀着不安的心情申请签证更新。如若能取得永住签证,则可以从不安之中得到解放,因此这个也可以认为是最大的优势。 2. 没有活动限制 根据不同的在留资格,都规定了相应的活动内容,并且需要持续进行该当活动。如果一定期间没有进行该当活动的话,则有可能被取消在留资格。 比如,持就劳系列的在留资格的人,如若辞职的话,则要立即寻找下家工作单位,并且需要寻找符合在留资格的工作。持配偶系列在留资格的话,如果离婚或者配偶死别,要么再婚,要么变更成其他的在留资格,否则面临的只有回国这条路。 永住签证,也没有活动限制。也就是说,取得永住签证的话,则不用考虑工作内容,可以随意挑选就职单位,离婚也不影响永住签证。 像这样,取得永住签证,就意味着在日本的活动更加自由,人生的选择性也更加广阔。 3. 容易获得在留特别许可的承认 这个可能不太为人所知,持永住签证的人,比较容易获得在留特别许可。 在留特别许可指的是,由于犯罪等而属于被强制退去的情况,本来需要被遣返,但是可以通过获得法务大臣的裁决而取得特别在留。 取得永住签证的话,则在申请在留特别许可时会处于有利的一面(入管法50条1号)。为什么这么说,因为取得永住这一事实,就意味着在日本有较高的安定性,因此也可以认为有继续留在日本的必要性。 万一,如果做出违反法律的行为,只要取得永住,被强制退去的可能性就会小很多。 4. 同归化的比较 经常有客户咨询,归化同永住签证哪一种更好。 在这里我们就简单说明归化同永住的不同。 归化的意思是取得日本国籍。 取得日本国籍就意味着同日本人一样,法律上也是被认同为日本人。可以自由选择工作,离婚也不需要回国。如果触犯刑罚法规的话,也不会被流放至国外。 并且,因为是日本人,还可以取得日本护照。日本同68个国家签订免签协议,去协定国观光旅游时,也不需要取得签证。 并且,日本护照又被称作是世界最值得信赖的政府文件,去国外时也是证明信用的一种。如果经常出国的人,也许可以感受到这个优势。 话说到这里,是否觉得归化也可以。但是,日本并不承认归化的双重国籍,所以,归化的时候必须需要放弃原先的国籍。从原先的国籍来看是外国人,所以除去和日本签订免签协议的国家以外,想要去原先的国家有可能还需要先取得签证。 归化和永住,从不同的角度来看有不同的优势。是否转变国籍也是关乎到身份的一个重要问题,大家要考虑清楚再做决定。 5. 总结 到这里为止介绍的永住签证的优势,只是法律上的优势。 从生活上来看的话,取得永住的话,社会信用度也会有所提高。社会信用度的提高意味着贷款容易通过,利息也比较低,购房也变得更加容易。 并且,从没有工作限制这一点来看,用人单位采用时也不用在意业务内容,也更容易转职。 以上内容可以总结为,取得永住签证的话,不管是法律上还是实际生活上,都可以享受各种优势。如果考虑将来一直在日本生活的话,还是比较建议尽早取得永住签证。欢迎大家来咨询永住签,我们可以给您案内最短时间取得永住签证的方法。…

永住ビザのメリット

1.永住ビザを取得すればビザ更新から解放される 第一に,在留期間の更新申請から解放されることが,永住ビザの最大のメリットに挙げられます。 在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており,最長で5年とされています。永住ビザ(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが,永住ビザの在留期間は無期限とされています。そのため,永住ビザを取得すれば,在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり,在留期限を気にする必要もなくなります。 外国人にとって,ビザは命の次に大切なものと言われており,ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住ビザを取得して,ビザ更新の不安から解放されることは,最大のメリットと言えるのではないでしょうか。 2.永住ビザは活動制限がなくなる 在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており,その活動を継続していなければなりません。定められた活動を一定期間行っていない場合は,在留資格を取り消される可能性があります。 例えば,就労系の在留資格をお持ちの方が退職してしまうと,すぐに次の転職先を探さなければなりませんし,しかも在留資格に合った仕事でなければなりません。配偶者系の在留資格をお持ちの方が離婚又は死別した場合は,再婚するか,他の在留資格に変更するか,それができなければ帰国を余儀なくされます。 永住ビザには,これらの活動制限がありません。つまり,永住ビザを取得すれば,仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし,離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。 このように,永住ビザを取得すれば日本での活動制限がなくなりますので,これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。 3.永住ビザを持っていると在留特別許可が認められやすくなる あまり知られていませんが,永住ビザをお持ちの方は,在留特別許可が認められやすくなります。 在留特別許可とは,犯罪等により退去強制事由に該当する場合,本来は日本を退去されるべきではあるものの,法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。 永住ビザを取得している場合は,在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます(入管法50条1項1号)。 なぜなら,永住ビザを既に取得しているという事実自体が,日本に高い定着性があるということを意味し,引き続き在留を認める必要性があるという評価になるからです。 万が一,法に触れるような行為を行ってしまった場合にも,永住ビザを取得していれば,強制的に退去させられる可能性を下げることができると言えるでしょう。 4.永住ビザと帰化との比較 ご相談の中には,帰化と永住のどちらが良いか,という質問をよく受けます。 そこで,簡単に帰化と永住の違いを説明しましょう。 帰化は日本国籍を取得することを意味します。 日本国籍を取得するという事は,日本人になることと同じですので,法律上は外国人とは扱われません。仕事は自由に選べますし,離婚しても帰国しなければならないなんてことは当然ありません。刑罰法規に触れる罪を犯したとしても,国外追放なんてことは絶対にありえません。 また,日本人ですので,日本のパスポートを取得できます。日本は68ヶ国とビザ免除協定を結んでおり,協定国に観光で旅行に行く際には,ビザを取得する必要がありません。それに加えて,日本のパスポートは世界一信頼できる公文書と言われており,海外に行く際には大きな信用になります。海外によく行く方は,この点をメリットと感じていただけるかもしれませんね。 ここまでの話を聞くと,帰化の方が良いようにも思えます。しかし,日本は帰化による二重国籍を認めていませんので,帰化する際には出身国の国籍を放棄しなければなりません。出身国からすれば外国人という扱いになりますので,日本と査証免除協定を結んでいる国でない限り,出身国に帰省するたびにビザを取得しなければならないこともあり得ます。 一方で永住ビザは,国籍を変えるわけではありませんので,日本法上はあくまで外国人として扱われます。日本で外国人として扱われることによるデメリットはもちろんありますが,国籍は変わりませんので,出身国に帰省する際にビザを取得するようなことにはなりません。 帰化と永住ビザ,それぞれ異なる観点からメリットがあります。国籍を変えるかどうかという選択はアイデンティティに関わる重要なことですので,よく考えて選択してください。 5.永住ビザのメリットのまとめ ここまでご紹介した永住ビザのメリットは,法的なメリットに過ぎません。 他にも,実生活上のメリットとして,永住ビザを取得した場合は,社会的な信用が高くなることが挙げられます。社会的信用が高くなるということは,ローンの融資が通りやすくなり,金利も低くなるので,夢のマイホームに一歩近づきます。 また,就労制限がなくなることから,企業側も雇用の際に業務内容を気にせずに雇入れることができる結果,転職がしやすくなります。 このように,永住ビザを取得すれば,法的にも実生活上も多くのメリットを享受することができます。これからも日本で暮らしたいと考えている場合は,いち早く永住ビザを取得されることをお勧めします。 行政書士法人第一綜合事務所にご相談いただければ,最短で永住ビザを取得できる方法をご案内いたします。…