帰化と永住の違いコラム

COLUMN

帰化と永住の違いとは?外国人の日本国籍取得(帰化申請)を徹底解説

1.帰化と永住の基本をチェック まずは,帰化と永住について基本的な内容を整理しておきましょう。 (1)帰化とは 「帰化」とは,外国人の方が日本国籍を取得し,法的に日本人となる手続きを指します。この手続きが完了すると,日本国民としての様々な権利を行使できるようになり,例えば,日本のパスポートを取得できます。これにより,日本政府が多数の国と結んでいるビザ免除協定の恩恵を受け,多くの国へビザなしで渡航が可能となります。また,外国人ではなくなるため,それまで所持していた在留カードは返納が必要です。国籍法の規定により,原則として二重国籍は認められていないため,帰化が許可された際には,元の国籍を放棄することが求められます。この点は,母国への帰省や海外渡航の際に,ビザ取得が必要になるなど,生活に影響を与える可能性があります。 (2)永住とは 「永住」とは,外国籍のままで,期間の制限なく日本に居住できる在留資格です。この資格を取得すると,日本での活動内容に制限がなくなり,働く場所や職種を自由に選べるようになります。しかし,日本国籍ではないため,日本国民のみに与えられている参政権(選挙権や被選挙権)といった権利を行使することはできません。永住者になっても,引き続き在留カードが交付され,日本に在留する外国人として扱われます。日本に長く住めるという点では帰化と同じですが,日本国民になるか,外国籍のままかを区別する点が大きな違いです。例えば,海外渡航の際には,再入国許可を得る必要があります。永住許可は,日本での安定した生活基盤を持つ外国人にとって,非常にメリットの大きい制度と言えるでしょう。 2.帰化と永住の違い ここからは,帰化と永住の違いについて,以下の表で詳しく見ていきましょう。   帰化 永住 国籍 日本 外国のまま変わらない 戸籍 作られる 作られない 参政権(選挙権・被選挙権) ある ない 退去強制処分(強制的に国外へ退去させられる処分) 適用なし 適用あり 住所要件の原則 5年(うち就労3年) 10年(うち就労5年) 申請手続きをする役所 法務局 出入国在留管理局(入管) 日本のパスポート 取得できる 取得できない(母国のパスポートを使用) 在留カード 不要(返納) 必要(更新が必要) 再入国許可手続き 不要 必要 公務員への就職 制限なし…