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【解决事例】定住者签证(与前配偶的子女)的签证要件

1.定住者签证指的是 这个在留资格不属于其他的任何一个在留资格,但这是法务大臣判断承认在日本相当的一段时间内有特殊的情况而设立的一种签证。 入管法别表第2的“定住者”的项的下栏,规定了关于在日本有身份或者有地位的,“法务大臣考虑由于特别的理由,指定一定的在留期间里认可该当者的居住。” 法务大臣对“定住者”在留资格的该当地位的指定方法当中,有在法务大臣告示(也被称作定住者告示)里被类型化的内容,也有根据个别的活动内容进行判断承认的。 根据入管法第7条第1项2号的规定,入国审查官在上陆许可的时候可以决定在留资格为“定住者”的是,以法务大臣在定住者告示中提前规定的身份进行一定的活动,且仅限于外国人。因此,如果想以定住者的在留资格上陆的话,则必须确保活动属于法务大臣告示里所规定的类型。 2.定住者签证的类别 定住者分告示定住(根据定住者告示,持所规定的身份进行该当活动)以及告示外定住(根据定住者告示,持所规定的身份,不进行该当活动,但是也被承认为“定住者”)这两种。 告示定住指的是,1号到8号所规定的,为在留资格认定证明书交付申请的对象(请参照末尾的告示)。 以下为告示外定住的例子。 ①认定难民 ②配偶的日本人,永住者,或者特别永住者离婚后,想要继续留在日本者(④除外) ③配偶的日本人,永住者,或者特别永住者死亡后,想要继续留在日本者(④除外) ④监护,养育日本人的亲生子女者 ⑤日本人,永住者或者特别永住者的配偶与其的婚姻事实上破裂后,想要继续留在日本者。 ⑥由于特别养子的关系破裂而造成失去日本人的配偶等的在留资格该当性者(由于申请者为未成年人,需要亲生父母的抚养和监护,但是抚养监护的亲生父母在国外的情况除外。)拥有足够的资产或者技能的人。 ⑦未获得难民认定的处分,之后考虑到其特别情况授予一年的特定活动在留资格者,且申请了定住者在留资格的人 ⑧父母已经回国或者行踪不明的未成年子女或者受到虐待的未成年人。 ⑨持有告示定住的定住者在留资格的人。 ⑩持就劳系列的在留资格且在日本持续10年以上 ⑪出国期间再入国许可期限过期的永住者 ⑫持家族滞在或者公用的在留资格,且完成小学3年程度之后的日本义务教育,日本高中毕业的人 等等。 3.将来可以申请永住签证吗? 关于定住者,可以申请永住签证。 定住者的话,原则上永住申请需要持续10年以上在日本居住,但是定住签证的话,授予定住的在留资格以后持续5年以上在日本居住的话则满足在留要件。 像这样,关于定住者,可以比持就劳签证的人在更短的时间内申请永住。 并且,所得或者纳税,2019年7月1日之后,同就劳签证一样,也需要提交证明履行公共义务的材料。 4.事例的探讨 A女士为日本人配偶,持日本人的配偶者等在留资格。 儿子C接受A女士的抚养并且是未成年,未婚的亲生儿子,符合定住者告示6号ニ的规定,签证的申请书当中添加了证明与A女士的亲子资料,也对家庭的经济基础进行了说明。 最后,在留资格认定证明书顺利发行,一家人与B先生开始在日本生活。 5.总结 定住者有各种各样的类型,并且定住者告示的规定也非常复杂。虽然规定暧昧且难以理解,但是根据亲属关系或者来日后的活动内容,在留资格还是有被承认的可能。并且,定住者是身份类签证,也没有就劳方面的限制。 因此,可以和专家进行相谈,依据情况给出相对应的证明,根据各自的情况也是很有可能获得在留资格的认可。 (参考) ⚪根据出入国及难民认定法第七条第一项第二号的规定,同法别表第二的定住者项的下栏揭示的身份规定(平成2年法务省告示第132号) ⚪以下说明,根据出入国及难民认定法(昭和26年政令第319号,以下称为为《法》)第七条第一项第二号的规定,同法别表第二的定住者项的下栏揭示的事先规定的身份。 一 在泰国受到临时保护并被联合国难民事务高级专员确认为需要国际保护的缅甸难民。并向日本推荐保护他们,符合以下其中一项者 イ…

【解決事例】定住者ビザ(連れ子のビザ)の要件

1.連れ子のビザが該当する定住者ビザとは? 定住者の在留資格は他のどの在留資格にも該当しないものの,わが国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断したものを受け入れるために設けられています。 入管法別表第2の「定住者」の項の下欄には,本邦において有する身分又は地位について,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定めています。 法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には,法務大臣告示(定住者告示ともいわれます。)に類型化されているものと,個々の活動の内容を判断して認めるものがあります。 入管法第7条第1項2号の規定により,入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは,法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有する者として活動を行おうとする外国人に限られています。したがって,定住者の在留資格で上陸しようとする場合には,かならず法務大臣の告示に定められた類型に該当する必要があります。 2.定住者ビザのカテゴリー 定住者ビザには告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)と告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有するものとしての活動にはあたらないが,「定住者」の在留資格が認められるもの)があります。 告示定住は,1号から8号まで規定されており,在留資格認定証明書交付申請の対象になります(末尾の告示を参照ください)。 告示外定住の例としては,以下のものがあります。 ①認定難民 ②日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(④を除く) ③日本人,永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後,引き続き日本に在留を希望する者(④を除く) ④日本人の実子を監護・養育する者 ⑤日本人,永住者又は特別永住者である配偶者との婚姻が事実上破綻し,引き続き日本に在留を希望する者 ⑥特別養子の離縁により日本人の配偶者等の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で,扶養又は監護する実親が海外に在住する時を除く。)で,生計を営むに足りる資産又は技能を有する者 ⑦難民の認定をしない処分の後,特別な事情を考慮して特定活動の在留資格により,一年の在留期間の決定を受けたもので,定住者への在留資格変更許可申請を行った者 ⑧両親がすでに帰国した又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子 ⑨かつて告示定住としての定住者の在留資格を有していた者 ⑩就労系の在留資格により継続して10年程度以上滞在している者 ⑪出国中に再入国許可期限を徒過した永住者 ⑫家族滞在又は公用の在留資格で小学校3年生程度以降の日本の義務教育を修了し,日本の高校を卒業する者 などです。 3.連れ子の定住者ビザも永住許可申請の対象になる? 連れ子の定住者ビザをお持ちの方も,永住許可申請を行うことはできます。 定住者ビザの場合,10年以上の継続在留の例外として,定住者の在留資格を付与された後引き続き5年以上日本に在留していれば在留要件を満たします。 このように,定住者ビザの方については,就労ビザよりも短い在留期間で永住許可申請を行うことが可能です。 なお,所得や納税,公的義務の履行を立証する提出資料については,2019年7月1日より,就労ビザと同様に拡充されています。 4.定住者ビザ(連れ子のビザ)の事例検討 Aさんは日本人の配偶者であり,日本人の配偶者等の在留資格を有しています。 CくんはAさんの扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子として,定住者告示6号ニに該当します。申請書にAさんとの親子関係を証明する資料を添付し,世帯の経済基盤についての説明を加えて申請を行いました。 無事に在留資格認定証明書が交付され,Bさん世帯は親子3人で日本での生活を始めることができました。 5.定住者ビザ(連れ子のビザ)のまとめ 定住者ビザにはさまざまな類型があり,また定住者告示の規定も非常に複雑です。理解しにくい規定ぶりとなっている一方で,親族関係や,来日後の活動内容に応じて在留資格が認められる余地が残されています。また,定住者ビザは身分系のビザであるため,就労内容に制限もありません。 したがって,専門家に相談することで,個々の事情をこまやかに立証することが可能となり,ケースによっては在留資格を認めてもらえる可能性は十分にあります。   (参考) 〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号) 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき,同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは,次のとおりとする。 一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって,国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め,我が国に対してその保護を推薦するもののうち,次のいずれかに該当するものに係るもの…

【解决事例】申请外国人配偶的子女的签证

1.是否有可以申请配偶者再婚前的子女(继子女)的签证? 外国人的配偶者通过申请“日本人的配偶等”签证(以下称为“配偶签证”)来日本时,是否有办法申请配偶者再婚前的孩子也一起来日本,曾经也有过这样的咨询案例。 带着孩子再婚的情况不少见,尤其是这种国际结婚。这回,我们来介绍关于继子,继女的签证(以下称作“继子女签证”)。 一般来说,申请配偶者再婚前子女的签证被称作“继子女签证”,但是入管法上,并不存在继子女这一种签证名称。继子女的在留资格的正确说法应该是定住者签证。 定住者,入管法上规定的是“法务大臣考虑了特别的理由之后,指定在一定的在留期间允许居住的人”,法务大臣判断在日本的一定期间,认可有由于特别的原因,允许留在日本的人而设立的在留资格。 为了获得该签证,条件必须是日本人,永住者,特别永住者,以及定住者(仅限在留期间为1年以上的人)的配偶者,持有“日本人配偶者等”或者“永住者配偶者等”签证,亲生子女必须受到抚养,且为未成年,未婚。 2.申请继子女签证的要点 继子女的签证申请,重要的有2点。首先第一点是为外国人配偶者的亲生子女,未成年,且未婚。第二点是被扶养。具体要件下面进行说明。 (1)为外国人配偶者的亲生子女,且为未成年,未婚。 申请继子女签证的时候,“为外国人配偶者的亲生子女且是未成年”这个条件是必要的,但也不能说只要是亲生子女且是未成年的话,都可以取得定住者签证来到日本。在日本法律上有规定,未满20周岁的都算未成年(2022年4月1日以后改为未满18周岁为未成年。),但是在中国,18周岁以上为成年,新加坡的话则是21周岁以上,世界各国对于成年人所定义的年龄有所不同。 基本上来说,年龄越大,越不利于继子女签证的取得。 原因是,如果达到一定年纪的话,自己具有工作能力,不需要父母的抚养也有一定的生活能力。因此,在入管审查当中,18周岁以上的孩子或者在母国的法律上为成年的时候,申请继子女签证的话,会被入管怀疑“是否只是为了来日本工作呢”的倾向。会被认定为具有独立生活的能力,也就是就生活上不需要被抚养。 因此,继子女签证,尽量在子女小的时候就申请。 但是,也不能说接近成年的继子女就不可能取得签证。只要对抚养的要件,以及继子女抚养的必要性的证明材料,进行详细说明,还是有很高的可能性取得继子女签证。 另外一个要求,想要取得继子女签证,子女必须是未婚。作为理由,入管的判断是,如果结婚的话,子女自身就已经具有了建立家庭独立生活的能力。因此,想要取得继子女签证,还需要配偶者的子女是未婚状态。 (2)被扶养 为了取得继子女签证,不仅仅外国人配偶者的亲生子女为未成年,未婚的状态,还需要加上申请之前的抚养状况,以及证明来到日本后的经济基础。 关于申请前的抚养状况,和配偶者签证同时申请时,还需要证明监护权的所在或者同居状况等。 在这里存在一个问题,已经取得日本人配偶者签证在日本生活的父亲或者母亲,想要申请分别多年居住在母国的孩子来日本。 这种情况下,申请继子女签证的时候,申请之前如何抚养孩子,实际的经济支持,以及想要申请分别多年的孩子来日本的经过进行说明。 此外,就算可以对到申请为止的经过进行解释说明,也需要证明现在的配偶者的婚姻生活上的抚养能力。家庭收入过低的话,会被认为就算孩子来日本,也不具备一定的抚养能力。 因此,在申请继子女签证的时候,夫妻双方至少有一方具有固定工作,并像一般家庭一样有正常的家庭收入维持家庭生活。 3.解决方案 关于这个事例,我们来看一下解决方案。 太太B的女儿C才6岁,满足上面提到的“未成年且未婚的亲生子女”这个条件。那么,关于抚养能力呢? A先生一家,在A先生海外赴任期间居住在一起,可以明显知道A先生有抚养继女C。这一点,A先生准备了工作单位任命A先生去海外赴任的辞令书,也准备了可以证明A先生一家在印度尼西亚所同居在一起的KTP(Kartu Tanda Penduduk 住民登录证)等资料。此外,A先生回国后,为了证明继女C来日本后,经济上不存在问题,A先生还准备了在职证明书以及最近的工资单等资料。 然后,将这些材料交予入管局,其中具体说明了到现在为止的继女C的抚养状况,今后的养育,生活计划等。最后,太太B的配偶者签证和继女C的签证顺利签发,现在,一家3口幸福的一起在日本生活。 4.最后 本文,对继子女的签证进行了说明,继子女签证,如以上所述,并不是配偶者的子女都能取得该签证。根据子女的状况,所需要证明的内容以及为了证明所要提交的资料也不尽相同。 本公司,在申请签证的时候会根据客户的实际情况,探讨所需要的材料,并作成说明书对之进行证明。为了取得继子女签证,关键是证明想要带孩子来日本的经过,以及对今后生活…

【解決事例】国際結婚して連れ子を呼び寄せる場合のビザ申請について

1.国際結婚して連れ子を呼び寄せるビザはあるのか? 外国人の配偶者を「日本人の配偶者等」のビザ(以下「配偶者ビザ」といいます。)で日本に呼び寄せる際に,配偶者の再婚前の子ども(連れ子)も一緒に日本へ呼び寄せるための方法はあるかというご相談をいただく事があります。 子連れの方の再婚は珍しいわけではなく,実際に国際結婚においても多く見受けられます。今回は,連れ子のためのビザ(以下「連れ子ビザ」といいます。)についてご説明いたします。 一般的に,配偶者の再婚前の子どもを招へいするビザは連れ子ビザという名称で呼ばれていますが,入管法上には,実は連れ子ビザという名称のビザは存在しません。連れ子ビザは,正確には定住者という在留資格に該当します。 定住者ビザは,「法務大臣が特別な理由を考慮し,一定の在留期間を指定して居住を認める者」と入管法上に規定されており,日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した方を受け入れるために設けられた在留資格です。 連れ子ビザが許可されるためには,日本人,永住者,特別永住者及び定住者(1年以上の在留期間を指定されている場合に限ります。)の配偶者で,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方の,扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子という要件が必要とされています。 2.連れ子ビザの申請ポイント 連れ子ビザの申請には,大きなポイントが2点あります。 まず1点目が外国人配偶者の実子であり,未成年者で,かつ未婚であることです。 そして,2点目が扶養を受けることです。 具体的な連れ子ビザの申請ポイントを下記に解説していきます。 (1)外国人配偶者の実子が未成年者で未婚であること 連れ子ビザを取得するには,「外国人配偶者の実子が未成年者であること」という要件が必要となりますが,その実子が未成年者であれば誰でも定住者のビザを取得し来日することができるわけではありません。日本の法律では現在満20歳までが未成年者と扱われますが(2022年4月1日以降は満18歳で成年となります。),中国における成人年齢は18歳であったり,シンガポールにおける成人年齢は21歳であったり,世界各国においてその成人年齢は異なっています。 基本的には,年齢が高ければ高いほど,連れ子ビザの許可取得は困難と考えられています。 その理由として,ある程度の年齢に達すれば,自身で稼働することが可能であり,親からの扶養がなくても生活能力が備わっていると判断されるからです。そのため,入管審査では,18歳以上の子どもや母国の法律で成年に達している場合の連れ子ビザ申請に対しては,「単に日本へ働きに来るつもりなのでは?」といった嫌疑を抱く傾向にあります。そして,独立の生計を営むことができる,すなわち扶養を受けて生活するとはいえないと判断する傾向にあるのです。 そのため,連れ子ビザは,できる限りその子どもが幼い時点で行うことが望ましいです。 ただ,成人年齢に近接している年齢の連れ子ビザ取得も,必ずしも不可能というわけではありません。下記でも記載する扶養の要件について,連れ子の扶養の必要性を立証資料と共に丁寧に説明していくことで,連れ子ビザの許可の可能性は高まります。 その他の要件として,連れ子ビザを得るためには,子どもは未婚でなければなりません。その理由として,結婚した以上,子どもであっても自身で家庭を築いていく生活能力を有していると入管に判断されるからです。そのため,連れ子ビザの許可を取得するためには,一方配偶者の子どもは未婚であることが必要です。 (2)扶養を受けること 連れ子ビザを取得するためには,外国人配偶者の未成年・未婚の実子というだけでは足りず,申請に至るまでの扶養状況に加え,日本に呼び寄せた後の経済的な基盤を立証しなければなりません。 申請に至るまでの扶養状況については,配偶者ビザと同時に申請する場合は,親権の所在や同居状況などを立証することが必要です。 ここで問題となるのが,既に日本人配偶者のビザを持って日本で暮らしている親が,長年にわたり離れて母国で暮らしている子ども(連れ子)を日本に呼び寄せる場合です。 この場合,連れ子ビザを申請するにあたり,申請に至るまでどのように子どもを扶養してきたのかなど,経済的な扶養の実態や長年にわたり離れ離れに暮らしていた子どもを呼び寄せるに至った経緯を説明する必要があります。 また,申請に至るまでの扶養状況を説明することができたとしても,現在の配偶者との結婚生活においても扶養能力を明らかにする必要があります。あまりにも世帯所得が低いと,来日した子どもを扶養していくことができないと判断されることになりますので注意が必要です。 したがって,連れ子ビザを申請する場合には,少なくとも夫婦のいずれかが定職に就いており,一般的な家庭として問題なく生活をすることができる世帯収入があることも必要となります。 3.国際結婚した夫婦の連れ子呼び寄せまでの道のり それでは,国際結婚した夫婦の連れ子呼び寄せまでの道のりを見ていきましょう。 Bさんの連れ子であるCちゃんは6歳であることから,上記でご説明した「未成年で未婚の実子」という要件は問題なくクリアしています。 それでは,扶養の要件についてはどうでしょう。 Aさん一家は,Aさんが海外赴任中一緒に住んでいたため,Aさんが連れ子のCちゃんを扶養していたことは明らかです。この点,Aさんの勤務先から海外赴任を命じられた辞令書やAさん一家がインドネシアで同居していたことがわかるKTP(Kartu Tanda Penduduk 住民登録証)などの資料を準備しました。また,Aさんの帰国後,Aさんが連れ子のCちゃんを呼び寄せても経済的に問題がないことを立証するために,Aさんの在職証明書や直近の給与明細書などの資料を準備しました。 そして,これらの資料と共に,具体的にこれまでのCちゃんの養育状況を明示し,今後の養育・生活設計などを記載した説明書を入管に提出しました。その結果,無事にBさんの配偶者ビザ,Cちゃんの連れ子ビザの交付を受け,現在,家族3人で仲良く日本で暮らしていらっしゃいます。 4.国際結婚して連れ子を呼び寄せる場合のまとめ 本ページでは,国際結婚して連れ子を呼び寄せる場合についてご説明いたしました。連れ子ビザは,上述のとおり,一方配偶者の子どもであれば必ず取得することができるというものではありません。お子様の状況によって,立証する内容が異なり,また立証する内容ごとに提出する書類も異なってきます。 当社は,申請にあたりお客様からヒアリングした内容をもとに,必要書類を検討し,説明書を作成,立証をしていきます。連れ子ビザの取得には,お子様を日本に呼び寄せるに至った経緯・今後の生活の展望の立証が重要なカギとなります。 連れ子ビザの申請をお考えの方々のご参考になれば幸いです。…