定住者ビザコラム

COLUMN

定住者签证变更永住签证的申请要点

1. 关于在留年数 想要取得永住签证,原则上要求在日本10年以上(日本在留要件)。关于在日本的在留期间有一个例外,就是被承认同日本社会有相当强的关系性时,则在留期间可以获得一定缩短。 持定住者签证的外国人,取得定住者签证后,持续在日本5年以上,则可以满足日本在留要件。“取得定住者签证后”,持续5年以上,如果这期间变更为其他签证,则是从变更那天起算5年。 但是,假设同日本人结婚,持“日本人配偶者等”签证的外国人,同日本人离婚后变更为定住者签证,则“日本人配偶者等”签证的在留年数同定住者签证的在留年数加起来满5年以上,则也属于期间缩短特例。 2. 关于年收 想要取得永住签证,还必须满足“持有独立生计的资产或技能”(入管法22条2项2号,独立生计要件)。综合考虑申请人的世代构成人数,世代全体年收,居住地域,以及世代构成员的年龄等,对是否具有保证今后生活安定的能力进行审查。 虽然没有明确的基准,但是就劳系列签证申请永住,最低年收需要满300万日元以上。定住者签证属于身份系列签证,相比从就劳系列签证申请永住,独立生计要件的基准相对低一点。 但是,如果接受生活保护的补助金的情况,则很可能会被判断为不满足独立生计要件。因此,就算年收标准比就劳签证低,如果收入没有250万日元以上,则永住下签的可能性将大大降低。(不过就算事实上在接受生活保护补助金,年收未满250万日元,也并不意味着签证肯定会被拒签) 3. 关于亲族的抚养义务 接下来讲的要点,是容易被大家忽略的问题点,亲族的抚养义务 持定住者签证的外国人,大部分是父母也在日本居住。尤其是日系外国人,基本上父母也一直都在日本居住。 父母在日本居住,父母接受生活保护补助金,则申请人的抚养义务会成为一个问题点。 日本民法规定,直系亲属(祖父母,父母,子,孙等血亲家族,)以及兄弟姐妹的抚养义务(民法877条1项)。也就是说,血亲的兄弟姐妹如果生活贫困潦倒,需要对其提供帮助。直系血亲以及兄弟姐妹接受生活保护补助金的话,就算申请人本人不是生活保护对象,如果被判断为没有履行抚养义务则很有可能影响到永住申请。 但是,入管也并不会单纯因为直系血亲以及兄弟姐妹接受生活保护补助金这一点就否定永住的申请。除了申请人本人的收入以外,每个月支付亲人的费用,以及其他亲人的生活费支付等,如果申请人有良好的履行抚养义务,就算有亲人接受生活保护的补助金,也可以拿到永住签证。 4. 品行 持定住者签证的外国人,大部分是年少的时候就一直在日本生活,或者直接在日本出生的人。像这样的人,大部分都会同来自母国的外国人形成一个生活圈,同时也很容易卷入到药物犯罪或者强暴犯罪等犯罪事件当中。 如果有触犯刑法法规的行为,受到刑法处罚5年以内(缓刑的话,则是缓刑期间结束后的5年以内)都不可以申请永住。 如果有犯罪历史,需要注意结合犯罪时期以及刑罚内容等,再探讨永住签证的申请时期。 5. 定住者签证变更为永住签证的申请要点总结 如上所述,定住者签证,是考虑到特别的理由而承认外国人在日本的居住所设立的一种签证,同日本有着密不可分的缘分。因此,大部分人都是考虑今后在日本长期居住。 本页,主要介绍了定住者签证变更永住签证,大家觉得如何。 我们行政书士法人第一综合事务所,为了让持定住者签证的外国人可以更加安心的在日本生活,全面提供永住签证申请支援。 如果您也刚好在探讨申请永住签证,欢迎您的垂询。…

定住者ビザなら5年で永住権が取れる?審査条件と注意点を行政書士が解説

1.定住者ビザから永住権へ変更する際の5つの審査要件 (1)在留年数について:定住者ビザ取得後「引き続き5年以上」の在留 入管が定める「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可を受けるには、原則として10年以上日本に在留していることが求められます(本邦在留要件)。ただし、このガイドラインでは本邦在留要件に例外規定が設けられており、日本社会と相当強い関係性が認められる類型に該当する場合には、期間が短縮されます。 定住者ビザをお持ちの外国人の方もこの例外規定に該当し、定住者ビザを付与された後、引き続き5年以上日本に在留している場合には、本邦在留要件を満たすとされています。「定住者ビザを付与された後」、引き続き5年以上ですから、他のビザから変更した場合は、変更許可を受けた日から5年をカウントすることになります。 もっとも、例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が、日本人と離婚して定住者ビザに変更した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた年数と定住者ビザで在留している年数を合わせて5年以上であれば、期間短縮の特例に適合します。 その他の特例について詳しくは令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もご参照ください。 (2)年収について:世帯年収300万円以上が目安 永住許可を受けるためには、「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号、独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入、居住地域、世帯構成員の年齢等を総合考慮して、今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。 明確な基準はありませんが、就労系の在留資格からの永住権申請の場合は、最低でも年収300万円は必要と言われています。一方で、定住者ビザを含む身分系の在留資格の場合は、就労系の在留資格からの永住申請と比較すると、独立生計要件の基準は低いと言われています。 ただし、生活保護を受給している場合は、独立生計要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。年収の基準が低くなると言っても、概ね250万円程度の年収がなければ永住許可は厳しい傾向にあります(生活保護を受給しているという事実、年収が250万円未満という事実、それのみをもって永住権が不許可とされるわけではありません)。 (3)親族の扶養義務について:生活保護受給に注意 次に、見落としがちなポイントとして、親族の扶養義務が挙げられます。 定住者ビザで在留されている外国人は、親族も日本に住んでいるケースが多い傾向にあります。特に、日系外国人の方は、親族も日本に住んでいるという方がほとんどです。 親族が日本に住んでおり、親族が生活保護を受給している場合には、申請人の扶養義務が問題になります。 日本の民法では、直系血族(祖父母、父母、子、孫など血の繋がった家族のこと)及び兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。つまり、血の繋がった親兄弟が生活に困っている場合には扶け合わなければなりません。直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給している場合には、申請人本人が生活保護を受給していなくても、扶養義務を果たしていないと評価されて永住権申請に影響を与える場合があります。 もっとも、直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給しているという一事をもって永住権申請が不許可となるわけではありません。申請人本人の収入の他、親族に毎月いくら支弁しているのか、その他の親族の支弁状況等から判断して、申請人が扶養義務を果たしていると評価できる場合には、親族が生活保護を受給していても永住権が許可されています。 (4) 公的義務の履行について :税金・年金・健康保険の完全納付 近年、永住審査で厳しくチェックされるのが「税金や社会保険料の納付状況」です。 住民税・所得税などの税金 国民年金・厚生年金 国民健康保険・社会保険 これらを「期日通り(納期限内)」に支払っているかが問われます。未納がある場合はもちろん、支払いは済んでいても過去に納期限を過ぎて支払った履歴(滞納・遅延)がある場合は、永住申請で不許可になるリスクが高くなります。 2027年4月以降は、永住許可後の納付状況も厳格に問われます 永住許可の審査において公租公課の納付状況が厳しく見られるのはもちろんですが、「許可される時だけ支払えばよい」という考えは通用しません。2027年4月より施行される改正入管法により、永住許可を受けた後であっても、税金や年金などの公的義務を故意に(支払う能力があるのにわざと)支払わない場合には、永住資格が取り消される事由が新設されます。苦労して取得した永住権を失わないためにも、日頃から期日を守って完全納付する習慣をつけておくことが何より重要です。 詳しくは【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説をご参照ください。 (5)素行について:犯罪歴と申請タイミング 定住者ビザで在留している方は、幼少の頃から日本に住んでいる、あるいは日本で生まれたという方が多い傾向にあります。そういった方は、同じ国の出身者で形成されたコミュニティー内で生活していることが多く、薬物事犯や強暴事犯などの犯罪に巻き込まれやすい環境にあります。 もしも刑罰法規に触れる行為を行った場合、刑罰を受けてから5年(執行猶予付判決を受けた場合は、執行猶予期間を満了してから5年)は永住が許可されないことになっています。 犯罪歴がある場合にはその時期や刑罰内容にも注意して、永住権の申請時期を検討する必要があります。 2.定住者からの永住権申請に必要な書類 定住者ビザからの永住許可申請では、主に以下の書類を準備します。 永住許可申請書(顔写真添付) 身元保証書(日本人または永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります) 了解書…