2020.06.11 行政書士法人第一綜合事務所 入管手続きビザ申請入管管轄ベトナム語 ĐƠN XIN THỊ THỰC ĐỐI VỚI CỤC NHẬP CẢNH CÓ THẨM QUYỀN (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 1. Các cơ quan Cục quản lý nhập cảnh trên toàn quốc Tổ chức nhập cảnh được thiết lập và chia làm 8 khu vực lớp trên toàn quốc( Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka). Ngoài ra, còn…
2020.06.11 行政書士法人第一綜合事務所 入管手続きビザ申請入管管轄中国語 【事例解决】入管的签证申请管辖指的是? 1. 全国的入管官署 入管的组织,大方面的区分的话,全国共8所(札幌,仙台,东京,名古屋,大阪,广岛,高松,福冈),还设有地方支局。尤其是外国人出入国较多的4个主要机场,以及横滨,神户,那霸,设立了7个地方分局管辖的支局。 ・札幌出入国在留管理局 ・仙台出入国在留管理局 ・东京出入国在留管理局 ・成田空港支局 ・羽田空港支局 ・横滨支局 ・名古屋出入国在留管理局 ・中部空港支局 ・大阪出入国在留管理局 ・关西空港支局 ・神戸支局 ・广岛出入国在留管理局 ・高松出入国在留管理局 ・福岡出入国在留管理局 ・那覇支局 并且还在全国设立了61所出张所,各个都道府县还有1至5个出张所。出张所管辖的是都道府县内事务,但是也有接收邻接的都道府县的管辖,像这种情况的话可以去都道府县的出张所申请。 像这样的,地方分局,支局,出张所的重叠管辖,只要属于该管辖,不管是地方分局还是支局都可以提出申请。 2. 入管的管辖规定 关于在留资格的申请或者通知递交,是向地方出入国在留管理局提出,需要向住所管辖的地方支局,分局,出张所申请。 实际上,关于管辖的规定,(需要向哪个官署申请),入管法当中并没有规定。审查要领当中有记载,但是简单总结的话,管辖以下地方的地方分局,支局或者出张所是受理申请的管辖官署(空港支局仅针对航空公司职员的申请。) 各种在留资格申请时 ⇒申请人的居住地(如果没有居住地的话,则是住宿酒店旅馆等的所在地) 在留资格认定证明书交付时 ①申请人本人申请时 ⇒申请人的所在地 ②代理人申请时 ⇒根据在留资格,所属机关的所在地或者作为代理人的亲族的居住地 3. 事例分析 A女士打算作为B先生的在留资格认定证明书的代理人(作为B先生的亲族)提交申请,因此是要向A女士的居住地的管辖提出申请。 A女士夫妇来日本后,打算在东京生活,管辖是申请的那个时间点决定的。因此,申请时A女士居住在滋贺县,则滋贺县就是管辖决定的基准地。 滋贺县,是大阪出入国在留管理局作为地方分局管辖,可以向大阪入管提交申请。 此外,大津出张所也管辖滋贺县内,因此也可以向大津出张所提交申请。 或者,邻接的京都府的京都出张所也管辖滋贺县内,所以也可以向京都出张所申请。 像这样,A女士可以向大阪入管,大津出张所,京都出张所3个官署任何一个提交申请。 4.…
2020.06.11 渡邉 直斗 入管手続きビザ申請入管管轄日本語 【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは? 1.全国の入管官署 入管の組織は,大きな区分として,全国8か所(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)に地方支局が設置されています。更に,特に外国人の出入国数が多い4つの主要空港と,横浜・神戸・那覇に計7つの支局が地方分局管下に置かれています。 札幌出入国在留管理局 仙台出入国在留管理局 東京出入国在留管理局 成田空港支局 羽田空港支局 横浜支局 名古屋出入国在留管理局 中部空港支局 大阪出入国在留管理局 関西空港支局 神戸支局 広島出入国在留管理局 高松出入国在留管理局 福岡出入国在留管理局 那覇支局 さらに全国で61箇所の出張所が設けられており,各都道府県に1つから5つの出張所が存在します。出張所はその設置された都道府県内を管轄していますが,それに加えて隣接の都府県を管轄に加えているところもあり,そのような場合には都府県をまたいだ出張所に申請をすることもできます。 このように,地方分局,支局,出張所が重畳的に管轄しており,管轄があれば地方分局にも支局にも出張所にも提出することができます。 2.入管の管轄のルール 在留資格に関する申請や届出は,地方出入国在留管理局に提出することになっており,管轄のある地方支局・分局・出張所に申請する必要があります。 実は管轄に関するルール(どこの官署に申請すべきか)は,入管法には規定されていません。審査要領に記載があるのですが,簡単にまとめると以下の地を管轄する地方分局,支局または出張所が申請を受け付ける管轄官署になります(空港支局では航空会社職員の申請のみを受付)。 在留諸申請の場合 → 申請人の住居地(住居地がない場合は宿泊先等の所在地) 在留資格認定証明書交付申請の場合 ①申請人本人が申請する場合 → 申請人の所在地 ②代理人が申請する場合 → 在留資格によって,所属機関の所在地や代理人となる親族の住居地 3.事例のあてはめ AさんはBさんの在留資格認定証明書を代理人として(Bさんの親族として)申請する予定ですので,Aさんの住居地を基準に管轄が決定されます。 Aさん夫婦は来日後,東京都内で生活する予定ですが,管轄は申請時の地点で決定されます。したがって,申請時点でのAさんの住所地である滋賀県が管轄決定の基準地になります。 滋賀県は,大阪出入国在留管理局が地方分局として管轄していますので,大阪入管に申請を提出することができます。 また,大津出張所が滋賀県内を管轄していますので,大津出張所にも提出することができます。 更に,隣接する京都府の京都出張所が滋賀県を管轄にしていますので,京都出張所にも申請をすることができます。 このように,Aさんは大阪入管,大津出張所,京都出張所の3つの官署のいずれにも申請を提出することができます。 4.入管へのビザ申請の管轄のまとめ…