コラム

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ラオス人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とラオス)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 ③日本方式とラオス方式とは? 先述のとおり,国際結婚手続きは,双方の国籍国で手続きを完了する必要があります。 この場合に,日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,ラオスで先に結婚手続きを行うことをラオス方式と言います。 2.ラオス人との国際結婚手続きで注意すること ラオス人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について 在日ラオス大使館が発給する「婚姻許可証」は,婚姻要件具備証明書として扱われています。しかしながら,婚姻許可証を取得するには,ラオス方式の婚姻手続きに沿って手続きを行わなければならず,ラオス法上は婚姻許可証の取得によって婚姻が成立します。すなわち,日本の市区町村役場では日本方式による婚姻のために婚姻許可証の提出を求めますが,実は婚姻許可証の取得によって,すでにラオス方式による婚姻が成立しているのです。日本の市区町村役場は創設的届出(日本方式による婚姻の届出)として婚姻を受理しますが,それは誤りで報告的届出(ラオス方式による婚姻の届出)が正しい理解です。 なお、日本の市区町村役場は婚姻許可証の提出がない届出は受理しません。 そのため,ラオス人との婚姻の際には,ラオス方式による婚姻手続でしか婚姻ができません。 ②婚姻可能な年齢について ラオス人の婚姻可能な年齢は,男女ともに18歳です。 ③精神障害又は病気でないこと 婚姻当事者は,不十分な精神状態でない者,重篤な病気にない者又は他人に容易に感染し得る病気にない者でなければならず,配偶者又は子の生命及び健康に対しての脅威となり得る精神的な障害がある場合又は重度な病や伝染病をもっている者の婚姻は障害事由とされています。そのため,婚姻の際には,健康診断書の提出が求められます。 3.ラオス人とラオス方式で国際結婚する場合の必要書類 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とラオス人がラオス方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,ラオス人が外国人と結婚する際には,ラオス外務省で必要書類のリストと申請書のフォーマットを手に入れなければなりませんので,事前にラオス外務省に問い合わせてください。 ①日本人側が用意する書類 ・結婚申請書…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・履歴書…原本1通及びコピー1通 ・戸籍謄本…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・婚姻要件具備証明書…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・無犯罪証明書※…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・父母の結婚同意書(女性の場合のみ)…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・在職証明書…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・健康診断書(発行日から6ヶ月以内のもの)…1通及びラオ語の翻訳文1通 ・有効なパスポート及びラオ語の翻訳文1通 ・証明写真(4㎝×3㎝)3枚 ※無犯罪証明書を取得するには,在日ラオス大使館にて,警察への発給依頼書を取得する必要があります。 ②ラオス人側が用意する書類…