ビルクリーニング分野コラム

COLUMN

特定技能のビルクリーニング分野で外国人を雇用するには?業務内容・受け入れ要件・試験概要まで解説

1.ビルクリーニングでの特定技能ビザ取得状況 政府が定める特定技能1号のビルクリーニング分野の受入れ見込数(上限)は、令和11年3月末までで32,200人と設定されています。 制度開始初期は受け入れが進まない時期もありましたが、2026年現在では受け入れ態勢の整備が進み、在留外国人数は着実に増加しています。入管の公表データによると、ビルクリーニング分野における特定技能外国人の数は以下のとおりです。 特定技能1号:9,202人(令和8年3月末時点速報値) 特定技能2号:18人(令和8年3月末時点速報値) 今後もこの分野での受け入れは拡大していくことが見込まれます。 2.「特定技能」ビルクリーニングの業務内容 (1)特定技能1号の業務 ビルクリーニング業では、特定技能外国人が、建築物内部の清掃業務全般(床・天井・内壁・トイレ・洗面所等)に従事することが認められています。 また、関連業務として、次のような業務にも従事することが認められます。 資機材倉庫の整備作業 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス外壁清掃作業は除く) 客室整備作業(ベッドメイク含む) 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等) 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等) なお、上記業務に住宅内部の清掃を目的として従事することはできず、関連業務に従事する割合が清掃業務を超えることも認められません。 (2)特定技能2号の業務 特定技能2号での業務内容は、「建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務」となっています。1号よりも高度な業務です。 3.「特定技能」ビルクリーニングの受け入れ企業が守るべき要件と協議会への加入 特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、法令遵守や適切な労働環境の確保が求められます。雇用形態は直接雇用に限られます。 (1) 協議会への加入義務 受け入れ企業は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。 加入手続きは、入管への申請を行う前に完了させておく必要があります。在留資格の申請時に協議会の構成員であることを証明する書類の提出が求められますので、採用が決まり次第、余裕を持って加入手続きを進めることが重要です。 また、協議会の目的達成のために、次の事項について協議または情報共有を行うとしており、協議会員は必要に応じて、協議会からの要請に協力する必要があります。 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知 受入れに係る人権上の問題等への対応 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力) 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析 地域別の人手不足の状況の把握・分析 前号を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や大都市圏等の特定技能所属機関による特定技能外国人引抜きの自粛要請等を含む。) 特定技能所属機関に対する構成員であることの証明 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報、課題等の共有・協議等 上記事項に掲げるもののほか、上記の目的を達成するために必要なこと 参照:厚生労働省(ビルクリーニング分野特定技能協議会設置要綱)(外部リンク) (2) 登録要件…