ビザ更新コラム

COLUMN

【2025最新】ビザの変更と更新のガイドラインを行政書士が解説

1.ガイドラインとは? 冒頭でも触れたとおり,「ガイドライン」とは,許可の判断基準の一部をある程度明確にしたものです。 変更や更新の手続きだけでなく,「永住ビザ」や「経営・管理ビザ」,「特定技能ビザ」などでもガイドラインが公表されています。 ビザの変更または更新ガイドラインには,以下の8つの項目について基準が公表されています。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 4)素行が不良でないこと 5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 6)雇用・労働条件が適正であること 7)納税義務等を履行していること 8)入管法に定める届出等の義務を履行していること それぞれの項目について,解説していきます。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること >>変更または更新するビザが,今後の滞在目的と合致していないとダメ ビザ(在留資格)は,それぞれ活動内容が入管法で定められています。その内容と合致していない場合は,変更または更新申請しても許可されません。 【例えばこんなケース】 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで滞在していたが,離婚した。 ⇒日本人の配偶者ではなくなったので,配偶者ビザを更新することはできません。 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること >>入国審査の基準もちゃんとクリアしていないとダメ 上陸許可基準とは,外国人が日本の空港などに到着したあとに行われる入国審査の基準のことで,省令として定められています。上記1のとおり,日本に在留するには「在留資格の活動内容に合致していること」が必要ですが,それにプラスして上陸許可基準に該当していなければ日本に入国できません。2つの関門があるイメージです。 上陸許可基準は入国するときの審査基準ですが,入国したらもう関係なし!…ではなく,変更または新の審査でも確認しますよ,ということがガイドラインに明記されています。 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと >>今持っているビザの活動をしていないならダメ ビザにはそれぞれ活動内容が決まっていることを解説しましたが,今持っているビザの活動状況についても確認されます。定められた活動をしていなかった場合,変更または更新の審査でマイナスの評価となります。 【例えばこんなケース】 留学ビザを取って専門学校に入学した方が,半年後に退学してしまい,「留学」ビザのまま在留し続けている ビザを取った後,長期にわたって日本を出国していた ⇒許可された活動をしていないという判断になり,変更または更新が不許可になる可能性があります。 これまでは,長期出国していた場合についてガイドラインには明記されていませんでしたが,実務上は不許可になるケースが多くあり,「暗黙の事実」として知られていました。直近の改正で,長期出国はマイナス評価になることがハッキリと記載されるようになりました。 4)素行が不良でないこと >>法律違反や犯罪をしていたらダメ これはイメージしやすいかもしれませんが,犯罪やそれに近いことをしていた場合,変更または更新の審査ではマイナスになります。 【例えばこんなケース】 退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為…

経営管理ビザが不許可になる理由5選!更新方法,落ちた後の再申請するポイントを解説

経営管理ビザとは?基本的な要件をチェック まずは「経営管理ビザ」がどのようなビザなのか,基本的な要件を確認しておきましょう。 経営管理ビザは,就労ビザのひとつで,日本でビジネスを行う外国人向けに設定されているビザです。 入管法では以下のように規定されています。 【入管法で定められている活動の内容】 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ※外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る事業の経営又は管理に従事する活動を除く。 技術・人文知識・国際業務ビザで会社員として働いている方が退職してフリーランスになる場合や,留学生が卒業後に会社を立ち上げて起業する場合は,経営管理ビザに変更する必要があります。 経営管理ビザを取得するには,大きく4つの要件があります。 【経営管理ビザの取得要件】 事業所が日本国内にあること 資本金500万円以上(または従業員が2名以上)であること 必要な各種届出を済ませていること 事業の安定性と継続性があること これらの要件を全てクリアしているだけでなく,クリアしていることを立証する必要があります。ここが,ほかのビザと比べて経営管理ビザが難しいとされているところです。 経営管理ビザが不許可になる理由5つ ここからは,本題である「経営管理ビザが不許可になってしまう理由」について解説していきます。主な理由を解説していきます。 【理由1】立証が十分にできていない 経営管理ビザの申請では,要件をクリアしていることを自身で立証していく必要があります。 【立証の例】 資本金500万円をどのように集めたのかを,資料とともに説明。 事務所が実際に存在することを,賃貸借契約書や図面,写真とともに説明。 事業を安定して継続できる見通しを,事業計画書とともに説明。 これらの立証がしっかりできないと,許可を取ることはできません。 【理由2】ビザの要件を満たしていない 前述のとおり,経営管理ビザには大きく4つの要件があります。このうちひとつでも満たしていない場合は,許可を取ることはできません。 人材紹介業など許認可が必要な業種であれば,ビザ申請前に許認可を取っておかないといけません。 【理由3】事業の安定性・継続性が認められない 経営管理ビザで最も重要になるのがこの「安定性」と「継続性」です。事業が継続しなければ,事業の経営・管理を行う活動も継続することができないからです。 新規に経営管理ビザを取得する場合,「事業計画書」で安定性と継続性を立証していきます。この事業計画書には,ビジネスモデルの説明だけでなく,市場調査のレポート,売上の予測,原価や人件費など経費の予測,利益率の予測など細かく策定する必要があります。 【理由4】事業所の確保が認められない 経営管理ビザでは,事業所として認められる要件があり,それ以外では不許可になってしまいます。 【事業所として認められないもの】 賃貸の場合は「事業所用」自宅をそのまま事業所としている 事業所として借りた物件が契約書上で「居宅用」になっている シェアオフィスやバーチャルオフィスで区画が明確に分かれていない どのような事務所であればいいのか?については,別コラム「経営管理ビザが認められる事務所の条件とは?」もぜひお読みください。 【理由5】事業内容が認められない これは,事業内容がそもそも違法である場合です。完全に違法でなくても,審査部門で違法の疑いがあると判断されてしまえば,許可は取れません。 更新では「事業の継続性」が重視される…

【解决事例】经营管理签证更新时的注意事项

1.首先 有些外国人认为自己申请签证更新是很容易的一件事情,但是,申请经营管理签证更新时,除了自身的在留情况以外,还会审查公司的决算报告(财务报表)。稍不注意,就有签证更新不许可的风险。 那么,下面,通过几种情况来说明更新经营管理签证时需要必须要做的一些准备。 2.经营管理签证更新时重视“事业的可持续性” 经营管理签证,是为了外国人在日本对事业进行经营或者管理而提供的一种签证,因此,申请在留期间的更新许可(签证更新)时,将会审查该事业今后的可持续性。这是因为,事业无法继续,则事业的经营,管理活动也无法继续进行。 判断事业的可持续性,主要以决算状况为主。但是,由于有多种因素可能导致决算赤字,因此,在审查当中,不仅要看一年的决算状态(流通量),还要结合借贷状态(库存)来进行综合判断。 更具体的话,如以下所示将根据最近两个会计年度的决算状况结果进行处理。 3.直近期末呈盈余状态 盈余指的是,资产减去负债后,超过资本金的金额,由于资本金是在公司开展业务时所投资的资金量,因此,存在盈余这一事实意味着事业正在获得盈利。 如果最近一期末貸借対照表(资产负债表)上有盈余,通常可以判断为事业的可持续性没有问题,并且原则上允许经营管理签证的更新。 但是,即使有盈余,如果最近的营业额非常低的话,也有可能会怀疑该外国人的经营活动是否有在真实的在进行,因此万一营业额很低的话,需要对此提交理由说明书。 4.直近期末有亏损的情况 (1)直近期末,未呈债务超过的情况 亏空,是指资产减去负债的金额少于资本金的状况。 开展事业的过程中,资产低于公司所出的资本金,意味着事业存在亏空, 债务超过,指的是负债超过资产,普遍认为,企业的生存处于危机状态,因为它不但在消耗公司的资本,并且还有外借。 如果直近期末,算上亏损的金额,并没有出现债务超过的情况,则提交亏损记录和改善前景,以及将来的事业计划的说明,来证明未来的事业的可持续性。 (2)直近期末,呈债务超过的状态,但是直近期末前未有债务超过的情况 债务超过的话,则说明事业的生存处于危机状态,继而无法被承认为事业具有可持续性。但是,如果直近期末前未有债务超过的话,换句话说,债务超过的状态未持续一年以上的话,只要提交债务超过的经过,一年以内为了改善债务超过的事业计划说明,合理的说明事业的可持续,则有可能获得经营管理签证的更新。但是,这种情况的话,需要中小企业诊断士或者公认会计师等第三者的对于债务超过情况的改善评估,并以书面形式提交。 (3)连续两期呈债务超过的情况 如果债务超过的状态持续一年以上并且仍无法摆脱的话,也就是说,如果连续两期都呈债务超过的状态的话,则会被认为事业的继续存在财务困难,并且将来并不具有能改善的前景,原则上,事业的可持续性会被否定。 连续两期呈债务超过的状态的话,可以考虑增资或者取得其他企业的救助。 5.经营管理签证更新时必须要注意的其他事项 (1)事业内容有所变化时 经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请,或者在留资格变更许可申请时所提交的事业计划书里的事业内容可能与实际的事业内容有很大的不同。当我们开始运行事业时,才发现当初没有预见到的需求,或者与预定的交易客户出现谈判破裂等,事业活动有可能因为各种各样的因素而造成事业无法按预期进行。 当初所预定的事业内容发生变更的话,在经营管理签证更新时,对现在所进行的事业内容,以及变更成现在的事业内容的经过,关于变更后事业的事业计划书等,要进行详细的记载并做成说明书提交。 (2)事业所(办公室)搬迁时 取得经营管理签证后,需要满足事业所(办公室)的条件。 事业所搬迁时,首先需要进行本店(总公司)的转移登记,并且14天以内向入管提交通知书。 此外,经营管理签证更新时,除了本店转移登记的登记誊本以外,还需要提出事业所的租赁合同或者照片,需要证明事业所是满足所规定的要求。 (3)长期离境时 取得经营管理签证的外国人,也有在日本以外的国家进行公司的经营,或全球范围内开展业务,这种情况下不可避免的有许多出差的机会。 在经营管理签证更新时,有规定需要在日本呆满多长时间以上,如果在日本滞留的期间过短的话,则可能会有不给签证更新的风险。为何这么说,因为经营管理签证是为了在日本进行事业活动而提供的一种签证,如果经常出国的话,则会被怀疑是否有在进行事业的经营活动。 因此,长期出国的话,在申请经营管理签证更新的时候,需要合理的说明为什么一定要长期出国,以及今后在日本的停留预定。 不过,现在我们处于一个只要有互联网,在任何地方都能开展业务的时代,在雇佣员工的情况下,就算长时间出国,也可以通过视频会议等进行经营活动。通过具体的展示经营活动的状况,签证下签的可能性也会有所提高。 6.关于这个事例的对应方法 来看一下A先生的事例。 A先生作为代表取缔役(代表董事),X公司的第二期结算亏损120万日元,但是没有出现亏空,关于事业的可持续性,没有什么问题。 但是,由于长时间的离开日本,有更新不许可的风险。 因此,详细了解了A先生为什么需要长时间的离开日本,并且出具了A先生出国的频度以及出国的期间,也具体说明了A先生不得不交接正在经营的贸易公司的工作的经过,并做成说明书提交至入管。…