ネパール人コラム

COLUMN

【2026年最新】ネパール人との国際結婚手続き完全ガイド!必要書類と注意点を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方(本コラムでいうと日本とネパール)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、ネパールで先に結婚手続きを行うことをネパール方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため、国際結婚においては、国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ネパール人との国際結婚手続きで注意すること ネパール人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について ネパールは、婚姻要件具備証明書を発行しない国です。 そのため、婚姻要件具備証明書に代わる書類によって、ネパール人の婚姻要件の充足を証明することになります。 ②婚姻可能な年齢について ネパール人の婚姻可能な年齢は、男女ともに20歳以上です。 なお、以前は婚姻当事者の年齢差が20歳を超えてはならないとされていましたが、その制約は撤廃されており、年齢差のある当事者も婚姻が可能になりました。 ③再婚禁止期間について ネパールの法律には再婚禁止期間の規定がありません。 日本の民法改正(2024年4月1日施行)により、これまで女性に課されていた「100日間の再婚禁止期間」は完全に廃止されました。そのため、現在は男女ともに離婚後すぐに再婚手続きを進めることが可能です。 ただし、過去に離婚歴(前婚)がある場合は、その離婚が法的に成立していることを証明する「離婚証明書」の提出が日本・ネパール両国で求められます。 ④ナガリタ(国籍証明書)とパスポートの名義・生年月日の不一致について ネパール人との国際結婚実務で最も多いトラブルが、ネパール人側の身分証明書である「ナガリタ(国籍証明書)」と「パスポート」の間で、登録情報が一致していないケースです。「アルファベットの綴りが1文字違う」「生年月日が数日ズレている」といった不一致があると、日本の役所で婚姻届が受理されず、現地の役所でデータ修正を行うなど膨大な手間と時間がかかるため、事前に必ず2つの書類を並べてチェックしてください。 ⑤ネパール暦(B.S.)と西暦(A.D.)の翻訳・換算ミスについて ネパールの公的書類(出生証明書など)には、西暦ではなくネパール独自の「ヴィクラマ暦(B.S.)」で日付が記載されていることが多々あります。日本での手続きのためにこれらを翻訳する際、西暦(A.D.)への換算ミスが原因で「書類ごとに生年月日や発行日が矛盾している」とみなされ、日本の市区町村役場や入国管理局での審査がストップしてしまうケースが後を絶ちません。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とネパール人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に提出先の役所に照会してください。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) (2024年3月の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村窓口で婚姻届を提出する場合であっても、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。) <ネパール人の方にご準備いただく書類> 独身証明書(日本語訳を添付) ※ネパール外務省にて認証後、在日ネパール大使館にて認証を受ける必要があります。 出生証明書(日本語訳を添付)…