2020.07.30 行政書士法人第一綜合事務所 配偶者ビザ結婚ビザ国際結婚手続きカンボジア人日本語 カンボジア人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説! 1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には,双方(本事例でいうと日本とカンボジア)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。 ③日本方式とカンボジア方式とは? 先述のとおり,国際結婚手続きは,双方の国籍国で法的に婚姻関係を成立させなければなりません。 この場合に,日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,カンボジアで先に結婚手続きを行うことをカンボジア方式と言います。 2.カンボジア人との国際結婚手続きで注意すること カンボジア人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について カンボジアは,婚姻要件具備証明書が発行されない国です。なお,カンボジアで発行された独身証明書を婚姻要件具備証明書として取り扱う旨の先例があります。 (平成20.1.17民一156号回答(戸籍815-151)) ②婚姻可能な年齢について カンボジア人の婚姻可能な年齢は,男性20歳,女性18歳となっています。 ③日本人男性の所得について カンボジア方式でカンボジア人女性と婚姻をする日本人男性については,月収2500米ドル以上の所得が必要とされています。 他方,カンボジア人男性と婚姻を希望する日本人女性については,所得の制限は課されていません。 ④再婚禁止期間について カンボジア民法950条1項で,「女性は,前婚の解消又は取消しの日から120日を経過した後でなければ,再婚をすることができない。」と再婚禁止期間を定めています。 例外として,父性推定が競合しないことが明らかでない場合,例えば女性が前婚の解消若しくは取消しの前から懐胎しており既に出産をした場合や医師による非懐胎証明がある場合には,たとえ再婚禁止期間であっても再婚することができます(カンボジア民法950条2項)。 3.カンボジア人との国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題のカンボジア人との国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とカンボジア人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <カンボジア人の方にご準備いただく書類> ・独身証明書 ※1※2(日本語訳を添付) ・出生証明書 ※1※2(日本語訳を添付)…