コラム

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インドネシア人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には,双方(本事例でいうと日本とインドネシア)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。 ③日本方式とインドネシア方式とは? 先述のとおり,国際結婚手続きは,双方の国籍国で手続きを履践する必要があります。 この場合に,日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,インドネシアで先に結婚手続きを行うことをインドネシア方式と言います。 2.インドネシア人との国際結婚手続きで注意すること インドネシア人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について インドネシアは,婚姻要件具備証明書が発行される国です。なお,インターネット等の情報のなかには,婚姻要件具備証明書が発行されないとする記載がみられますが,これは以前インドネシアが婚姻要件具備証明書の不発行国であったことに起因するものと思われます。現在は,インドネシアは婚姻要件具備証明書を発行していますので,お間違いのないようにご注意ください。 ②婚姻要件具備証明書の取得方法 婚姻要件具備証明書を取得するには,お住いの地域の管轄に応じて, ・駐日インドネシア共和国大使館 ・在大阪インドネシア共和国総領事館 のいずれかで婚姻要件具備証明書の発行申請をする必要があります。 この際,ご注意いただきたいのは,結婚する当事者お二人で実際に大使館や総領事館に出向く必要があるということです。 仮に,日本にお相手の方がいない場合には,短期滞在ビザ等で来日していただく必要があります。 次の注意事項としては,原則としてインドネシアは非正規の滞在者に対しては婚姻要件具備証明書が発行されません。 そのため,オーバーステイなどの場合には,国際結婚の一般原則に基づき手続きをする必要があります。 ③婚姻要件具備証明書の発行ための必要書類 日本人については, ・戸籍謄本 ・住民票 ・独身証明書 ・離婚届受理証明書 ※1 ・両親又は家族の同意書 ※2 ・パスポートのコピー ・顔写真1枚(4cm×3cm,白背景のもの) インドネシア人については, ・独身証明書 ※3…