インドネシア人コラム

COLUMN

【2026年最新】インドネシア人との国際結婚手続き!必要書類と流れを行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる ⑤将来現地に住むなら必須の財産分離契約の締結 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男女ともに19歳以上です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 日本の結婚可能年齢(男女ともに18歳)よりも1歳高く設定されているため注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 なお、日本側では2024年4月に女性の再婚禁止期間が全面撤廃されましたが、インドネシア人側には現地の再婚禁止期間が適用されます。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。…