アメリカ人コラム

COLUMN

アメリカ人との国際結婚手続き。婚姻届・必要書類・気になる「国籍」のルールを徹底解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、一度目を通していただき、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(このコラムでいうと日本とアメリカ)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで、国際結婚においては、相手国が発給した「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 ③国際結婚後の「国籍」はどうなる? 国際結婚をしても、日本人の国籍が自動的にアメリカ国籍に変わることはありません。日本国籍を維持したまま結婚生活を送ることが可能です。また、アメリカ人配偶者についても、日本人と結婚したからといって自動的に日本国籍を取得することはありません。将来的に相手方の国籍取得を希望する場合は、それぞれの国の規定に基づき、帰化や市民権取得の手続きを別途行う必要があります。 2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について 米国は連邦制を採用しており、婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから、米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は、婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について 在日米国領事の面前で、その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること、日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavit)が、婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため、米国人配偶者の来日が必要になります。 もっとも、米国人配偶者の来日が困難な場合は、その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので、米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。 ③婚姻可能な年齢について アメリカ人の婚姻可能な年齢は、ネブラスカ州とミシシッピ州以外は、男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上、ミシシッピ州は男性17歳以上、女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。 なお、日本法では2022年の成人年齢の引き下げに伴い、男女ともに18歳以上でなければ婚姻することができなくなりました。たとえアメリカの州法や裁判所の許可によって若年での婚姻が認められるケースであっても、日本側で有効な婚姻として受理されるためには、双方が日本法および当該州法の婚姻適齢に達している必要があります。 ④再婚禁止期間について 米国のどの州法にも、再婚禁止期間は定められていません。また、日本においても2024年4月1日施行の民法改正により、これまで女性に課されていた「離婚後100日間の再婚禁止期間」は完全に廃止されました。 これにより、現在は男女を問わず、日本方式・米国方式のどちらにおいても、離婚後すぐに新たな婚姻手続きを行うことが可能となっています。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <アメリカ人の方にご準備いただく書類> 宣誓供述書 (日本語訳を添付 ※アメリカ人配偶者の氏名はカタカナ表記、翻訳者の氏名・住所の記入、押印が必要) ※…