コラム

COLUMN

留学ビザを専門行政書士が徹底解説!

1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…

留学签证变更为就劳签证(技术・人文知识・国际业务)时的要件

1.就劳签证的许可要件 从留学签证转为就劳签证,需要满足(1)在留资格该当性,(2)上陆许可基准适合性,(3)品行良好,(4)提交入管法所规定的通知。 我们按顺序来介绍上述的要件。 (1)在留资格该当性 就劳签证,在入管法上被规定为活动类型签证。比如从事“翻译”工作时需要取得技术・人文知识・国际业务签证,从事厨师工作则需要取得技能签证,从事“高中教师”工作则需要取得教育签证,所要取得的签证类型是根据所从事的工作内容。 另一方面,工作内容不属于入管法规定的任何一个签证类型的话,则无法取得就劳签证。 也就是说,所从事的工作内容属于入管法的其中一种活动类型,则可以认定为具有在留资格该当性,如果所从事的工作内容不属于入管法的任何一种活动类型,则判断为不具有在留资格该当性。 (2)上陆许可基准适合性 上陆许可基准适合性指的是,考虑到对经济或者国民生活的影响,从入管政策的观点来看,关于需要调整外国人的活动,除(1)的在留资格以外,还指定法务省令规定的要件。 具体来说,学历或者职历,或者所持有资格等要件。 (3)品行良好 从留学签证变更为就劳签证,还有一个要件:品行良好。 关于这个要件,入管是如何判断留学生的品行好坏呢? 下面来介绍留学签证变更为就劳签证时,具有代表性的减分内容。 第一点,打工。 ①打工时间的遵守(一周28小时以内(教育机关的长期休业期间可以调整为1天8小时以内))②打工内容的适当(风营法关联,作为留学生不可从事的活动内容),③打工许可(资格外活动)是否取得也是一个重点。 从留学签证变更为就劳签证时,作为品行要件,入管可以确认在学中打工的状况,留学生 一定要遵守打工时间,工作内容,许可取得这三个要件的规定。 关于企业人力资源担当,面试的时候,为了防止签证拒签,也需要确认是否遵守打工时间, 打工内容是否得当,是否有取得许可证这3点。 第二点,当前为止的在学状况。 例如,从日本的专门学校毕业,申请就劳签证变更的时候,虽然毕业了,但是出席率并不是很理想。 留学签证变更为就劳签证时,到目前为止的活动内容,也就是作为留学生的活动内容是审查对象,各位留学生也要注意留学时的活动情况。 第三点,如有犯罪行为的情况。 日常生活中注意法律的遵守的话则没有特别的问题,但是最近无意参与犯罪行为的留学生事例呈增加趋向。 例如,从事在家就能收货的打工内容,轻易把在留卡借于他人,最后发生意料之外的事件等。 留学生在日本的日常生活请一定注意法律的遵守。 (4)提交入管法所规定的通知 需要履行入管法第19条7至入管法第19条13,入管法第19条的15至入管法第19条16所规定的通知提交义务。 以下,列举出具体项目,需要理解什么情况下需要提交什么通知,一定要在入管法所规定的期间内提交通知。 第19条7 (新规上陆后递交居住地通知) 第19条8 (在留资格变更后所伴随的居住地通知) 第19条9 (居住地的变更通知) 第19条10(居住地以外的记载事项的变更通知) 第19条11(在留卡有效期限的更新) 第19条12(由于丢失造成的在留卡的再交付) 第19条13(由于玷污损坏造成的在留卡的再交付)…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…

从不许可事例来探讨永住的申请要点

1.造成永住签证申请不许可的原因 自己办理永住申请,但是却被拒签了,这样的咨询近年来越来越多。由于近年永住审查越来越严格,印象中确实是比以前更难申请。 实际上,法务省于2019年5月31日重新改定了“关于永住许可指南”,除了纳税之外,还加入了“公共年金以及公共医疗保险纳付和出入国管理局以及难民认定法所规定的通知提交义务的正确履行”这些审查项目。 伴随着审查项目的增加,曾经可以许可的永住条件,现在却不能许可的情况在逐渐增加。 此外,法务省2019年7月1日起还新规定了以下必要材料,“纳税证明书(其3)的源泉所得税以及复兴特别所得税,申告所得税以及复兴特别所得税,消费税以及地方消费税,继承税,赠与税”,“年金定期便(全期间的年金记录情报)”,“国民年金保险料领收书的复印件(最近两年为国民年金的被保险者)”等。 像这样,由于申请条件的严格化・提交资料的增加,可以预想到今后永住的审查会越来越严格。 下面我们按顺序来介绍实际上容易造成永住不许可的代表例子。 (1)年收 永住签证申请时最重要的一点是年收,根据所住地域,或者所持签证种类,多少有区别,取得永住签证的必要年收大概是300万日元左右(300万日元的年收要件,是实务上的基准,入管法或者指南上并没有记载。) 持就劳签证或者定住者签证的外国人在申请永住签证时,会审查最近3年的年收,但是,永住指南变更后,2019年7月1日起需要最近5年的所得证明书。并且,持配偶签证的外国人在申请永住签证时,对于收入的审查由原来的最近1年变更为最近3年。 假设,需要提交的所得证明书当中所有年度的所得没有达到300万日元以上,但是如果年收呈逐渐上升的趋势,或者根据工作年数,可以证明今后有能力维持安定的生计,则也有获得永住许可的事例。不放心的人可以咨询本事务所。 (2)抚养家族 对比于年收,抚养家族过多,也是常见的造成永住不许可的原因之一。 除了在日本一起生活的家人以外,在海外生活的父母或者兄弟姐妹也加入抚养家族的话,在税法上可以得到一定的所得控除,但是从另一面来看的话,由于得到一定的所得控除,在永住签证申请上其实也是一个障碍,不要因小失大。 关于这一点,经常有人咨询“抚养家族不加入比较好是吗”,如果实际上没有进行抚养活动而接受所得控除,也有可能会被看作为没有没有履行纳税义务。这种情况来看的话当然是抚养家族不加入为好, 反之,如果有抚养必要,且有实际的抚养,入管当然也不会禁止接受抚养控除。入管在审查永住签证时,该外国人的收入抚养接受所得控除的家族人数的同时,该外国人是否也能维持自身的生计。因此,如果相比起年收所抚养的家族人数过多的话,则可以考虑减少抚养家族的人数。 关于这一点,自己可能很难判断,不放心的话可以咨询本事务所。 (3)海外的出国状况 由于长期出国,或者频繁出国,也有可能造成永住的不许可。 1年当中有一半以上在海外的外国人,极大可能被判断为生活的据点不是日本,因此不许可的风险也很高。 但是,如果是因为工作的原因,导致不得不长时间出国的话,由于出国理由明确,合理,可以向入管说明出国的频度或者出国的期间。这需要工作单位的协助,需要列出证明出差的材料,通过这种方式取得永住的事例也是有的。 (4)关于年金的未纳・滞纳 外国人同日本人一样,在日本有住所且满20岁以上的话,需要加入年金。持就劳签证的人是加入厚生年金,加入厚生年金的人基本没有什么问题,如果是加入国民年金的话则需要注意。 尤其是持配偶者签证的人,配偶者是个人事业主的话,可能本身就没有缴纳年金,或者滞纳年金,像这样关于年金方面的咨询还是不少的。 2019年7月之前,关于年金的支付记录,并不作为永住申请时的必要材料。但是从2019年7月1日起,年金记录作为必要材料被要求提交,由于年金的未纳或者滞纳导致永住不许可的事例也不在少数。 未纳・滞纳的年金保险费只能追溯到最近2年。在申请永住签证之前,需要先把未纳・滞纳的年金全部缴付清楚。 但是,也并不能说未纳・滞纳的年金全部缴纳清楚以后就能立即申请永住,并且获得永住许可。为了证明未纳・滞纳的年金交完以后都在定期缴付应缴的年金,建议持续缴付一段时间,有了实际成绩以后再申请永住签证。 持配偶者签证的外国人,配偶者的年金保险的纳付情况也是审查对象,因此,就算自身的年金保险费没有问题,也需要注意配偶者的纳付情况。 永住签证申请时,提前确认年金保险的未纳・滞纳情况也是申请的重点之一。 2.总结 如果获得永住许可,则不需要更新在留期间或则在留资格,永住申请是入管对外国人的在留审查的最后一项申请。因此,审查内容繁多,需要确认迄今为止的在留情况,除了以上记载的要点以外,国民健康保险的未纳・滞纳,税金的滞纳,交通违反的程度・频度,在留经历,等也都有可能成为不许可的原因,都需要引起注意。 为了能顺利取得永住,需要确认永住签证的要件・审查要点,并且确认各项要件是否满足也是非常重要的一点。虽然在这里无法一一做出介绍,但是如果有疑问,欢迎大家的来电咨询。…