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【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

経営管理ビザの許可基準改正が公布されました! ニュースや新聞などで報じられてきた「経営管理ビザ」の厳格化について,経営管理ビザの許可基準を定めた法務省令の改正が2025年10月10日に公布されました。 許可基準の改正ポイント5つ 早速ですが,経営管理ビザの許可基準の改正内容を見ていきましょう。 今回の改正ポイントは5つあります。現在の基準との比較表で概要を確認してください。 現在の許可基準 新しい許可基準 ①資本金・出資総額 500万円 3,000万円 ②経歴・学歴(経営者) なし 経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得 ③雇用義務 なし 常勤職員を1人以上雇用 ④日本語能力 なし 申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力が必要 ⑤事業計画書の事前確認 なし 中小企業診断士や税理士などの専門家による事前確認が必要 5つのポイントを,それぞれ詳しく見ていきましょう。 ①資本金は3,000万円以上必要! 資本金等の基準が大幅に引き上げられ,3,000万円以上必要になります。 【改正前】500万円以上必要 【改正後】3,000万円以上必要 株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。 個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。なお,法人の設立は必須ではありません。現在と同じく個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。 ②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要! これまでは許可基準にありませんでしたが,今回の改正で追加されることになりました。 【改正前】(なし) 【改正後】ABCどれかに該当すること A:経営・管理の経験が3年以上ある B:経営管理に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること C:行う事業に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること ①の期間には,経営管理ビザを取る前の準備期間用に取得した「特定活動」での在留期間もカウントできます。 ②③は,外国で取得した学位も対象になります。…