2024.11.01 今井 幸大 ビザ道路交通法改正自転車飲酒運転ながらスマホ影響 【2024年11月1日から】自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化!ビザ申請での影響を行政書士が徹底解説 1.11月に施行される改正道路交通法とは?何が変わる? 自転車関連の交通事故は,2019年まで減少傾向にありましたが,2020年からは一転して増加傾向にあります。 こうした背景もあり,自転車の危険な運転の取り締まりを強化すべく,厳罰化されることになりました。 警察庁の公式サイト「自転車関連事故件数の推移」から(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html) 道路交通法改正で,厳罰化される自転車の危険な運転は以下の2つです。 【厳罰化される自転車の危険な運転】 ①自転車の「ながらスマホ」(スマートフォン等を操作,通話しながら運転する) ②自転車の酒気帯び運転(一定量以上のお酒を飲んで運転する) それぞれポイントを見ていきましょう。 (1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化 スマートフォンを操作しながら,通話しながら自転車を運転することを「ながらスマホ」と言いますが,自動車やバイクの運転ではすでに禁止されていました。2024年11月1日から,自転車の「ながらスマホ」も禁止されることになりました。 【禁止されること】 自転車運転中にスマホで通話すること 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること ※どちらも自転車が停止しているときを除く。 自転車に取り付けたスマホを注視することも,禁止の対象となります。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 ⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 自転車運転中の「ながらスマホ」で交通事故などを起こした場合 ⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金 イヤホンをすれば,通話しても大丈夫? イヤホンやヘッドフォンを使用すること自体は道路交通法で禁止されていませんが,使用することで安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になる運転は禁止されています(5万円以下の罰金等)。 ただし,東京都・神奈川県・埼玉県では「道路交通規則第8条」で,イヤホンをして自転車を運転すること自体を禁止しているので,地域によって差があることに注意が必要です。 (2)自転車の「酒気帯び」走行の罰則強化 次に,自転車の飲酒運転についてです。 これまでも,飲酒して自転車を運転することは道路交通法で禁止されていました。ただ,処罰の対象となるのは,酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけでした。 今回の改正で,酩酊状態ではないけれど,体内のアルコール値が一定の基準を超えている「酒気帯び運転」についても,処罰の対象となります。また,自転車の飲酒運転をさせることにつながる行為も禁止されることになりました。 【禁止されること】 酒気を帯びて自転車を運転すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。 飲酒した本人だけでなく,周りの人も処罰される可能性がある点に注意が必要です。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 酒気帯び運転 ⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。…