製造業コラム

COLUMN

製造業で外国人を雇用する際の就労ビザとは?在留資格のプロが解説

製造業で働くことができる就労ビザは5種類 製造業で働くことができる就労ビザは,以下の通り5種類あります。 就労ビザの種類 単純作業の可否 在留年数の上限 技術・人文知識・国際業務 できない 制限なし 企業内転勤※1 できない 制限なし 特定活動46号(通称:N1特活) 一部できる 制限なし 特定技能 一部できる 最長5年※2 技能実習※3 一部できる 3~5年 ※1:修行しながら就労できる「企業内転勤2号」の導入が決定しています。 ※2:特定技能「1号」から「2号」へ変更することで,年数の制限なく5年を超えて就労できるようになります。 ※3:技能実習制度は廃止され,新たに「育成就労」制度の導入が決定しています。 5種類それぞれの就労ビザについて,見ていきましょう。 (1)技術・人文知識・国際業務ビザ 「技術・人文知識・国際業務」ビザは,大学や専門学校などで学んだ高度な専門的知識と技術を活かした仕事を行うための就労ビザです。 【技術・人文知識・国際業務ビザの主な要件】 以下の,①②③いずれかの要件を満たす必要があります。 ①日本または海外の大学または大学院を卒業・修了して学位を取得している ②日本の専門学校を卒業して「専門士」または「高度専門士」の学位を取得している③関連する実務経験を10年以上有している 技術・人文知識・国際業務ビザは就労ビザの代表格とも言えるビザですが,製造業の場合は職種が限定されるので注意が必要です。 たとえば工場で勤務する場合,生産管理や設計,研究開発などいわゆる「ホワイトカラー」と言われる業務内容であれば,技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができるでしょう。一方で,組み立てや溶接作業,流れ作業が業務の大半である場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得はかなり難しくなります。 (2)企業内転勤ビザ 企業内転勤ビザは,外国にある事業所から日本の関連事業所へ一定の期間,転勤する方のためのビザです。 従事できる業務内容は,「技術・人文知識・国際業務」ビザと同等で,単純作業などはできません。 外国にある事業所で1年以上勤務していることが条件で,外国にある事業所でも「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する専門的な業務に従事していなければなりません。 また,転勤の期間を定める必要があり,「無期限」とすることはできません。ただし,転勤の期間を更新することで,実質的にはビザの延長も可能です。 (3)特定活動46号(通称:N1特活)ビザ 特定活動告示46号ビザは,大学で修得した幅広い情報と,高いレベルの日本語能力を活用した仕事をするために用意された就労ビザです 。…