2024.05.21 今井 幸大 就労ビザ製造業 製造業で外国人を雇用する際の就労ビザとは?在留資格のプロが解説 製造業で働くことができる就労ビザは4種類 製造業で働くことができる就労ビザは,以下の通り4種類あります。 就労ビザの種類 単純作業の可否 就労できる年数 技術・人文知識・国際業務 できない 制限なし 特定活動46号(通称:N1特活) 一部できる 制限なし 特定技能 一部できる 最長5年※1 技能実習※2 一部できる 3~5年 【制度変更が閣議決定されています】 ※1:特定技能ビザは,1号から2号へ変更することで,年数の制限なく就労できるようになります。 ※2:技能実習制度は廃止され,新たに「育成就労」制度が導入されます。 4種類それぞれの就労ビザについて,見ていきましょう。 (1)技術・人文知識・国際業務ビザ 「技術・人文知識・国際業務」ビザは,大学や専門学校などで学んだ高度な専門的知識と技術を活かした仕事を行うための就労ビザです。 【技術・人文知識・国際業務ビザの主な要件】 以下の,①又は②の要件を満たす必要があります。 ①日本または海外の大学または大学院を卒業・修了して学位を取得している ②日本の専門学校を卒業して「専門士」または「高度専門士」の学位を取得している 技術・人文知識・国際業務ビザは就労ビザの代表格とも言えるビザですが,製造業の場合は職種が限定されるので注意が必要です。 たとえば工場で勤務する場合,生産管理や設計,研究開発などいわゆる「ホワイトカラー」と言われる業務内容であれば,技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができるでしょう。一方で,組み立てや溶接作業,流れ作業が業務の大半である場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得はかなり難しくなります。 なお,これまで専門学校卒業生は,在学中の専攻分野と業務内容との関連性が厳格に判断されてきましたが,2024年以降は大卒者と同様に柔軟に判断されるようになるため,就労しやすくなります。 (2)特定活動46号(N1特活)ビザ 特定活動告示46号ビザは,大学で修得した幅広い知識と,高いレベルの日本語能力を活用した仕事をするために用意された就労ビザです。このビザでは,いわゆる単純作業を行うこともできますが,一定レベル以上の知識や日本語力を必要とする業務であることが必要です。日本語でのコミュニケーションが不要で黙々と一人で作業を行うような業務内容では,ビザの取得は難しいでしょう。 【OK例】レストランで外国人客へ通訳しながらフロア接客 【NG例】工場で会話などコミュニケーションを必要としないライン作業 【特定活動46号ビザの主な要件】 以下の,①及び②の要件を満たす必要があります。 ①学歴として,以下A,B,Cいずれかに該当する場合 A:日本の4年制大学または大学院を卒業・修了して,学位を取得 B:認定専修学校専門課程を修了して「高度専門士」の学位を取得 C:短大または高等専門学校を卒業後,大学の単位をとって「学士」の学位を取得…