留学生就職コラム

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【2026年4月入社】留学生のビザ変更は1月末までに!新ルール「書類省略」も徹底解説

【最重要】4月1日入社なら「1月末まで」に申請しましょう! 2026年4月1日から就労を開始したい場合、ビザの変更手続き(=在留資格変更許可申請)は2026年1月31日までに提出するようにしましょう。 なぜそんなに早く申請が必要? 例年、1月から3月にかけては、4月入社を目指す留学生の申請が殺到するためです。 もし申請時期が遅れてしまったり、提出書類が揃っていなかったりすると、希望する4月1日までに審査が終わらない可能性があります。審査が終わらなければ、入社はできても実際に働くことはできません。 具体的にどうすればいい? 入管庁のお知らせでは、2025年12月1日から2026年1月末までの間に申請を行うよう呼びかけています。 【用語解説】そもそも「在留資格変更許可申請」とは? 在留資格変更許可申請とは,現在の「学生として勉強するためのビザ(留学)」を、「社会人として働くためのビザ(技術・人文知識・国際業務など)」に切り替える手続きのことです。この許可が下りて初めて、社員として働くことができます。 【新ルール】書類が減らせるかも!「提出書類の省略」対象が拡大 ここで朗報です。今回の入管庁の発表で、これまで一部の大手企業などに限定されていた「提出書類の省略(緩和措置)」の対象が拡大されました! どんな人が対象? 2025年12月1日以降、以下のいずれかに該当する場合に,企業の決算書などの書類提出を省略できる可能性があります。 【対象となる方】 日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方 世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方 ※指定のランキング3つのうち2つ以上でランクインしている必要があります10。 既に外国人の雇用実績がある企業へ就職する場合 ※「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合。 【用語解説】「書類の省略」ってどういうこと? 本来であれば会社側が用意しなければならない「決算文書」や「法定調書合計表」といった、準備に手間がかかる書類を提出しなくてよくなるということです。(※入管が規定する「カテゴリー2」と同様の扱いになります) 「説明書」の添付をお忘れなく! 「対象だから自動的に書類が免除される」というわけではありません。手続き上、必ず守るべきルールがあります。 書類の省略には説明書が必要 書類の省略を希望する場合は、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付して提出する必要があります。 もし事実と異なる説明を行って書類を省略した場合、「虚偽の申請」と判断される可能性があります。 必ず要件を満たしているか確認の上、正確な情報を記入しましょう。また、審査の状況によっては、省略した書類を追加で提出するよう求められることもあります。 これだけは注意!よくある3つのNG行動 最後に、手続きでつまずきやすいポイントを3つ紹介します。 【NG行動①】卒業前に新しいカードを取りに行く 窓口申請の場合、審査が終わると入管から通知ハガキが届きます。このハガキが卒業式より前に届くことがありますが、すぐに新しい在留カードが受け取れるわけではありません。 新しい就労ビザの在留カードを受け取るためには、「卒業証明書」などの提出が必要になります。つまり、「学校を卒業した後」に、必要書類を持って新しい在留カードを受け取りに行くことになります。 【NG行動②】 審査状況を何度も電話で問い合わせる 「4月に間に合うかな?」と不安になって入管に電話をしたくなる気持ちはわかりますが、審査が終わるまでじっと待ちましょう。現状,入管への問い合わせ電話がとても多く,その電話対応のために審査業務そのものに影響が出てしまっています。 個別の審査状況については、電話で問い合わせても回答してもらえません。審査を遅らせないためにも、入管への電話は控えましょう。 【NG行動③】不備がある書類を提出する 提出した書類に不備や不足があると、審査がストップして確認が入り,結果が出るまで時間がかかることになります。 入管のホームページにある「提出書類一覧表」をしっかり確認し、不備がないか徹底的にチェックしてください。 書類作成に不安がある方は,ビザ申請に詳しい行政書士に作成代行を依頼するのもおすすめです。…