コラム

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コックのビザで料理人を呼び寄せる方法

1.コックのビザとは? コックのビザは技能ビザの一つです。 技能ビザは,「日本の企業等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動」に認められます。 技能ビザで認められている業務は以下の9つです。 1号:外国料理のコック(料理人) 2号:建築技術者 3号:外国特有製品の製造・修理 4号:宝石・貴金属・毛皮加工 5号:動物の調教 6号:石油・地熱等掘削調査 7号:航空機操縦士 8号:スポーツ指導者 9号:ワイン鑑定等 技能ビザの詳細については,以下のページをご参照ください。 技能ビザとは? このうち,最も活用されているのが1号の外国料理のコック(料理人)です。 2.コックのビザで料理人を呼び寄せるためのポイント 2-1.料理の種別 上記のように,コックのビザは「産業上の特殊な分野」に属する必要があります。 「産業上の特殊な分野」とは,外国に特有の産業分野,外国の技能レベルが日本よりも高い産業分野,日本において従事する熟練技能労働者が少ない産業分野と解釈されています。 そのため,料理が外国で考案され,日本において特殊なものに関するコック(料理人)でなければなりません。 例えば,中華料理の1つである四川料理のコック(料理人)であれば,産業上の特殊な分野であると言えるでしょう。 他方,中華料理といってもラーメン店におけるコック(料理人)の場合,ラーメンという料理の起源が中国にあるといっても,ラーメン店は日本において特殊なものとまでは言えませんので,産業上の特殊な分野には該当しません。 2-2.10年以上の経験 上記,活動内容の他にコック(料理人)の場合,「その技能について10年以上の実務経験…(略)を有する者」がコックのビザ取得の要件とされています。 単にコック(料理人)として10年以上の実務経験があれば足りるのではなく,従事しようとする分野についての実務経験が必要です。 例えば,スペイン料理のコック(料理人)として日本に呼び寄せる場合,スペイン料理のコック(料理人)として10年以上の実務経験が必要となります。 他方,スペイン料理のコック(料理人)としては6年の実務経験,イタリア料理のコック(料理人)として5年の実務経験があった場合,コック(料理人)として10年以上の経験はありますが,スペイン料理のコック(料理人)としての実務経験が6年しかないため,この場合,コックのビザの要件を満たしません。 ちなみに,タイ料理の場合は,日本とタイの間で経済協定が締結されており,①タイ料理人として5年以上の実務経験,②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の取得,③ビザ申請直前1年においてタイでタイ料理人して妥当な報酬を受けていたこと,という3つの要件を満たせば,実務経験の要件を満たすことになります(日タイEPA附属書7第1部A第5節1(C)を参照ください。)。 なお,調理の専門学校や大学などの教育機関で当該料理の調理コースを専攻している場合は,そのコースを専攻していた年数も実務経験年数に含まれますので,その点についても忘れることなく10年の経験に加算してください。 2-3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 外国人コックの方が雇用契約を締結する企業に在籍する日本人コックと比較されます。 これは,外国人であることを理由として,賃金を低く抑えることを禁止する趣旨です。 3. コックのビザを申請する場合の必要書類は? コック(料理人)のビザで日本に呼び寄せる場合,料理の特殊性や実際にその外国人がコック(料理人)として従事する内容について,しっかりとした立証が必要となります。 ここでは,コックのビザを取得するにあたり,特に注意が必要な書類について触れていきます。 まずは,料理の内容に関する書類についてです。 簡単な調理で提供できる料理では,コックのビザが取得できないことは上記のとおりです。 そのため,お店のメニュー表を提出するなどして,熟練した技能が必要となることを明らかにする必要があります。…

【解决事例】以技能签证招聘中华料理人的方法

1.技能签证指的是? 技能签证指的是,规定“基于与日本的公私机关的契约上所进行的要求属于产业上的特殊领域的技能活动”(入管法别表第1的2) “产业上的特殊领域”指的是,在外国的特有产业领域当中,外国的技能水平高于日本的产业领域,在日本的熟练技能劳动者占少数,上陆许可基准省令当中规定了以下的9种业务。 1号:外国料理的调理师 2号:建筑技术者 3号:外国特有制品的制造,修理 4号:宝石,贵金属,毛皮加工 5号:动物的调教 6号:石油,地热等挖掘调查 7号:飞机驾驶员 8号:体育教练 9号:红酒鉴定等 在这当中,被运用最多的是1号的外国料理的调理师。 2.聘请调理师(厨师)的要点 (1)料理的种类 如上所述,技能签证必须满足“产业上的特殊领域”这一条件。因此,所烹饪的料理必须是出自国外,在日本的话必须需要特殊的调理师进行烹饪。 比如,中华料理当中的四川料理的厨师就满足要件。另一方面,提到中华料理,拉面店的厨师的话,虽然是中国起源,但是拉面在日本来说并不是具有特殊性的料理,因此不满足技能签证的要件。 (2)10年以上的经验 调理师的话,取得技能签证的话还需要满足“有10年以上的实务经验…”。 仅仅只是作为调理师的10年以上的实务经验还是不够的,必须是所从事的料理领域当中具有10年以上的实务经验。 比如说,以技能签证烹饪西班牙料理的调理师来日本的时候,需要有10年以上的西班牙料理的烹饪经验。如果烹饪西班牙料理的实务经验为6年,意大利料理的实务经验为5年,虽然有11年的料理经验,但是作为西班牙料理的实务经验只有6年,这种情况的话是不满足技能签证的条件。 此外,泰国料理的话,日本和泰国之间有缔结了经济协定,因此,①5年以上的泰国料理人实务经验,②获得有关初级以上的泰国料理技能水平证书,③申请签证一年之前,在泰国作为泰国料理人获得合理的报酬。满足以上的3个条件的话,则等于满足实务经验的要件。(请参照日泰EPA附属书7第1部A第5节(C))。 (3)同日本人从事该工作时所获得的报酬是等同或者以上。 需要同外国人所签约的企业当中的在籍的日本人进行比较。本规定中,正因为是外国人,才更加要禁止压低薪酬。 3.申请技能签证时所需要的材料 通过调理师签证聘请来日本的话,对于所烹饪的料理的特殊性或者实际上申请人作为调理师所从事的工作内容,需要对此做出彻底的证明。因此,我们来对申请技能签证时,特别需要注意的申请材料进行介绍。 首先,是关于烹饪内容相关的材料。如果是可以简单烹饪的料理的话,则无法获取技能签证。因此,需要提供料理店的菜单等,需要明确证明从事的工作内容需要熟练的技能等。另外,如果有准备套餐料理的话,则有加分的倾向。如果有套餐料理的话,建议同单品菜单一同提交给入管。 接下来,是关于取得技能签证所需要的实务经验。对实务经验的审查非常严格,需要向入管提交离职证明书或者在职证明书,来证明外国人的调理师所从事的烹饪内容具有10年以上的实务经验。技能签证大部分都是以海外的实务经验的证明为中心,因此有必要密切注意所提交材料的真实性。尤其是亚洲国家,过去有过伪造材料瞒报年数的横行时期,材料的真实性容易有被怀疑的倾向。带有笺头的材料固然为好,但是如果可以的话尽量使用该当国家机关公证的证明材料,提高材料的真实性也是非常有效的一种手段。 当然,料理店取得营业许可证也是必须的,提交材料的时候也不要忘记提交营业许可证。 4.这次的事例 那么,我们来看一下A先生的情况。 A先生接下来所要经营的是一家中餐厅。所提供的料理,中国的传统料理占了一大半,套餐也准备了数种。此外,中华料理人B先生,在中国的一家餐厅作为中华料理的厨师工作了17年,实务经验上没有问题。 收集了签证所需要的材料,交付申请了B先生的在留资格认定证明书,最后,顺利签发了认定证明书,现在,B先生作为中华料理的厨师,在A先生的餐厅工作 5.总结 如上所示,技能签证是一种邀请来自海外的具有熟练技能的人的签证,入管审查当中最重要的一点是,是否具有熟练的技能这一点。 由于入管的审查是书面审查,就算具有实际经验,也需要通过书面来进行证明,方可取得技能签证。 也有过那种曾经所工作的单位已经倒闭,无法证明自己的实务经验的情况。不过就算是这样一种情况,也会通过收集多方材料最后获得技能签证的案例。这一方面的签证如有任何疑问,欢迎大家来电咨询。…