役員報酬コラム

COLUMN

顺畅解决!经营管理签证同役员报酬的关系

1.役员报酬的理解 ①役员报酬的决定有一定期限! 取得经营管理签证,大部分人都会设立法人。 法人的役员报酬被称为定期同额薪资,规定在法人成立3个月以内,决定1期的役员报酬。 换句话说,法人设立后3个月以内,需要预测该期的业绩,并决定役员的报酬,因此需要进行适当的业绩模拟。 另外,所谓定期同额,是指在1个月内的一定期间内,也就是每月规定的日期支付相同金额的报酬。 为了证明这个支付的事实,在实际业务上要求从法人账户向个人账户汇款,并留下履历。 那么,为什么规定法人成立后3个月内决定役员报酬呢。 法人的利益是从销售额中减去经费后的金额。役员报酬也是经费的一部分,例如,如果一开始把役员报酬设定得很低,赚了钱以后,再提高役员报酬,那么应缴纳的税金金额的操作就变得很简单。 因此,才设定了役员报酬为定期同额的这个规定,并严格根据规定执行。 假设,脱离这个规定支付役员报酬的话,尽管法人支付了役员报酬,但不能计入亏损(计算法人税时作为经费扣除的金额),会被迫缴纳预想外的税金。 并且,第2期以后,需要决定首期开始的3个月以内的役员报酬,这里也是采用定期同额的规定。 因此,并不仅仅是法人设立时,第2期以后,在充分理解上述内容的基础上,在适当的时期决定并支付役员报酬是很重要的。 ②役员报酬该如何决定? 役员报酬在会社法中规定了“由定款(公司章程)或股东大会决定”。因此,在定款中没有规定役员报酬的情况下,需要在股东大会(如果是合同会社的话则是员工大会)上决定役员报酬。 在实际业务上,由于定款的变更需要花费一定的劳力,所以在定款中不会规定役员报酬,大多数情况下都会在股东大会(如果是合同会社的话,则是员工大会)上作出有关役员报酬的决议。 这里需要注意的是决定役员报酬时的议事记录的保管。 偶尔在实务中遇到的,没有决定役员报酬时的议事记录的…这样的情况。 为什么保存议事记录很重要?因为如果没有议事记录等决定了役员报酬的证明资料,在税务调查时,有可能役员报酬会被拒绝计入亏损金额。 万一造成这种后果,需要追加缴纳税金。 役员报酬要用法律规定的方法决定,并保管决定役员报酬时的议事记录。 ③除了役员报酬以外还有其他能获得奖金的方法? 实际上,役员报酬当中,除了上述的“役员报酬”以外,还有“役员奖金”。 而且,“役员奖金”又分为不作为损失金来处理的役员奖金和作为损失金来处理的役员奖金。 为了将役员奖金作为税务上的损失金来处理,实际上制定了严格的规定。 具体来说,在股东大会等决议了役员奖金金额之后,应在期限内将事先确定的申报工资相关的申报书提交给纳税地的管辖税务局。并且,按照申报内容的规定支付役员奖金。 这里有几个注意事项。 第一点,在有关事前确定申报工资的申报书中,需要写明每个役员的役员奖金的支付金额和支付日期,如果支付给申报书中记载对象外的役员,或实际支付情况与申报书日期或金额不同,则役员奖金无法全额计算入损失金。 第二点,向税务局申报,即使迟到一天也不能全部计入损失金。 关于确定申告的申报书,需要在以下(1)或者(2)之前提交。 (1)职务执行开始日,或股东大会等决议日之后一个月,以较早的那个为准 (2)事业年度开始之日起4个月之后 设立新法人时,事前确定申报关于工资的申报书中,需要在法人设立后两个月以内提交,需要配合上述内容确认。 2.想要取得经营管理签证,役员报酬该设定为多少? 经营管理签证,也算是就劳签证的一种,实际上作为可以取得役员报酬的条件,法律的规定为,有从事事业的“管理业务”的情况下。 也就是说,持经营管理签证从事“经营活动”,在法律上不属于可以设定役员报酬的许可要件。 但是,根据上述内容,从经营管理签证也属于就劳签证的一种的观点来看,实务上对进行经营活动的经营者也设定了役员报酬。 假设,持经营管理签证,作为经营者活动,实务上,役员报酬需要设定为多少为好? 关于这一点,入管法上没有明确的基准,就算有地域差别,实务上一般都需要一个月18万日元以上的役员报酬。 作为上述的附加说明,如果役员报酬过低,有可能会被判断为不具有在日本生活的能力,如果只能得到较低的役员报酬,则有可能被判断为事业缺乏稳定性,这一点需要引起注意。…

経営管理ビザと役員報酬の関係とは?

1.役員報酬の考え方 ①役員報酬の決定には期限があります! 経営管理ビザを取得する際,多くの方は法人を設立します。 法人の役員報酬は,定期同額給与と言われ,法人設立から3ヶ月以内に,1期分の役員報酬を決めるルールになっています。 言い換えると,法人設立をしてから3ヶ月以内に,その期の売上を予測して,役員報酬を決める必要があるため,適正な売上シミュレーションを行うことが必要となってきます。 ところで,定期同額給与とは,1月以内の一定期間ごと,つまり毎月決められた日に同額の給与を支払うことを意味します。 この支払いの事実を証明するため,実務上は法人口座から個人口座に振り込むことで履歴を残すことが求められています。 それでは,なぜ法人設立から3ヶ月以内に役員報酬を決めることがルールとなっているのでしょうか。 法人の利益は,売上から経費を引いた金額になります。役員報酬も経費の一部となるのですが,例えば最初は役員報酬を低く設定して,儲かったら役員報酬を高くすることができてしまうと,課税額の操作が簡単にできてしまうことになってしまいます。 そのため,役員報酬は定期同額給与という考え方が取られ,そして厳格にルール運用されているのです。 仮に,このルールから逸脱して役員報酬を支給すると,法人は役員報酬を支出したにも関わらず,損金(法人税を計算する際に経費として差し引ける金額)に算入することができず,想定外の納税を迫られることに繋がります。 なお,第2期以降も,期首から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があり,定期同額給与の考えが取られています。 したがって,法人設立時のみならず第2期以降も,上記のことをしっかり理解した上で,適正な時期に役員報酬を決定して支給することが重要です。 ②役員報酬はどうやって決めれば良い? 役員報酬は,会社法において「定款又は株主総会によって定める」旨が規定されています。 そのため,定款に役員報酬の定めがない場合には,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定する必要があります。 実務上は定款変更には労力がかかるので,定款では役員報酬は定めず,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬にかかる決議をすることがほとんどです。 ここで注意してもらいたいのは,役員報酬を決定した際の議事録の保管です。 たまに実務で遭遇するのは,役員報酬を決めた時の議事録がない…というケース。 なぜ議事録の保管が重要かというと,議事録などの役員報酬が決定された疎明資料がなければ,税務調査の際,役員報酬の損金算入を否認される可能性があるからです。 こうなってしまうと,追加で税金を納める必要がでてきます。 役員報酬は,法律で決められた方法で決定し,役員報酬を決定した際の議事録を保管するようにしましょう。 ③役員報酬とは別に賞与がもらえる方法がある? 実は,役員の報酬には,上記でご説明した「役員報酬」の他に,「役員賞与」があります。 そして,「役員賞与」には,損金として扱われない役員賞与と損金として扱われる役員賞与があるのです。 役員賞与を税務上の損金として扱われるためにも,実は厳しいルールが定められています。 具体的には,株主総会等で役員賞与額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を納税地における所轄税務署へ期限内に提出すること。そして,届出内容の通りに役員賞与を支給するというルールです。 ここでも注意事項があります。 1点目は,事前確定届出給与に関する届出書には,役員ごとの役員賞与の支給金額,支給時期を明記する必要があるのですが,仮に,届出書に記載した対象外の役員に支給したり,届出書と異なる時期,あるいは異なる金額を支給した場合には,役員賞与の全額が損金算入できなくなる点です。 2点目は,税務署への届け出は,1日でも遅れると全額が損金に算入されないということです。 なお,事前確定届出給与に関する届出書は,次の(1)(2)のどちらか早い日までの届出が必要です。 (1)職務執行開始日,もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 (2)事業年度が開始した日から4ヶ月後 新規で法人設立した場合には,事前確定届出給与に関する届出書は,法人設立後2ヶ月以内に提出する必要がありますので,上記とあわせてご確認ください。 2.経営管理ビザの取得のために役員報酬はいくらに設定すべき? 経営管理ビザも,就労ビザの一種と解されていますが,実は役員報酬を許可取得の要件としているのは,法律上,事業の「管理業務」に従事する場合のみです。 つまり,経営管理ビザで「経営活動」に従事する場合には,法律上,役員報酬を設定することは許可要件とはなっていないということです。 もっとも,上記のとおり,経営管理ビザは就労ビザの一種という理解から,経営活動を行う経営者においても役員報酬を設定するのが実務上の取り扱いです。 仮に,経営管理ビザで経営者としての活動をする場合で,役員報酬を設定しない際には,日本でどのように生活していくのか,明確な生活基盤の立証をすることが求められます。 では次に,経営管理ビザを取得する場合,実務上,役員報酬はいくらで設定するべきなのでしょうか。…